修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(60)
今回は修士論文の第2章第1節第3項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。
「以上の諸説をまとめてみると、要するに、違法な形で取得された利得でも、それが利得者によって支配され、経済的評価によって財産的価値が生じているような場合には、後に返還され、または没収されるに至るまでは、その現実に生じた担税力を示す経済的利益に対し課税所得を構成し得るとする考え方が通説的な見解となっている。この考え方は一般に「管理支配基準」1と呼ばれている。この見解によると、利息制限法超過の未収利息・損害金の課税は否定されることとなる。」
1 「管理支配基準」とは、「利得が納税者のコントロールのもとに入った」場合に課税の対象となる所得を構成することを意味する。(金子宏・前掲注8・243頁)
先週に群馬県前橋市の赤城山の麓にある「はなぶさ有機農園直営スイーツキッチン」に行ってきました。奥さんが和栗を使ったパフェが食べたいというので、家族3人で行ってきました。お店は高台のどかな場所にあり、ブルーベリー畑が広がっていて、とても雰囲気の良いところでした。和栗パフェはとても人気があるらしく、開店11時には行列ができていて、すぐに売り切れてしまうとのことでした。仕方なく和栗とブルーベリーのクレープを食べました。うちの息子はちょうどお昼寝中だったので、車の中までクレープを持ってきてもらい、奥さんと二人で食べました。息子はクレープを食べられませんでしたが、奥さんは息子に甘いものはあまり食べさせたくないので、かえって良かったと話していました。
景色も良いところで、近くにもカフェや牧場などがあるようだったので、また行ってみたいです。奥さんはまだ和栗のパフェに未練があるらしく、他の店も検索していました。
(2021年9月21日)