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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(83)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

「③における態様の区分としては、行為自体が禁止されているものは損金性が否認され、行為自体は違法ではなく単に手続きや制限等に違反しているものは損金として認容する方法が唱えられている。前者の例としては、恐喝に使用したナイフ、ピストルの購入費や営業を有利にするなどの目的で支出する賄賂のような犯罪を構成する支出は、業務のために有効、有益であるからといって、直ちにその控除を認めることは適当ではないとされていることが挙げられる。」

先々週の土曜日に、埼玉県鴻巣市にある公園に家族3人で行ってきました。住宅地の間にある小さな公園なのですが、恐竜のすべり台があるというので訪れました。息子は恐竜が大好きなので、恐竜のすべり台には大喜びしていました。きれいな砂場もあったので、山を作ったりトンネルを掘ったり、23時間くらい遊んでいたと思います。

本当に小さな公園なのですが、穴場を見つけたみたいです。その次の日も同じ場所を訪れました。

(202244日)

恐竜すべり台.JPG

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