修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(106)
今回は修士論文の第3章第1節第1項の第1回目を見ていきます。
今回からは、不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じていきます。
今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。
「第3章 不法行為に係る被害者の損害賠償請求権を巡る問題点
第1節 損害と損害賠償請求権の損益計上についての検討
第1項 損害賠償請求権に対する課税の可能性
第1章で述べたように、不法行為によって生じた損害について賠償範囲が画定されると、被害者には損害賠償請求権が発生する。私法上の損害賠償の概要については既に述べたが、税法上の損害賠償金の取扱いは次のようになっている。
損害賠償金等は「損害」という所得のマイナス項目を補てんするものに過ぎず、賠償金を受け取ったところで純資産額は損害発生前の状態に復するだけなので、そこに課税すべき所得(=純資産の増加)は生じないように思われる。そうすると、損害賠償金は非課税所得とすべきことになる。」
先週の土曜日に、家族3人で栃木県日光市の3D迷路恐竜館に行ってきました。恐竜好きの息子が喜ぶかなと思って訪れたのですが、恐竜の展示などはあまりなくて迷路がメインでした。これは失敗したかなと思いましたが、息子は意外と迷路が楽しかったようです。また来たいと話していました。迷路は、走ったり、しゃがんだり、狭いところを潜り抜けたりとけっこうな運動量で疲れました。
(2022年9月26日)