2019年の長期平準保険の改正で1/2損金の節税メリットがほとんどなくなりました。この改正前に長期平準の保険に加入した場合はそのまま継続されますので現在もこの辺は契約している方は継続して大丈夫です。この辺は各生命保険代理店に確認したほうが良いです。特に長い方は、1/2損金の期間が過ぎている場合やもうすぐ解約返礼率のピークが来る方もいると思いますので、その時期やその時の退職金など準備しておくとよいと思います。
ところでこの1/2損金の商品の良かったところは、会社が契約し会社が保険料を支払うとその1/2が損金になりしかも、解約返戻金も死亡保険金も受取人が会社でよいというところでした。受取人が会社なので何かあっても同族の会社でしたらそのお金を退職金にしたり、家族従業員の給与の原資にしたり、投資に回したりと自由に使えたからです。
同族会社の役員退職金は株主総会で決めますので、株主が役員ですから自由度は大きいです。また死亡保険金も満期保険金も会社に入るのでそのお金のうちどのくらい支払うかは会社が決めることができます。もっとも退職金敵があるではないかという方もいると思いますが、退職金規定は通常勤務年数で何パーセントとか最低ラインを決めておくのが普通だと思いますので金額は少なく設定されていると思います。中小企業のうち小企業の場合ですが、日本の多くは中小企業の小の部分にあたりますのでだいたいよいのかと思います。つまり会社が自由にできるうえ節税になった当商品です。
税務署は同族会社のそういったことが嫌だったのかもしれませんが使いやすい長期平準保険を改正してきました。損金の割合が返礼率で変わるのですが返礼率が上がると損金の割合が下がるという節税にならない保険になってしまいました。そこで次に保険会社が注目したのは福利厚生を目的とした養老保険の販売です。これは長期平準のように単純なものではありません。要件が難しいしあいまいです。
そのうちトラブルが多発するのではと思います。というのは長期平準保険改正後にその代わりとして販売しだしていると思われますので、契約はまだ始まったばかりだと思われるからです。契約が始まりその商品の損金がいくらかということは次の税務調査で指摘されてくるのでまだ始まっていないと思われるからです。
この福利厚生型の養老保険は加入要件が厳しいことと法人税通達と所得税通達と両方みないとよくわからないところもあり複雑です。さらに返礼率も不安定な変額保険が主流なのかもしれません。私は保険商品見比べているのではないのでわからないのですがそうかなという印象を持っています。
まず全員加入というところが引っかかります。そのあとに通達では合理的な基準ならよいと書いてきます。具体的にはよくわかりません。普遍的とか意味の分からない言葉が出てきます。具体的なことは書かないこれが通達の理解しがたいところです。この養老保険も過去に裁判になった事例があります。数は少ないと思いますがこれから増えてくると思います。税理士として消費の損金を間違えるとかなりまずいので今後保険商品の取り扱いはさらに注意が必要です。
さらに厄介なことが法人税通達にないことが所得税通達に書いてあることです。これはどういうことなのか、法人税通達にも書いてほしいのですがわかりやすくすると何か不都合でもあるのでしょうかと聞いてみたくなるところです。この所得税通達だけに書かれているところがかなり重要です。
■作成中
役員の退職金と、社長に事故があったときなどの会社の防衛のための民間生命保険会社の商品です。名前のとおり長期間にわたって加入する生命保険です。生命保険がセットになっているところが、上記の小規模共済や倒産防止掛金と違うところです。社長に奥さんと家族がいて、まだ長い期間は社長に働いてもらわないといけないときや、会社に借入金があるとき、従業員が多いときなど、社長の死亡リスクは高いものになります。そこで、例えば、生命保険の掛金10万円/月を支払うとその1/2の5万円が経費になり、残り5万円は積立にし、死亡保険が例えば3千万円ついてくるというものです。
すぐ解約すると返戻率は低いのですが、20年くらいかけると年齢によるのですが、90%以上戻ってくる商品も多くあると思います(生命保険会社によって違います)。経費部分があり、税金を下げる効果がありますので、社長に死亡リスクのある場合は、上記の2つの節税対策より先にこの商品での節税をするほうがよいかもしれません。この商品は、社長が元気で退職するときは退職金として支給することで会社には解約時の収入を打ち消せますので、節税効果がでてきます。しかし、退職時に退職所得控除を超えるような金額になるときは所得税と住民税がでてくることになりますので、年金形式でもらえる上記小規模企業共済との併用を考えることになります。
なお、全額損金型の積立型生命保険もありますが、返戻率が低いことや、積立期間が短いのでうまく会社の経費が出る時期に合わないと、解約時に収入がでて税金を取り戻されてしまいます。外資系などでおこなっている(日本でもあります)5年くらいでの解約型の生命保険も、結局、会社から個人に売却して満期を迎える人がだれかによってそのとき税金がかかってきますので、私はあまりお勧めしていません。売却する人が社長では所得が高いし、奥さんでは本当に購入したのかなぜ奥さんに売却するのかなど、会社が損をだす仕組みについて合理的に説明できませんし(税金が少なくなることが合理的だという考え方もありますが)法律にいつ規制がかかるかもわかりません。
このHPすべてですがこの記事から税務上の判断をされても当事務所は責任を一切負いません。税務上の取り扱いは顧問税理士または税務署で個別に確認お願いします。保険商品についてはとくに販売している保険会社が知らないということはないので保険会社に相談されるとよいです。