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 弊社は行政書士業務も低料金にて承っております。建設業は業種としては、弊社で一番多い業種になります。建設業許可を取得するお客様も多く弊社をご利用いただいております。

 新規取得には人の要件が一番重要になりますので、会社設立前に検討することが必要になると思います。たまにあるのですが、あとから外注さんを役員にするという方法などをとることはあまりうまいやり方ではないです。やはり事前に計画的におこなうことが会社運営の効率を高めると思います。

 需要な要件は3つあり、

①500万円あること、これはお金のことなので何とかなると思います。資本金で500万円あったときはその最初の事業年度中の提出でしたらこの要件はクリアします。

②専任技術者がいること、これは社長が技術を持っていることが多いので、ほとんどの方はクリアします。しかし、個人事業者の経験でこの要件をクリアしようとすると、建設業許可を取ろうとする種類の業種の経験を請求書や通帳の入金金額から証明することになるので、証拠書類を保存していない方は厳しくなります。

 一般建設業許可の場合、大学や高校の指定学科卒業の場合で、その後実務経験、許可を受けようとする業種に10年以上の実務経験証明、許可を受ける業種の資格をもっている、などが条件になります。個人事業者などでの実務経験は上記のとおり請求書や売上げの入金の突合せなど証拠書類がないとできませんので要件は厳しくなります。確定申告の保存期間でも最長7年ですから税務よりも長い期間の保存が必要になります。

③経営管理者がいること、建設業の会社の役員や個人事業者の場合、②と同じように請求書や通帳の振込金額からその年数を証明することになりかなり難しいです。役員である期間にその会社が建設業の許可を取っていればいいのですが、建設業の会社に勤めていたとき役員でないときはこの要件を満たすことが難しくなります。

 個人事業者の時は証明する必要があり、7年間の突合せが必要になります。

 許可を受ける業種に5年以上の会社の役員または個人事業者、許可を受ける業種以外なら7年以上の会社の役員の経験または個人事業者の経験などが条件になります。

 この証明がなかなか簡単にいかないときが多いです。個人事業者の場合などは証明する期間が長いためすべてが証拠として残っていない場合も考えられます。

◆作成中

建設業事業年度修了報告書

 建設業の許可取得後にもいくつか提出しなければならないものがあります。事業年度終了報告書や変更の届出書などです。また5年ごとの更新や業種を追加するときは申請が必要です。

 事業年度終了報告書は決算が終わりましたら、知事許可のときは4か月以内に知事に報告書を提出します。忘れたとしても4か月後でも受け付けてくれます。でもずっと忘れて提出しないと5年ごとの更新のときまとめて事業年度報告書を提出することになります。

 4年分まとめて提出するのは時間もかかりますし、とりあえず4か月以内とありますのできげんを守って4か月以内に提出したほうがよいです。工事を元請けと下請けに区分し、民間工事と公共工事に区分します。そして事業年度ないに終わった工事を記載していきます。

 許可を取った工事がメインになると思いますのでその許可業種ごとの区分も必要です。追加で業種を取得するときなどはこの報告書に追加するときの業種がないとおかしいことになります。全部の工事を記載するわけではありませんが、建設業許可を受けた会社は、工事の工期とか場所とか民間・元請け・業種などの区分をつけて工事の一覧表か工事台帳の作成をしておく必要があります。

 事業年度報告書は4か月以内なので決算後2か月ありますから急ぎではありません。逆に時間がありますので忘れてしまわないように宙が必要です。当事務所では建設業許可のお客様には決算が終わりましたらじぎゅ年度報告書の作成についてお見積もりをいたしますのでご依頼いただけましたら提出忘れはないです。業種が2、3種類までのときは事業年度報告書のお見積もりは税抜き3万円になります。もし年度更新のときわすれていたので一括でというときは資料がきちんとしていましたら値引きいたします。

建設業許可更新

◆作成中

建設業許可業種追加

◆作成中

 建設業の場合、個人事業者として会社と契約することができないという理由から、会社を設立し、会社と会社で外注として契約するというかたちをとることが多々あるようです。このような場合、建設業の技術者として雇用されているのとあまり変わりませんが、会社の代表者=社長なので、現場に出ても労災(労働者の勤務時間の怪我などの保障)が適用できるかということが心配されます。

 1人しかいないので労災に加入できてもできるだけ経費は節約したいと考えると思います。こんなときは商工会の事務組合を利用するとよいです。商工会はどこでも1人親方を加入させてくれるわけではないのですが、住んでいるところ以外の商工会でも加入できますので問題ないです。

土建国保と社会保険の違い

 社会保険は健康保険と厚生年金のセットで国が行っているものです。土建国保は個人が加入する組合の健康保険です。医者にかかるときはどちらも3割負担で変わりありません。土建国保のときは年金は国民年金になります。

 社会保険は給与の金額に率をかけて保険料を算出します。よって、給与が多くなると保険料が上がり、少ないと保険料も少なくなります。個人と会社で折半で保険料を負担するのですが、それぞれ15%になります。給与30万円なら個人と会社でそれぞれ45,000円負担し、国に9万円毎月支払います。上限がありますが、給与とともに上がるので保険料は高いです。

 土建国保のときは、年齢や性別、家族構成などで変わるのですが、収入に応じて上がるものではないので、収入の多い人には安く、収入の低い人には高くなります。土建国保は個人で加入するものなので会社負担分とかはありません。保険料の全額を個人が負担します。

 市町村国保も考え方は同じですが、世帯収入によって変わりますので、社会保険と土建の中間のような考え方になります。市町村国保は上限がありますので収入の高い人には安いのですが、病気の時の所得補償などがほとんどなく、所得補償の面では社会保険のほうが優れています。この点では土建国保もおなじで所得補償はありますが、社会保険ほど充実していないようです。

 土建国保に加入している人は、特例として厚生年金に加入することができます。収入が多い人で土建に加入している人は、土建国保と厚生年金のセットで加入することができます。

 土建国保は保険料以外に組合費が毎月かかります。また班長や会計などの仕事があるところもあるようです。

 マイナンバーがはじまりますと社会保険加入が厳しくなると思います。社会保険の保険料時効は2年です。今後さかのぼって徴収ということがあるかもしれません。会社の状況をみて社会保険には早めの加入が必要になると思います。 

 建設業者の場合、現在仕事はたくさんあるようですが、大きい仕事を請けると支払いが先に出ることが怖いです。また仕事はしても本当に入金になるのかサイトが長いと心配になります。社長業は資金繰りとの戦いでもありますので、どうしても先行投資である資金を社長様が調達しないといけなくなる場合があります。

 こんなとき気をつけることは、会社を設立するとき、過去に事故暦のある方を役員にしないことです。ある融資のとき役員でなく監査役の過去の情報まで提出させている事例がありました。過去にカードなどで返済を何度か遅れてしまい、自分では事故歴なしと考えていたのになぜか事故歴があり必要資金が調達できないといった事例もありました。

 逆に事故歴があると思い込んでいたのに、すでに消えていた、または勘違いだったことが信用情報機関(3つあります、本人であれば簡単に教えてくれます)でわかって融資が実行になったこともありました。

 弊社も融資のご相談に対応させていただきます。融資自体がどのような制度でおこなわれ、だいたいどの程度の金額が妥当か過去の経験からご説明させていただきます。本来であれば借り入れなしの健全経営が一番です。でも事業の機会を失うことも考えれば、計画性と確実性を吟味し、借り入れをおこなう方法をとることは必然になります。私も開業当初140万円借りまして大変な思いをしました。私の場合、年間まとめてで毎月の料金なしや毎月の記帳代行1万円前後が普通ですので、利益で返せるのかと思い、一気に暗い気持ちになりました。大体そのころはお客様がいませんでした。

 建設業の特徴は、現場ごとに損益を把握する必要があることです。現場が大きくなると契約金額の入金サイトと外注費・人件費などの支払いサイトがずれて資金繰りが苦しくなります。さらに現在もうかっているのかどうか判断がつかなくなります。このようなとき、社長はとても忙しくなり経理を記帳している時間がなくなります。

 そうすると、毎月会計事務所と契約しているのに、試算表は会社側から記帳したものが出てこないので集計できず、結果、年に1回の決算になってしまいます。

 だから、まるなげの記帳代行・経理代行が必要になると考えます。領収書と通帳のコピーの郵送なら面倒でないので忙しくてもできます。または、インターネットバンキングをご利用の場合、通帳のコピーではなく、取引明細をCSVデータでダウンロード後、取引のメモを入力または別途メモをして送っていただく方法や、こちらで用意してありますエクセルデータに入力していただく方法もあります。資料を送れば会計事務所が記帳入力〜ファイリング・決算申告までして、試算表を報告します。

 また、現場ごとの損益把握の方法は、弊社にある様式に記入して頂ければわかるようになっていますので、会社全体として利益がでているのかどうか、社長が把握できるようにいたします。

1人親方 労災特別加入

 建設業では、1人親方は労働者ではないので労災の対象になりません。しかし、現場でけがをして働けなくなることも考えると労災に入りたいと思います。自分では労働基準監督署で加入できないのですが、事務組合をとおすと労災に加入することができます。

 いろいろな事務組合があるようです。安いところもネットなどでは見られます。通常は、土建や建設埼玉、商工会、社会保険労務士の組合などかと思いますが、そのほかにもいろいろあります。

 所得補償は、掛け金に応じて選べるので無理のない金額から加入するとよいと思います。

未成工事

 建設業やソフト開発などの業種で出てくる考え方です。税務調査の重点項目になりますので建設業の方には重要な真野になります。未成工事には「未成工事支出金」と「未成工事受入金」があります。決算日現在工事が進行していて請け負った物件の引き渡しができていない工事にかかるものをいいます。

 3月決算の場合ですが、3月10日に2千万円の工事を請けたとします。工期が2か月だと完成た物件の引き渡しは5月10日になります。決算は3月31日なので決算日には工事が進んでいます。この場合この工事の外注費を末締めで3月分を4月末に支払ったとします。3月分なので4月末支払いの外注費は未払金として計上されます。しかし売上は物件の引き渡しの時に計上されるので5月10日以降になります。

 そうするとこの進行中の工事は外注費だけ計上され売上は翌期に計上されるので売上と経費が同じ期にたたないことになります。これでは適正な損益計算とはいえないので支払った外注費を未成工事支出金と経理して翌期計上される売上と同じ期に圭樹するようにします。

 未成工事受け入れ金も同じ考え方です。工事を受けたとき売上の前払い部分として20%の金額を受け取るとします。受け取った金額は売上げの一部なのですが、工事は完成していませんので売上は立ちません。工事が完成することが契約ですから、5月10日に関生物の引き渡しをするまで契約はつづきます。このとき未成工事受入金として計上し工事が完了して引き渡したとき売上に振り替えることになります。

 直接損益に影響するので税金の金額がかわってしまします。当期にするか来期にするかだけの違いで税金はどちらかの期で支払うのだから、しかも合わせれば同じなのだからいいではないかと思いますが、税務署はこういった「期ずれ」というものを好んで探してきます。

 それでは締日が20日のときの21日〜月末まではという疑問も出てくると思います。それは次の項目で説明します。

20日締めの請求書

 20日締めと月末締めが普通の会社だと思います。月末に〆て請求する場合は問題がありませんが、20日締めの会社の場合、21日〜月末までにあった売上を決算のとき計上する丘どうかということがあります。通常締め後売上といって21日〜月末(決算日)までを概算で計上したりします。

 法人税の基本通達では商習慣などの理由からおおむね10日以内の一定の日を継続して締日として適用しているときは認めるとあります。20日締めを継続して適用しているときは、20日時目のままでよいから、締め後の売上を計上しなくてもよいというように読めます。

 この場合A社について20日で売上げを〆てもA社の仕事にかかる工事をB社に外注に出していてB社の締日が30日のとき、21〜月末までの売上は計上されていないのに、B社の外注費は21〜月末まで計上されていることになります。

 税理士の記載しているものを見るとそこは仕掛で計上するとか、その会社だけ在庫を20日で計上するとか書いてあります。これは私の考えですがなぜこの通達を出したのか、課税上弊害がなければ特別認めるだから継続してほしいということなのだから、仕掛や在庫をその20日締めの会社に対して20日を決算として行うならこの通達によってさらに在庫計上は複雑になり意味のないものになってしまいます。特別認めるのは損益計算の特例として認めるのだからそう考えるべきと思います。

 でもお客様には締め後売上計上で対応しています。そうすることでなにも問題ないからです。でもそうするとあの通達は何の意味があるのでしょうかわからなくなります。

 建設業は締め後の売上、未成工事支出金が税務調査の重点項目なので20日締め、15日締めには注意が必要です。

部分出来高収益計上

 建設業の場合請負金額は一式でも実際には出来高による支払いがされることがあります。◆作成中

本体工事の変更・追加・付随工事

 建設業の場合本体工事の請負を進めるうちに変更契約がされることが普通に生じます。◆作成中

建設業の方が自分で作った事務所

◆作成中

工事で余った銅線を売却したとき

◆作成中

労働保険申告 元請け・下請け

◆作成中

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