修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(73)
今回は修士論文の第2章第2節第1項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、経費性の意義を論じています。
「所得税法において、反社会勢力の「必要経費」にしても、わが国の法律概念では、税法上その費用が「必要経費」の範疇に入る限り、その収入が不法ないし反倫理的であるという理由で、その費用の控除を否認する根拠にはならない。わが国では罰科金のほか賄賂が必要経費に算入されないことについては税法上の明文規定があるものの、その他の点については税法に格段の定めもなく、これに関連した若干の判例がある程度で、解釈上いろいろの議論がなされている。」
先週の土曜日に、栃木県足利市にある「あしかがフラワーパーク」までイルミネーションを見に行ってきました。息子は、イルミネーションのことを「キラキラ」と呼んでいて、自宅の近所のイルミネーションを見るのが好きです。あしかがフラワーパークへは、昨年と一昨年も年始に訪れており、今回が3回目になります。お城のイルミネーションなど、昨年よりもリニューアルされており、家族に皆で楽しむことができました。記念写真も良いものを撮影してもらったので、奥さんも満足そうでした。コロナがまた流行ってきているので、早めに行っておいて良かったです。
(2022年1月25日)