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営業時間
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最初から経理の毎月の費用は負担です

 会社を始めると経理や社会保険の手続きの費用が発生します。税理士を頼むと顧問料とかいうものが毎月発生することが多いです。会社を始めたばかりなのに税理士に毎月2〜3万円支払うのはよくわからないと思います。

 毎月の顧問料のない税理士に頼むことがよいと思います。格安会社設立センター埼玉東京は税理士法人ティーダ総合会計が運営母体になっています。毎月の顧問料がありません。記帳代行も込みです。2か月ごとに集計しPDFで報告もありますし、担当者が付きますので質問もできます。会社設立後の経理は同じならできるだけ費用のかからない税理士を選ぶことが得策です。

税務開始届出書

 会社を設立すると、まず、国・県・市、東京都なら都税事務所に会社の設立関係の届出書を出します。そうしないと、税務署などは会社があることが分かりませんので、会社番号などをつけることができません。また、青色申告承認書の提出は設立から3か月以内となっていますので、遅れてしまうと第1期の申告が青色申告にならなくなってしまいます。

 税務署に提出する届け出はいろいろあるのですが、通常は、開始届出、青色申告承認、給与支払事務所、源泉の納期特例です。市役所や県税事務所、都税事務所には開始届出を提出します。減価償却費の選択などは法定の方法で行うことがほとんどですので、出す必要はあまりないです。

 登記上の本店と実際に事業をしている場所が違う県や東京などになるときは届け出に注意が必要です。国=税務署はどこで納税しても同じなので本店所在地で納税地となります。県や市、東京都の場合は、本店が東京で実際に事業を行っているところが埼玉県川口市であれば納税地として川口市を選ぶことになります。その場合、本店の住所地は登記するためだけのものであり事業は行っていない旨を届け出る必要があります。そうしないと均等割りがかかってきてしまうからです。

 実際に事業を行っている場所は、銀行とのお付き合いなどでは大事になってきます。銀行は融資した場合などは確認する必要があります。事業を行っていない場所では確認できないので融資しないかもしれません。

 また、本店が東京で実際はそこでは営業していないとき、均等割りは発生しないで実際営業している埼玉県で均等割りが発生することになります。

 こういった場合、県税や市税は形式的に本店にした東京に納税するのではく、実際に営業所のある埼玉県のさいたま市や川口市での納税にしなければ県の税金を使った制度融資は対象にならなくなってしまいます。

 当事務所では、このあたりの事情はお客様に聞取り、事前に銀行のことや実際の営業所などアドバイスさせていただきます。また、税務関係の届出書は無料で作成し提出いたしますのでご安心ください。

 請求書、領収書、納品書などは整然と保存することが求められています。会社で整理する場合でも取引先とのやり取りはあとで税務署に聞かれてもすぐ分かるように整理しておく方がよいです。

 会社設立をした直後は社長様1人で経理をおこなうことが多くあると思います。社長様は仕事をしながら経理処理もしていくことになり、忙しさでたまに「請求もれ」が生じることがあるようです。仕事をしたのに請求するのを忘れてしまうことです。これはいたいです。実は私もありました。

 このようなことをなくすために手書きのノートに左側受注した仕事、右側進行状況、その右に請求状況にして一覧表を作成することをお勧めします。私はエクセルで受注状況、進行状況、請求状況を一覧表示して忘れないようにしています。しかし、分割払いなどで複雑になると訳がわからなくなることもあります。

 それと見積り誤り、これもいたいです。最初からベテランではありませんので、まちがって安い見積もりを出してしまい、赤字になってしまうこともあると思います。または単価を単純にまちがって請求金額を安くしてしまうこともあると思います。会社設立直後におこりやすいミスですが、人件費に十分お金をかけられないためなかなか避けられないです。

 回避するにはいつもメモ帳とボールペンを持ち歩くことです。気づいたとき、そのつど書きとめる習慣です。私もいつも紙と赤のペン持ってあるいてます。

 経理書類の保存は、やりやすいように自分でルールを作るとよいと思います。現金の領収書・クレジットの領収書・売上の請求書・支払いの請求書とそれぞれボックスを作り、居間などいつもいるところに置いておきます。それぞれのボックスにはここは現金の領収書と分かるようにはっきり赤でみだしをつけます。いつも同じところに分類しておいて、そこに入れておけば月末に一度整理すればよいことになります。

 支払いには支払日、売上の請求書には入金日をはっきりとゴム印などを使い赤で書き込んでまとめておくとよいと思います。支払っていないものや入金がないものは一番上に移動しておけば資金繰りも見えてくると思います。

 最初に、はっきり整理の方向性を決めれば、むりなく整理ができると思います。

 良い人をとりたい。会社は人でなりたっています。採用するとき安易に面接をしないできちんと聞くべきことを一覧表にして十分ヒアリングすることをお勧めします。後から違う人にすればよかったということは簡単にはいきません。良い人を採用できると会社はよい会社になりますし、10人程度の会社で1人会社の規律を守らない人がいれば、対処によっては会社がぐらぐらしてきます。たった1人のためにです。

 採用するとお金がかかります。だからはじめはパートさんでと考えることも1つの手ですが、仕事が増えてくると職種によりますが長い時間勤務してもらわないと効率が落ちる場合があります。たとえば突発的な仕事で忙しくなったとき、社員なら土日でてきてくれると思いますし、夜までやってくれると思いますが、パートさんではそうはいきません。そうすると社長様がよなよなやることになります。

 どのような人員を配置するか、場所や設備の問題も絡みかなり悩ましい問題かと思います。社長様が自ら考えることで、答えもありませんし、社長は孤独といわれるゆえんかもしれません。

 従業員の募集には、ハローワークに求人票を出す、新聞広告、ネットの広告などが一般的になります。ハローワークでは無料で求人票を公開して3か月くらい掲載してくれまし、ハローワークに求人票を出すとネットでも検索できるようになります。お金がかからない方法としては一番良いと思います。しかし即効性がないところが欠点になります。いつみてくれるかわからないのですぐ必要というときは新聞やネットの広告になると思います。新聞折り込み広告は地域が限定で行えるところが良いと思います。それと広告をする日曜日に一斉に応募したい人が見てくれるので翌週月曜日には面接の電話がかかってくることが多いです。つまり即効性があります。

 それでも最近は求人をしても応募がないという状況が続いているようです。求人の媒体が多岐にわたっていることも原因の1つかと思います。新聞はとっていない人も多く、特に若い人は新聞を取っていないことが多いので、ネット広告のほうが良いといわれています。新聞折り込み広告とネット掲載では料金がネット広告のほうが高くなります。新聞折り込み広告は1コマだいたい2万円くらいからだと思います。ネット求人は2週間で3万円〜という感じかと思います。

 専門の職種では専門学校などへの求人もあると思いますし、大学生でもよいのであれば大学の求人の掲示板に出してもらう方法もあります。人材派遣のようなところは金額が高くなりますので職種によって必要なときに選択することになると思います。

 従業員の募集には雇用労災・社会保険加入、退職金、通勤手当、給与の水準、勤務時間、会社の休日などを提示する必要があります。応募する人は社会保険はどうか、給与水準はどうかなどをチェックしているので、採用する側は最初から売上や今後の業務の動向を考えながら給与や福利厚生を決めておかなければなりません。給与決定も同業他社との比較と自社の経営状況でどのくらいまでだせるかを考えなければなりません。価格決定とともに需要な経営そのものになります。

助成金の対象になるかも検討

 従業員を採用するときはキャリアアップ助成金などの助成金に該当するかをまたは該当させるにはどういった手続きを必要とするかを検討するとよいと思います。採用時に短時間のパートさんや契約社員の雇用形態の人を計画的に社員化することで助成金がもらえることがあります。

 しかし1人だけとかですと助成金申請手続きを社長がするならよいのですが、一式社労士などに任せると料金もかかりますので費用対効果でやめておいたほうがよいという判断も出てくるかもしれません。

 社長様1人の会社でしたら問題はないのですが、営業担当を複数必要とする会社などは、現金回収があるときどうするか、どう管理するかという問題があるようです。単純に現金が管理されないと従業員がまちがいを犯す可能性がでてきます。その場合、従業員だけがわるいのでなく、管理されなかったばかりにまちがいを引き起こした社長様に責任があるという考えもあります。それは経営者として管理すればよい関係が長く続いたものを、そうしなかったということになります。

 現金管理に似ていますが、請求書でも、例えば社長様が忙しくて10万円の請求なのに、営業担当者が相手の方とあわせて12万円請求にして、2万円を抜いてしまうということも考えられます。公務員などで経理担当者の不正が見つかることもあります。やはり管理されていないところにまちがいが生じやすいので、現金や取引の請求金額などはできるだけ管理しないといけないと思います。社長業は大変です。儲けないと合わないです。

 なお税務調査の観点からも手元現金重要項目になっています。帳簿上の現金と手元の現金が合わない場合税務署は現売り上げ計上漏れを疑ってくるからです。1人社長の場合何か買うとき自分のポケットから出してしまい会社のお金なのか自分の給料なのかよくわからない状態になることがほとんどと思います。

 こういったことは普通に起こるのですが、帳簿上の現金が実際手元にある現金と合わなくなると、役員借入金という個人勘定科目が変動するのですが、この役員借入金が大きく動くとお客さんから預かった売り上げを計上しないで会社の金として使っているのではないかということになります。よって手許現金と役員借入金との説明ができないと面倒なことになります。といっても通常はあまり怒らないのできちんと会社と分けて経理すれば大丈夫です。

 税務的には役員報酬は定期同額である必要があります。年に一度通常は株主総会のとき決めます。臨時株主総会で決めることも役員の決定で決めることも可です。会社設立したときはそのときから役員報酬が支給されるのではないです。給与が取れるようになって株主総会、この場合は臨時株主総会になると思いますが、そこで金額が決定されます。といっても通常社長様が1人で総会を開くことができますので社長様が自由に決められることになります。

 給与にはその額に応じ、所得税、住民税、国保税または社会保険が課税されます。給与を決めるときは売上高から経費を引いた差額を打ち消すように決める方法が基本です。ただし給与は累進課税で、所得控除が所得の低いほうに多いので、給与を分散することがより節税になります。給与の分散については給与所得のない家族を役員にすることなどが考えられます。

 法人税率と所得税率では人によって所得控除が違いますので一概にいえませんが、給与が400万円くらいまでは所得税の方が税率は低くなっています。給与には給与所得控除がありますので、最初は利益が出ないので役員報酬が取れない場合でも、すくなくとも103万円くらいは役員報酬を計上したほうが良いことになります。青色欠損金の繰越控除も翌年以後9年間使用できますので、役員報酬はある程度多めに設定しても長い期間で見ると損にはならないと思います。

 なお役員報酬は今後増税になります。給与の控除額が減ることや所得税率が上がるからです。平成27年1月1日〜課税所得4千万円以上は所得税の税率が40%→45%になります。住民税と合わせると50%を超えます。課税所得で4千万円以上の方はほとんどいないと思いますので、影響はないかと思いますが。平成28年1月1日から給与収入1200万円超の給与所得控除の上限230万円が設定されます。さらに平成29年1月1日から給与収入1千万円超の場合給与所得控除上限が220万円になります。この辺の方はいると思いますので影響は28年、29年に増税として実感するかもしれません、。

 当事務所では役員報酬の適正額を知りたいというお客様向けに役員報酬と社会保険などを加味した計算エクセルと一覧表をご用意してあります。概算ですが目安になると思います。ネットなどでも所得税・住民税計算機などはよく見かけますが、そこに社会保険や会社との関係で法人税との組み合わせというものは見当たりません。当事務所で作成しているものは、人によって違ってくるものと、もともと予定を計算するので細かい設定をしないで計算するものですが、実際に税額が出ますのでお客様には喜ばれています。

役員給与の改定時期

 会社を設立した場合ですが、会社設立したときも3か月以内に定期同額給与を決定するということがはっきりと書いてあるわけではありません。しかし、3か月以内に役員給与を決める方が安全と思います。社長からすれば、会社設立の1期目は売上が分からないし給与をどのくらいとれるかわからないから、半年くらいして決めたいと考えるかもしれません。

 役員報酬改定の規定が3か月以内になるので、改定ではないので3か月以内でなくてもよいのではないかとも考えられます。ただ、当初役員報酬を0にしていると役員報酬は0で決定されている状態と考えると書いてある税理士のHPなども多くあります。この場合、会社設立1期目でも特別な事情があるとは言えないということなのかと思います。

 はっきり書いていないので危険な方をとらない、という考え方から、会社設立1期目であっても、やはり3か月以内に役員報酬を決めて、定期同額で支払うということがよいと思います。

役員給与支払い時期

 労働基準法で、労働者には月に1回以上の給与を支払うということになっています。通常は、20日締めで月末払いとか、月末締で翌月10日払いとかで給与を計算し定期的に支払います。

 これは、労働者の締日までの労働で計算するものです。役員報酬の場合、労働日数とかは関係ありません。労働ではなく、株主からの経営の委任になります。委任の期間があり、その期間に対する毎月の支払日があることになりますので、何月分の労働はその翌月の何日に支払うということではなく、毎月一定の支払期日に株主総会などで決められた金額を支払うという単純なことになります。

 でも、お金がなくて支払えなかったら、支払うべき日に 役員給与 / 未払金 という仕訳が立つことになります。給与を支払っていなくても社会保険料の支払期日には全額支払いますので、そこは会社が立て替えることになります。

 源泉所得税について、給与を支払っていないなら源泉所得税を控除できませんので、毎月の10日までの納付ができないことになります。そこは未払いなのでよいことになりますが、年末調整の時までずっと未払いとなると、結局、会社が立て替えて納付することになります。

 よって、役員給与のときはどちらにせよ納付するので、未払いのときも源泉所得税を納付したほうが後で面倒ではなくなります。

 会社のお金と自分のお金を完全に分けたいという社長もいます。そういった場合は、給与は自分の口座に振り込み、生活費はそこから出すことになります。そして、会社で使うものを買うときは、かならず会社から引き出し出納帳をつけることになります。さらに、自宅を会社に貸しているとか、駐車場とか自分の携帯電話代とか個人と会社のやり取りはまとめて月末に精算するという方法をとることになります。

 ただ、社長がすべての株式を持っている会社でしたら、株主と経営者が同じなのでそこまでする必要はないかもしれません。それより、利益の出る会社にする、そのために時間を使う、その方がいいと思います。

役員給与の決定の書面は

 役員給与を決めるとき、決定した証拠となるものを作成することになります。株式会社であれば、株主総会議事録が一般的です。合同会社であれば、社員総会の決定書になります。開催は、定時に行うものか、臨時に行うものかで日付などが変わります。

 ただ、通常、社長とその家族などで会社を設立することが多いので、いつでも、毎日、株主総会が開ける状況と思います。社長1人の会社であれば自分ですべて決めてしまうことができますので、株主と経営者の間で利益相反など起こる可能性がありません。

 なお株主総会議事録は当事務所にひな形がありますので難しいものではありません。ネットなどにも普通にに検索できます。税務調査がなければ通常は作成する必要がないものです。税務調査があったら作成するということでも支障がないものです。なぜなら定期同額給与は実際に行われているからです。実際に行われているなら株主や役員は当然知っているのですから、議決されているに決まっているからです。

 その話し合いの記録を残すということになるので記録が書面にないから疑われるというものではないと考えます。議決しなければ給与の支払いなどあるわけがありませんので。当事務所では株主総会議事録などの作成も臨時でない場合は別途料金を頂いておりません。

法人なりの場合の注意点

 個人事業者が法人なりするときの注意点について以下に記載します。

①消費税の関係

②個人と法人の区分

③個人からの引き継ぎ

④個人名義の携帯電話

(1)消費税の関係

 消費税では、個人事業者は従業員がいる場合や最初から利益が出ている場合には、最初の半年で給与が1千万円を超えないように調整する必要があります。これは、役員給与を3か月後の最長で決めて支払い月数を少なくするとか、従業員の給与の支払期日を末締めで翌月15日にするとか、登記した日から会社の営業活動を始めないで、会社の登記をしても1,2か月個人事業者をつづけそのあと会社で営業活動をするとか、対応策を講じればクリアできます。

 この辺の組み立ては、それぞれの事情により、一律で行えませんので、詳細は会社設立の時に相談することになります。

 もし、最初の年で給与1千万円に気づかないでスルーしてしまいますと、次の事業年度に消費税の免除を受けられないことになりますので最初の打ち合わせが重要になります。

 消費税について還付がある場合、例えば太陽光発電を購入するとかビルを購入するとかという場合は、免税事業者では還付ができませんので課税事業者の選択届出を出しておく必要があります。また、輸出免税の対象となる売上が多い場合も還付が受けられますので、課税事業者選択届出を出します。この辺は別のところに記載してありますので、ここでは省略します。

 法人なり独特のポイントとなると資産の引き継ぎがあります。資産を引き継ぐというと、無料で会社に移すというイメージになりそうですが、税務上はそうではなくなります。個人事業者で事務所を所有している場合、トラックなど金額の大きいものを所有している場合、法人なりのとき注意する必要があります。

 個人事業者で、建設業者が自分で作った新築の事務所を所有しているとします。簿価1千万円とすると個人事業者を廃止し法人なりします。このとき法人は2年間消費税を納める必要がありません。個人事業者は建設業で基準期間の課税売上高が5千万円以下で簡易課税を選択していたとします。

 そうすると、簡易課税なので個人使用の事務所は課税仕入れとして消費税が控除されていません。それを法人なりのとき会社に移転すると、簿価で売上が立ってしまいますので消費税の納税が出てしまいます。簡易課税の4種ですので、約32万円ほどの納税と事務所を登記しているとするとその登記費用がかかります。

 法人では、課税仕入れを起こせば約80万円の還付になりますが、本則の3年縛りがあり控除額が80万円では、状況によりますが逆に損してしまうことになります。よって、免税のままということが通常考えられます。

 では、個人事業者のときの建物はそのままにして法人に貸し付けるということを考えます。法人が社長個人の所有の建物を賃貸するということです。ただし、個人事業者は消費税の簡易課税事業者とします。家賃の賃貸に消費税がかかることになります。

 厳密には、同族会社の役員が同族会社に賃貸しているものがあればその役員は確定申告することになります。しかし、所得税の確定申告では税額の出ないものまで確定申告する必要があるかということがありますので、減価償却費で賃貸することで確定申告は不要でよいことになります。問題は消費税です。

 個人事業者が法人なりして上記のようなパターンになることは結構多いです。それに対して、個人事業者の確定申告と消費税の申告をどのようにするのが一番良いか相談することになります。その場合、青色申告もありますので、個人事業者を廃止しても青色申告はそのままにしておくことになるのが普通と思います。

 ただ、消費税は基準期間の課税売上高が1千万円以上ですので、いつまでも続くわけではないです。この辺の事情も詳しく社長に説明し理解していただいたうえで消費税の申告をどうするのかという判断になると思います。

 消費税の金額が多くない場合、消費税の確定申告をすると相対的に会計事務所の申告費用が大きくなります。この辺も説明する必要があります。それでも、2年後には納税義務が免除されるのであればどのくらいのメリットがありデメリットがあるか、法人なりのとき個人事業者の資産を持っている社長には説明を要します。

 個人事業者のときご自分で申告していた場合などで、白色申告の時などは特にこの区分が重要になります。個人事業者と法人の区分は会社の登記した日です。ただ、登記は土日はできませんし、会社を作るときにいつも1日に作るとは限りません。例えば、大安の日とか誕生日とかできるだけ早めにとか、社長の都合に合わせて会社成立日を決めていきます。

 法人税では、会社成立の前概ね1か月以内なら会社の準備期間として認めるというような通達があります。しかし、これは会社員を想定しています。会社員なら会社を作る前から準備しなければならないし、取引先と交渉する中、売上が上がることもあるだろうという感じなのだと思います。そのとき個人事業者として売り上げを上げると1,2か月個人事業者で登記してから会社の売上となり実態とあわないので概ね1か月くらいは登記していなくても会社の収入と経費にあげてよいということだと思います。概ねということが気になりますが、この辺は説明できれば伸びると思います。

 この規定は個人事業者には適用がありません。たぶんですが、消費税など損益を操作できるからだと思います。この規定を個人事業者に適用してしまうと個人事業者の売り上げを意図的に会社に入れてしまい、会社は免税期間なので消費税を免除出来たり、売上が会社に移るのでその年の個人事業者の利益が減りますから、所得税や住民税が減って意図的に納税額が減らせてしまいます。

 こういった個人事業者の法人なりのとき、個人事業者の売上を会社に移すことをできないようにするため登記した日を境に会社と個人事業者を分けるということになります。

 しかし、登記しても取引先の都合とかで会社がすぐ活動開始できない場合があります。それに登記が13日とかのとき売り上げの締日や取引先の都合などから13日を境にすることが難しい業種もあります。

 そういった場合は、13日に登記しても月末までは会社は営業をしないで個人事業者だけで行っていたことにします。または都合に合わせ翌月末まででもよいと思います。月末まで会社が休業することは何も問題ありません。会社があっても個人事業者が並行してあることも問題ありません。

 個人事業者をつづけるということは、損益の調整をその期間会社との間でしていないことになりますので、税務署側は特に指摘する事項がないことになります。問題があるのは個人事業者の売り上げを会社に入れてしまうことです。この例でいけば13日前にあった売上です。これは損益の調整になりますのでここだけ気をつければよいと思います。

 さらに気をつけなければいけないのは、売掛金です。個人事業者であっても発生主義で確定申告することが原則です。よって、その月働いた分はお金が翌々月に入るとしてもその働いた月の収入に計上しなくてはならないです。

 個人事業者の場合、発生主義をしていないことが多く見受けられます。そうすると個人事業者の確定申告は今まで通り奥様が作成するということで法人なりしてから会計事務所でするということもよくあります。この場合ですが、発生主義をしていない場合、例えば9月1日会社成立で8月31日までが個人事業者とします。

 8月分の売り上げは10月に入るので奥様は個人事業者の売上に入れなかった場合、会社の売り上げは9月分からですので11月に入金になるものからになりますので、売上が会社にも個人にも入らなくなってしまうことがあります。

 個人事業者から法人なりしたときこのどちらにも入らない部分がないようにする必要があります。どちらにも入ってないことは税務署が見ればすぐわかります。両方比べるからです。でも、個人事業者は今まで通り奥様で、会社は会計事務所ということになると別々の人が作っているので良く連絡を取り合わないともれてしまうことがあります。

 この売り上げの漏れがないようにすることが大切です。そして、個人事業者の期間の売上を消費税が免税だからとかという理由で会社に入れてしまわないようにします。

 よく質問があるのですが、例えば8月17日に登記して、分け合って個人事業者を9月末まで続けたい。その後10月1日から個人の事業を会社に移したいというのは、会社と個人が両方あるからダメなのですかというものです。

 全く問題ありません。会社と個人が両方ある期間があってもおかしなことはありません。また個人事業者の一部は個人でないと受けられない仕事だったりすることもあると思います。そういった場合、個人事業者を継続しながら会社を運営することもできます。

 役員の利益相反とかという問題があるのではということもありますが、理由があれば利益相反にならないですし、もともと役員と会社の資本金を持っている人が社長で同じことがほとんどなので、この問題が起こることはほとんど考えられません。

 税務署が、個人事業者の部分が1千万円以下で消費税免税で会社が4千万円で簡易課税でとか損益調整をしているということで何か言ってくる可能性はありますが、きちんとした理由があれば損益調整をしているものではありませんので、その辺も理由が明確であれば大丈夫です。

(3)個人からの引き継ぎ

 個人からの引き継ぎのことは上記までにも記載してありますが、今度は具体的にどのような書類を作り、何を引き継ぐのかということになります。個人名義の駐車場、個人名義の車、個人名義の携帯電話こういったものを全部法人名義にしないといけないのでしょうか。

 なお、法人に引き継ぐ時の消費税の問題などは別のところに書いてありますのでここでは省略します。

 個人名義のままでは会社の経費にならないのではないかという素朴な疑問があると思います。

 税務は、実質、所得者の課税を原則としています。よって、名義は関係なく実際に所得・収入を得たものがその所得収入を得るために支払った経費を控除できることになっています。よって、個人事業者だったので営業車の駐車場を個人名義で借りているとき、その駐車場を会社が使用する場合は実際に会社が使用しているので経費になります。

 個人を経由して会社が立て替え払いしてもらっているというイメージです。駐車場とか経費になるものは立て替え払いということで会社が清算するということがわかりますが、「もの」となると経費ではありませんので会社は買い取るか、賃借するかということになります。

 どちらでも費用計上できます。しかし、買い取るときは、物でも道具など登記や登録していないものは社長個人と会社の簡単な売買契約書で会社に移し、会社がその代金を支払えばよいとおもいます。または、個人の時パソコン10万円で購入したらその領収書をもとに会社が買い取ればよいと思います。

 土地や建物、車の場合はどうかです。社長と会社の簡単な売買契約書で足りるかという疑問がわきます。それは、土地建物は当然登記が必要だからです。自動車も所有者の登録があります。でも、土地建物は不動産ですから、事業者のような動産と同じに考えてよいのかということも出てきます。

 あいまいなことを勧めるものではないのですが、土地建物を個人事業者が持っていてそれを会社に移すのでしたら、売買契約ではたりず不動産登記が必要だと考えます。ただ、中古自動車で事業用の物で30万円くらいしかしないものを陸運事務所で会社名義に変更しないと会社の物にならないのかというところはグレーと思います。

 自動車は不動産と違い、実際使用している人、会社が所有していると考える動産に該当すると思うからです。といっても個人で購入した500万円の車を売買契約書だけで名義の変更をしないで会社の物だというのはおかしい気もします。きちんと名義変更してほしいです。減価償却費が多くなるから会社の損益に影響するからです。

 会社の損益については、賃借することもできるので同じことになるのですが、会社の減価償却費は定率法で毎年変わりますから、賃借する場合で所得税が出ないようにぎりぎりまでするのは、良く計算しないといけないので結構難しいです。

 だいたいの場合、個人からの会社の買取は簡単な契約書でOKです。当事務所にもそのひな型はあります。

 会社員であれば、会社に行けば机がありパソコンがあり営業車があります。出張も会社が出します。ある会社員の年収が600万円とすれば、その会社員の方は600万円を使って生活できます。

 しかし社長は違います。年収600万円の会社員には、給与以外に退職金、年休、社会保険などが用意させています。例えば年収600万円の社長様に見合う退職金があるでしょうか、あるのですが自分で積み立てるのです。年休はあるでしょうか、休んでも自由かもしれませんが誰も社長業をしてくれません。社会保険はきちんと加入しているでしょうか、社会保険料は半額負担ではありません。会社のお金と社長様のお金は法律上違っても実際はおなじです。社会保険は自分で全額負担です。

 事務所を移転しなければなくなったとき、営業車が必要になったとき、お金を借りるのがいやでしたら、社長様が自分の貯金から出すしかないのです。その貯金は所得税、住民税、社会保険をはらった残りからです。そしてさらにその貯金から事業資金をだしても100%回収できるでしょうか(当然回収するのですがリスクが常にあります)。社長様の給与は高くないとあわないのです。これから開業する会社の社長様は生活できればよいという最低限のことでなく、このようなリスクをすべてクリアしてそれでも儲かる会社にすると考えないと会社員のほうがよかったということになる可能性があります。

大きい取引は慎重検討にしてください

 会社を設立し営業を開始すると、すこし危険な感じの仕事などの話も舞い込んでくると思います。思い切って行くことも大事ですが、金額の大きい仕事や取引先をよく知らないときは慎重に調べて検討を重ねる必要があります。

 得意分野での勝負が基本ですが、少し外れている場合などであれば勉強のために赤字覚悟でうけることも考えられます。次につながる場合と判断した場合のことです。しかし会社の守備範囲ですが、初回の取引でサイトが長い場合や最初に投資が出てしまう場合は要注意だと思います。大きい取引では確実性がないと会社がいっきに立ちいかなくなる可能性があります。

 経営に100%はありません。5分5分ならやるか、それとも7:3か8:2か、しかし7:3と判断するか8:2と判断するかも基準が社長の判断にゆだねられています。こんな場合、取引に対する会社の判断材料をできるだけ多く収集し、撤退しても大丈夫な場面を想定し判断することになると思います。  

現状維持ではなく常に増加(拡大)を目指してください

 中小企業の経営者に現状維持は不向きです。実は従業員がたくさんいる大企業のほうがもっと不向きなのですが。従業員が少ないので中小零細企業は毎月の支払いも大企業から比べれば少なくて済みます。そこで安定した仕事があると現状維持をしようと考えてしまう傾向があります。

 社長1人と家族だけでしたらそれでも良いのかもしれませんが、従業員がいる場合は給与を支払わなければいけません。ベースアップも考えなければなりません。そうすると現状維持では会社がなりたちません。

 それに現状を維持しようとすると、考えていたより受注量が減ったとき現状より下がってしまいます。多くの場合現状より多くしようとして、結果として現状維持だったということが多いと思います。つまり社長が現状維持を考えてしまうと会社が衰退してしまいます。社長はいつも次のことを考え現状より上をめざしてください。

最初は休みは取れません

 会社設立前後は社長が生活できるかどうかの最も重要な時期です。ゆっくりスタートすることはできません。細かい事業計画をたてることより、行動に移してください。行動しながら考えてください。営業がすぐ売上に結び付くことは稀です。反応がないときもくじけず続けてください。

 見込み違いがないように最悪のパターンと最良のパターンの2つを考え、最悪の場合でも乗り切れる方法を残してください。最初の1年間は通常赤字になると思います、役員報酬さえきちんと決めれば、税金の心配はないので、売上を多くするために走り回ってください。といってもリスクの高い仕事は別です。

 まず行動に移して試してみる。そしてその効果はどうだったか検証してみる。改善すべきは次の手はどうすべき考え、もう一度行動に移す・・・。終わりがありません。

青色申告承認申請書

 事業を開始した場合、税務上の特典を利用したいので青色申告を行うことが通常です。この青色申告書は提出期限までに提出しないと適用ができないか遅れてしまうため、提出忘れがありますと次の事業年度で税金が大きく出てくる可能性があります。

 青色申告書の提出ミスにより払わなくてもよい税金を払うことになった例をときどき見かけます。弊社で設立した場合、青色申告書や設立届出をセットで無料で行いますので提出忘れなどがありません。

 届出書の提出期間は会社成立後3か月以内になります。個人事業者の場合は2か月以内なので個人事業者とは提出期限に差があります。青色申告書を提出すると赤字が出たとき翌年に繰り越す青色欠損金の適用があります。この青色欠損金が使えるかどうかで税額がかわります。また青色申告書を提出すると少額減価償却資産の特例や特別償却などの特例を受けることができます。

 提出期限までに提出すれば認められないことはありません。会社設立から3か月以内に第1期目が終わってしまう会社なども見受けられます。それは会社を作っておいて事業開始は2か月後にしたいなどの事情がある場合などになります。このようなときは提出期限は最初の事業年度の終わるまでになりますので注意が必要です。3か月以内にと考えていると次の期になってしまい最初の事業年度の青色欠損金を使えなくなります。

年間資金計画表

 年間の資金計画表を作成する作業をしてください。年間ベースでどのような時期にどのような社会保険、国保税、労災雇用、住民税、法人税、消費税、所得税、源泉税納付、自動車税、固定資産税などが生じるのか、そして給与と賞与、車検、保険料など支払いの時期と金額を大雑把にわかればなんとなく資金繰りの不安がやわらぎます。

 そして年間に支払うべき税金などは通帳を別に用意して毎月積み立てるようにすれば、税金などの突然くる納付にまったく会社資金繰りが影響をうけなくなります。弊社ではその計画表を用意しております。

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