中小企業者の少額減価償却資産の特例の延長
青色申告法人で中小企業者は取得価格が30万円未満の資産を購入した場合即時償却できる特例がありますが、その特例が延長されました。内容に変更なく2年間の延長になります。平成32年3月31日までに取得等してその法人の事業のように供した少額減価償却資産について適用になります。
適用に当たっては、法人の申告書の別表に記載すること、個人事業者の場合は申告書の減価償却資産の一覧表の記載する場所に措置法の番号を記載します。消耗品として10万円未満は全額経費になりますが、この特例を使うと合計額300万円を限度として全額を経費にすることができます。