給与計算:社会保険労務士法人ティーダ・ステップ
近年、社会保険に加入する会社が増えているため(法律ではすべての会社が社会保険加入なのですが)給与計算のご依頼が増えています。給与計算は控除額として、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税などがあり、わかりづらい部分があります。給与という性質から正確に行う必要があることからご依頼が増えているものと思います。
控除税額について、少し具体的な話をしてみます。社会保険に加入すると、健康保険料は3月に料率が変更になりますので、4月支払い分の給与から変更後の金額を控除します。40歳以上の方は介護保険料も控除しますし、厚生年金は9月に算定で変わります。また、65歳になると介護保険料は控除停止になりますし、70歳で給与・賞与からの厚生年金保険料の控除がなくなります。75歳で健康保険から後期高齢者制度に変わりますので、健康保険料の控除をやめます。さらに固定給部分が変更になったときで2等級の差があるときは社会保険料の改定があります。給与から控除する社会保険料だけでも上記のように変更が多くあります。
雇用保険料では、加入年数等の一定の要件をみたす従業員の方が60歳になり、給与がそれまでの 75%未満になるときは、高年齢雇用継続給付金の手続きを行います。この給付は65歳で終わります。また、従業員の方が64歳になり高年齢労働者に該当するときは、雇用保険料が免除されるので給与からの控除をやめます。
所得税の源泉徴収税額は、源泉徴収税額表で求められる税額となるのですが、所得税が課税される給与とは非課税とされる交通費等を除いた給与の総支給額から社会保険料を控除した金額になります。社会保険料といっても、土建国保や市町村が運営する国民健康保険など個人が納めるものは関係がありません。控除する金額は上記の社会保険料、雇用保険料及び介護保険料になります。また、2か所で働いている人は源泉徴収税額表では甲欄ではなく乙欄になり、扶養者の人数も年齢・所得等で要件があり注意が必要です。
住民税は、前年度の所得に対して翌年の6月から課税されてきます。市役所等から一覧表が送られてきますので、その金額に従って給与から控除することになります。
弊社は締め切りのある給与計算に対応するため、担当する職員を6人程度にし締め切りに対応できる体制をとっています。
給与計算の料金は、料金表のページをご覧ください。
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