修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(54)
今回は修士論文の第2章第1節第1項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。
「また、税務調査を犯罪捜査から引離すためにも課税は必要とされる。もし、不法所得が課税対象に含まれず、当該利得は課税してはならないということになると、次のような問題が生じるように思われる。
すなわち、現実的には課税段階でいったん課税しておいて後日不法利得であることが判明した時点で調整するということになろうが、理論的には、課税庁はいちいち課税前に適法利得か不法利得かを判断しなければならないということになる。課税段階でこのことが判明しているケースはきわめて希であり、この点を判明してからでなければ課税できないというのでは実務上も困難であり、何よりも税務調査は「犯罪調査のために認められたものと解してはならない」(所法234条②)という趣旨に反する。
つまり、原因を問わず一律に課税するというのは、税務調査を犯罪調査から引離すためにも必要な措置だと思われ、ここに不法利得課税の積極面を見出すことができる1。」
1 三木義一・前掲注1・108頁参照
先週の金曜日と土曜日に、家族3人で新潟県長岡市の寺泊まで海水浴に行ってきました。天候にも恵まれて、海水浴を楽しむことができました。息子ははじめ海を怖がって、「おうちにかえりたい」と言っていましたが、砂遊びからはじめてだんだん海に慣らしていって、最後には浮き輪で海に入れるようになりました。息子も海が楽しくなった様子で、「うみたのしい」「かえりたくない」と話していました。
海水浴の後、海の家でラーメンとカレーを食べて、寺泊の魚市場へ行きました。イカ焼きやアイスやパイナップルなどを食べて、お土産を買って帰りました。
今週から埼玉も緊急事態宣言のようなので、少しタイミングが遅かったら海水浴には行けなかったかもしれません。オリンピックは開催してよくて、旅行や帰省がダメという理屈がどうにも理解できません。
(2021年8月3日)