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節税について

 会社設立後の節税についてご質問の多いところになっています。税金を安くすることは法律の範囲の中で行うことになりますが、イメージとしては税金を安くするのではなく、必要ない税金を払わないようにすることが大切になります。

 例えば、会社設立に詳しくない税理士が新規の会社を設立します。新規の会社は飲食店などで事務所を構えるのであれば最初に500万円くらいの支出が出るかもしれません。新規法人は資本金が1千万円以下であれば2年間消費税が免除されます(給与が多いときなど特別な場合はここでは考えません)。ここで500万円の支出にかかる消費税40万円を還付するため、もし新規の会社のことがよくわからない税理士でしたら、免税期間をわざわざ課税事業者に変更して40万円を還付したらどうかと提案するかもしれません。実は実際にありました。その会社は1期目に消費税は還付されますが、その後、それ以上の消費税がかかり、払わなくていい消費税を支払うことになりました。

 また、会社設立1期目は消耗品などを購入することが多く、広告宣伝費も手数料なども2期目、3期目に比較して多く支払いが出るのが普通です。よって第3期目の消費税の選択をするとき、1期目をみてしまうと、消費税を本則という計算方法で行ったほうが有利に勘違いしてしまいます。会社は1期目より2期目の方が、2期目より3期目の方が利益が出て安定してくるのが普通です。よって3期目の始まる前に消費税の選択をするとき、1期目の決算だけを見ては判断を間違う危険がでます。そのとき払わなくてもよい税金を支払ってしまうかもしれません。

 消費税を例にとりましたが、節税というものは税金を少なくするというよりは、払わなくてもよい税金を払わなくするものといえます。以下に節税の具体例記載します。

倒産防止掛金

 掛金が全額損金扱いになるものです。本来は節税目的のものではないと思いますが、定期預金として積み立てることを考えるとその積立額が全額経費になりますので、会社にとっては節税効果が高いものになります。使い方としては、例えば決算が9月でしたら9月上旬の損益の結果で利益が200万円あるとします。現金も200万円あるのですがこれといって使い道がないとすると、その200万円を決算期の月に倒産防止掛金として積み立てるとその全額200万円が経費になり、利益を0にできます。毎月積み立ててもいいのですが、決算期に利益があり、積み立てる現金のある状況を待ってできるところが有利になります。

 積立金額には上限800万円がありますので、800万円以上の積立はできません。ただし解約することは予定しないものと考えてください。解約するとそのとき戻ってくる金額が収入になり、税金を取り戻されてしまいます。解約の期に大きい投資が予定されているなど経費が多くかかるときはいいかもしれません。できれば長く積み立てて奥様の退職金にするとちょうどよい金額かと思います。

 この積立が良い点は会社で掛けた金額が短い期間で満額帰ってくるように設定されていることと、会社の経費ですので役員報酬を積み立てた分増やさなくてよいところです。法人税がかかるから利益を少なくするために役員報酬を上げると、社会保険料・所得税・住民税もどんどん上がってきますので税金の負担が大きくなるからです。

 本来の制度の目的とはちがうのですが、2つ目の会社をつくり貯金箱のような形で積み立てることも考えられるかもしれません。

 なお掛け金の支払いが決算月に一気に行えるところも他の商品と違い使いやすい節税商品になっています。決算月にどのくらい利益が見込めるか予想して最大で240万円までですが掛け金を支払い経費にすることができます。

 加入条件として会社設立後1年の事業継続がありますので会社設立後1年目は加入できませんが、法人なりのときは、個人事業者のとき加入していたものを法人でも引き継ぐことができます。そうすると会社設立1年目から倒産防止掛け金に加入することができます。

小規模企業退職共済

 役員やその家族が加入するものです。会社の経費ではないのですが、会社が経費を多くするために給与を多くすると、所得税や住民税が増えてしまいます。その所得税、住民税を下げることができますので、間接的に給与を増やしやすくなりますので節税効果があることになります。しかし、上記の倒産防止掛け金が38か月で100%になるのにくらべ、この小規模企業退職共済は20年積み立てないと100%返戻になりませんし、会社の経費になりません。社会保険を下げる効果がないことを考えると節税の積立としては倒産防止掛金の方が効果が高いかもしれません。(制度の目的が違いますので単純比較はできませんが)

 開業した年齢が50歳をこえているため、20年積み立てることができないかもしれないという場合は、よく制度に照らして考えることがあるかもしれません。この制度は、退職金だけでなく公的年金の上乗せとしても活用でき、もらう年齢になると公的年金の所得控除がありますので、もらい方などの工夫で節税効果が高まります。

 退職金の場合ですが、個人事業者は通常自分に給与や退職金を出すことができません。ただ、この小規模企業共済や国民年金危機などは、退職金でもらうことを選択することができるようになっています。退職金でもらうと何が有利かというと、退職金には所得控除があり、さらに所得の計算が半分になり、さらに総合課税と一緒に計算しないことになっているので低い税率のまま計算することになっています。

 例えば、30年働いて退職金をもらう場合の控除額は、800万円+70×10万円で1500万円です。1500万円までは所得税も住民税もかからないことになります。老後の生活のための資金という性質があるので優遇されています。さらに、このとき2000万円もらっても2000-1500=500 それを半分にして250万円から所得控除(ある場合ですが)を差し引いて課税となるので税率は低くなり有利なものです。

 公的年金でもらうときは65歳以上と以下でかわるのですが、社長や個人事業者は65歳以上まで働くのが普通と思いますので、65歳以上を例にとりますと、年間公的年金120万円までは所得税も住民税もかからないことになっています。

 仮に65歳以上で公的年金年間350万円のときは、3,500,000×0.75-375,000=2,250,000円が公的年金の雑所得になります。120万円を超えるとあまり節税効果は高くありませんが、それでも所得控除があるので少し有利という感じになります。

 よって、退職金と公的年金の所得控除と、給与所得の控除を組み合わせると節税効果が高くなることになります。

 なお、国保税は所得控除前に課税しますので、国保税を下げる効果はありません。

長期平準生命保険1/2損金() 生命保険による節税

 2019年の長期平準保険の改正で1/2損金の節税メリットがほとんどなくなりました。この改正前に長期平準の保険に加入した場合はそのまま継続されますので現在もこの辺は契約している方は継続して大丈夫です。この辺は各生命保険代理店に確認したほうが良いです。特に長い方は、1/2損金の期間が過ぎている場合やもうすぐ解約返礼率のピークが来る方もいると思いますので、その時期やその時の退職金など準備しておくとよいと思います。

 ところでこの1/2損金の商品の良かったところは、会社が契約し会社が保険料を支払うとその1/2が損金になりしかも、解約返戻金も死亡保険金も受取人が会社でよいというところでした。受取人が会社なので何かあっても同族の会社でしたらそのお金を退職金にしたり、家族従業員の給与の原資にしたり、投資に回したりと自由に使えたからです。

 同族会社の役員退職金は株主総会で決めますので、株主が役員ですから自由度は大きいです。また死亡保険金も満期保険金も会社に入るのでそのお金のうちどのくらい支払うかは会社が決めることができます。もっとも退職金敵があるではないかという方もいると思いますが、退職金規定は通常勤務年数で何パーセントとか最低ラインを決めておくのが普通だと思いますので金額は少なく設定されていると思います。中小企業のうち小企業の場合ですが、日本の多くは中小企業の小の部分にあたりますのでだいたいよいのかと思います。つまり会社が自由にできるうえ節税になった当商品です。

 税務署は同族会社のそういったことが嫌だったのかもしれませんが使いやすい長期平準保険を改正してきました。損金の割合が返礼率で変わるのですが返礼率が上がると損金の割合が下がるという節税にならない保険になってしまいました。そこで次に保険会社が注目したのは福利厚生を目的とした養老保険の販売です。これは長期平準のように単純なものではありません。要件が難しいしあいまいです。

 そのうちトラブルが多発するのではと思います。というのは長期平準保険改正後にその代わりとして販売しだしていると思われますので、契約はまだ始まったばかりだと思われるからです。契約が始まりその商品の損金がいくらかということは次の税務調査で指摘されてくるのでまだ始まっていないと思われるからです。

 この福利厚生型の養老保険は加入要件が厳しいことと法人税通達と所得税通達と両方みないとよくわからないところもあり複雑です。さらに返礼率も不安定な変額保険が主流なのかもしれません。私は保険商品見比べているのではないのでわからないのですがそうかなという印象を持っています。

 まず全員加入というところが引っかかります。そのあとに通達では合理的な基準ならよいと書いてきます。具体的にはよくわかりません。普遍的とか意味の分からない言葉が出てきます。具体的なことは書かないこれが通達の理解しがたいところです。この養老保険も過去に裁判になった事例があります。数は少ないと思いますがこれから増えてくると思います。税理士として消費の損金を間違えるとかなりまずいので今後保険商品の取り扱いはさらに注意が必要です。

 さらに厄介なことが法人税通達にないことが所得税通達に書いてあることです。これはどういうことなのか、法人税通達にも書いてほしいのですがわかりやすくすると何か不都合でもあるのでしょうかと聞いてみたくなるところです。この所得税通達だけに書かれているところがかなり重要です。

■作成中

役員の退職金と、社長に事故があったときなどの会社の防衛のための民間生命保険会社の商品です。名前のとおり長期間にわたって加入する生命保険です。生命保険がセットになっているところが、上記の小規模共済や倒産防止掛金と違うところです。社長に奥さんと家族がいて、まだ長い期間は社長に働いてもらわないといけないときや、会社に借入金があるとき、従業員が多いときなど、社長の死亡リスクは高いものになります。そこで、例えば、生命保険の掛金10万円/月を支払うとその1/2の5万円が経費になり、残り5万円は積立にし、死亡保険が例えば3千万円ついてくるというものです。

 すぐ解約すると返戻率は低いのですが、20年くらいかけると年齢によるのですが、90%以上戻ってくる商品も多くあると思います(生命保険会社によって違います)。経費部分があり、税金を下げる効果がありますので、社長に死亡リスクのある場合は、上記の2つの節税対策より先にこの商品での節税をするほうがよいかもしれません。この商品は、社長が元気で退職するときは退職金として支給することで会社には解約時の収入を打ち消せますので、節税効果がでてきます。しかし、退職時に退職所得控除を超えるような金額になるときは所得税と住民税がでてくることになりますので、年金形式でもらえる上記小規模企業共済との併用を考えることになります。

 なお、全額損金型の積立型生命保険もありますが、返戻率が低いことや、積立期間が短いのでうまく会社の経費が出る時期に合わないと、解約時に収入がでて税金を取り戻されてしまいます。外資系などでおこなっている(日本でもあります)5年くらいでの解約型の生命保険も、結局、会社から個人に売却して満期を迎える人がだれかによってそのとき税金がかかってきますので、私はあまりお勧めしていません。売却する人が社長では所得が高いし、奥さんでは本当に購入したのかなぜ奥さんに売却するのかなど、会社が損をだす仕組みについて合理的に説明できませんし(税金が少なくなることが合理的だという考え方もありますが)法律にいつ規制がかかるかもわかりません。

 このHPすべてですがこの記事から税務上の判断をされても当事務所は責任を一切負いません。税務上の取り扱いは顧問税理士または税務署で個別に確認お願いします。保険商品についてはとくに販売している保険会社が知らないということはないので保険会社に相談されるとよいです。

イデコ

 平成30年5月1日から確定拠出年金イデコが法人で掛金をかけられるようになりました。以前は所得控除だけでしたので、給与からの社会保険料控除のようなもので個人の所得税の節税にはなったのですが、会社の経費にはなりませんでした。それが改正されました。

 会社の経費になるとかけた分だけ社会保険料の対象となる給与を下げられるという効果があります。倒産防止掛金はすでに限度額までやっている会社などには節税策として有効かもしれません。

 対象者は役員も含まれ、会社の一部の人だけでも大丈夫です。1人当たりの限度額は厚生年金加入の身の場合は、23000円/月(年間276,000円)です。個人負担1,000円必要ですので法人の損金は月22,000円になります。

元本確保型の確定拠出年金

 確定拠出年金では、加入者自らが年金の運用先を決定し、それに伴うリスクも加入者が負うことになります。確定拠出年金には、元本が保証されないリスク運用型と元本が保証される元本確保型の2種類があります。元本確保型では、元本が保証される代わりに将来受け取れる年金・一時金の利回りも小さくなります。

 確定拠出年金の掛金は、年末調整や個人の確定申告において全額所得控除の対象になるため、節税の手段として用いることができます。また、元本確保型であれば、リスクを負うことなく、将来に退職金として受け取ることが可能となります。しかし、注意する点は、60歳になるまで年金・一時金の受け取りができず、途中解約ができないことです。そのため、急に資金が必要になった場合には、倒産防止掛金のようにいつでも資金を引き出せることができないことに注意が必要です。

給与の分散

 一番基本的な節税の考え方です。所得税と法人税の税率の違いと給与所得にある所得控除を使って節税しようとするものです。社長に奥様がいる場合、奥様がパートなどで給与所得がないときは、所得税の扶養の範囲の103万円まで又は社会保険の扶養の範囲の130万円までの給与を支給することが一般的です。もちろん家族状況や奥様の仕事の関係などで変わってきます。奥様が役員(みなし役員)の場合は給与は毎月一定にしますので、月85,000円くらいになります。

 経費を多くするため奥様にたくさん出すと、例えば社会保険の扶養からはずれて奥様も国保・国民年金ということになると、所得税や住民税より高いことになるかもしれませんので、奥様を扶養から外すときは、例えば、社長の給与が年間15,000万円を超えないと会社に利益が出すぎてしまう場合に、所得税率を低くするために分散を行うなどのケースは考えられます。

 奥様だけでなく、社長のご家族で給与所得がない方、例えばお母様が年金しか所得がないときは、役員になってもらうことで役員報酬を支給することができます。役員会に出席するための対価なので労働に従事する必要はないことになります。しかし、役員なので名刺や役員会の出席記録くらいは必要になると思います。といっても毎日会っている場合は毎日役員会を開催しているということもできます。

 給与所得控除は1人65万円です。つまり65万円までの給与には何も税金がかからないことになります。

役員社宅

 マンションや家を会社が購入し社宅にし役員に貸し付けると、役員からもらう税務上の家賃と会社が経費にする差額が経費になります。賃貸などでも借り上げて社宅とすれば同じことになりますので、社宅とすることで会社に経費が出ることになります。従業員の社宅も同じことですが、この場合は会社は借り上げ費用を負担するので実際に支払っている金額が経費になるので会社に節税効果はあまりないでしょう。あるとすれば従業員が給与でもらわない分、所得税・住民税の負担が少なくなることになります。

 役員というより社長の場合、自分で10万円支払っても自分のものですと経費になりませんが、会社のものですと経費になりますので、会社で支払っても、社長が支払っても同じ金額でしたら、税務上の家賃との差額を会社が経費にできるので節税効果が出ます。

 概算で節税効果はどのくらいかということになると例えば家賃15万円を社長個人で居住用で契約しているとその居住用部分のうち会社で使用している部屋などがあれば、個人と会社の賃貸借契約、この場合転貸借になりますが支払う家賃部分は会社の経費になります。

 転貸借ではなく、社長個人で借りているマンションなどを会社で借りるように名義変更すると社宅になります。社宅なので15万円支払うとその部分は会社の経費になります。しかし会社は住んでいる人から家賃をもらいますのでその分は収入になります。この家賃収入は通達があり概算で20~25%くらいといわれています。その差額は会社の経費になりますので社長個人で借りているより会社の社宅にしたほうが節税効果があるということになります。

 この場合社宅部分ですが事業をしている部分があるときはその部分を抜いたところで計算することになります。そうするとさらに経費が多くなり節税効果は高くなります。

個人の持ち物を買い取る

 実態がある場合ですが、社長が個人で使用しているPCなどは会社が中古の適正価格で買い取ることで経費にできます。社長の個人の車を買い取ることもできますが、名義変更は面倒だと思います。名義変更しないと契約書だけでは売買できないのかという話が出そうですが、場合によると思います。動産の場合、占有という考え方もありますので意見が分かれるところだと思います。個人の車はリースすることで経費にできますので、例えば社長や従業員の車や携帯電話などを会社のために使ったのであれば、その支払った金額を経費にすることができます。

旅費規程で日当をだす

 旅費規程で旅費や日当を決めて支払いをすることで少し経費が多くなるかもしれません。ただし従業員の旅費規程もあるはずなので、社長だけというわけにはいかないでしょう。実際にかかったホテル代がビジネスホテルで5千円なのですが、旅費規程では社長は8千円になっているので、実際のホテル代とは別に旅費規定に基づいて経費にするというものです。しかし、領収書をつかい実費を旅費とする方が面倒でないし、旅費規定を作っても結局支払金額が多くなった分経費になるのですし、差額なので少ないですから効果はどうかというと、あまり期待できない気もします。

決算期の変更

 ここまでやるかという感じもしますが、①役員報酬は決算後3か月以内に変更なので、決算期を変更し早めて役員報酬を大きくする。でも所得税・住民税はかかります。②9月決算の会社が9月に大きい取引の納品引き渡し、工事完了があるので、決算を8月にしてその売り上げを翌期にする。でも翌期税金がかかります。③例えば27年3月終了までの期しか受けられない特別償却などを受けるため決算期を早める。そういうものがあるかどうかはわかりませんが。④輸出売上げが多くなったので消費税の還付を早く受けたいとき決算期を変える。

 ということが考えられますが、節税効果はどうでしょうか③などはある気がしますが。

決算賞与を出す

 従業員の決算賞与を出すことで経費を作るとして、例えば9月決算の会社が9月末に決算賞与を出すと経費になります。12月に100万円出す予定でしたので、前倒しで9月に50万円出して12月に50万円出すという方法も考えられます。でも次の期の経費が少なくなります。経費を作るため賞与をたくさん出せば会社にお金が無くなります。決算賞与は未払いも1か月なら認められていますが要件が厳しいです。9月決算なら9月末に支給する現金を引き出して現金で支給するということも考えられます。

減価償却資産について

 利益が出ているときは、将来の投資に資金をつぎ込むことがいいのですが、その投資が一度に経費にならないことがあります。減価償却資産は30万円未満のときは全額条件付きで経費になるのですが、それ以上ですと耐用年数というものがあってその期のいつ頃買ったかや、新品か中古かなどでどのくらい経費になるかが変わってきます。経営のためには、新品でなくてもよいなら中古の設備の方が耐用年数が短いので経費になりやすいです。

引き渡し時期

 売上げの計上時期は通常引き渡したときになります。9月決算でしたら物品やサービスの提供、工事の完了引き渡しが9月30日までにあるとき、その期の売上げに計上します。よって、実際に引き渡し時期が10月1日になるようなら売上げ計上は次の期になります。その場合、在庫か仕掛などが計上されて利益部分が翌期に計上になりますので、当期の課税を少なくできます。しかし、翌期に課税が出ます。

消費税について

 消費税は選択するものがありますので、有利な方を選択していきます。通常、簡易課税を選択できるときはその方が有利なのですが、同業種と比べてあまり儲かっていないときは、簡易課税を選択しない方が有利になるときがあります。その辺の判断を正確にすることが節税になりますが、期が終わってから結果をみて判断するのではなく、期が始まる前に選択するので難しいところはあると思います。

 海外取引があるときは、その課税不課税などに注意しないと必要のない消費税を払ってしまうかもしれません。通常、この辺は会計事務所が判断していきます。また賃貸業などの方は個別対応と一括比例どちらが有利かなども会計事務所が判断していくことになると思います。

 免税事業者から課税事業者になるときの調整を忘れないことなども払わなくていい税金を払ってしまわないようにする点だと思います。

 会社設立のときは資本金を1千万円未満にすることも、消費税の2年間免除をうけるために必要ですので、注意が必要です。なお、個人事業者の法人なりのとき最初から毎月の売上げが200万円あり、従業員の給与や社長の給与があわせて200万円くらいでるときは(外注さんは別です)最初の第1期を7月未満に設定すると消費税の免除の期間が最長18か月受けられますので、有利になります。

青色欠損金の繰越控除

 法人には青色申告期間で生じた欠損金を翌期以降9年間繰り越して、その期間に生じた黒字と相殺することができる規定があります。所得税率は最低で5%、住民税は10%なので、利益が出た時の法人税より低くなっています。この税率の違いを利用して税率の低い方で課税するようにすると、その差額分、税金が安くなります。例えば1期が社長の給与がとれなくてもとりあえず103万円くらい給与をとって赤字を多くして翌期に繰り越します。そうすると翌期200万円の黒字がでても、繰り越した赤字103万円と翌期の社長の給与103万円で税金がでなくなります。所得税は103万円のときは0なので、利益がでても法人税が出ない分よくなります。1期に赤字なので社長の給与を取らないでおくと翌期200万円の黒字を給与200万円で消すと、社長に所得税がかかることになり不利になってきます。

均等割

 介護事業者や運送業などの場合、会社を設立してから許可がでないと営業が開始できません。この場合、許可が出た日からの営業開始とします。法人税の均等割は通常7万円ですが、月割りにして計算してよいので、営業開始日からの月割にすると均等割りを支払わなくてよくなります。

 また、本店を自宅の川口市において、事務所をさいたま市に置くとき均等割は事務所が2か所あるので2か所に支払うということではなく、川口市の本店は登記するための名目上のものなので営業していない旨を届け出ることで均等割を支払わなくて済みます。

 また資本金を1千万円超にしないことも均等割を多くしないコツです。

不要な資産の売却

 会社が持っている土地・建物・有価証券・車を社長に売却して損出しをすることも考えられます。このときは簿価よりも低い金額での売却のとき売却損が出ます。価格は自由に決められるものではなく、通常の価格での売却にする必要がありますので注意が必要で、あまりないと思いますが、会社が持っている土地が簿価より下がっていることはあると思います。しかし、このときは登録免許税や不動産取得税、司法書士への手数料など別の支出が出ますので注意が必要です。

航空機リース

 航空機リースはたまに節税商品として目にします。匿名組合を作って航空機をリースのように分割して販売します。そしてその分割した部分は1口1千万円くらいで購入できるようです。取り扱っている商品によって変わってくると思います。

 航空機ですので耐用年数があり、減価償却はリース料に対して定率法で行えますので最初のほうはリース料収入より減価償却費が大きいので節税効果が高まります。これは税率の関係もあるので節税できる部分もありますが、仕組みは課税の繰り延べです。

 ・・・作成中

分散する方法

 合理的に区分できるとき、会社とは別に、社長個人に売上げを立てて社長が個人事業者になると青色申告の65万円控除が使えるので少し有利かもしれません。奥様にも合理的に売上げを分けられるなら奥様も個人事業者になり65万円控除を使います。さらに社長と奥様にわけた売上げは1千万円以下におさえて消費税の免税を受けますと、消費税の免除と場合によりますが、所得税の低い税率になり有利かもしれません。経理が複雑になりますので、会計事務所に頼むときは経理費用がかかるので節税効果はどうかわかりません。節税しようとすると別のことでお金がかかるパターンは多くあります。

 なお、個人事業者が会社を作り、その会社に売上げは少なく赤字になるとき、社長の給与は少なくなりますので、その会社で社会保険に加入すると社会保険料が安くすみます。もちろん掛金が安いのでもらうとき少なくなりますが、そのことを除外すれば社会保険に安く入れるメリットが出てきます。

 さらに法人税も地方税は累進課税になっているので利益が多くなると税率も高くなります。よって会社を別に作って税率を下げることも考えられます。この時も会計事務所など別の費用と経理の複雑さが出ますので注意が必要です。

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