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税務相談事例の記載について

 税務相談内容を記載しておりますが、当事務所のお客様でない事業者がこの記事を見て実行した場合当事務所では一切の責任を負いません。当事務所のお客様についてご相談がある場合は個別にご対応させていただきます。

 条件によってかわります。1円から会社が設立できるということをよく書いている本など見かけますが、意味がわかりません。会社は利益を出すことが目的です。それにはある程度の資金は必要になります。それがどれだけなのかは事情によってことなります。

 まず借入金を必要としない会社は資本金が多くなくてもよいです。許認可を必要としない会社も資本金の問題はありません。資本金が大きいと銀行が評価しますので銀行と借入などの取引をしない場合や大きい会社との取引がないため登記簿を見せる事がない場合なども資本金が大きい必要はありません。

 運送業許可や建設業許可のときは一定の資本金があると許可の申請書が作りやすいです。そういうことも無いときは1円でもOKです。社長様のなかには借入は絶対しない、あらかじめ自分がお金を借りられないようにするため資本金を1円にするというい方もいらっしゃいます。

 私は特段の必要がないときは資本金は1円でもよいと思います。

 資本金は、資本金を出す人(出資者=発起人)の個人の通帳に入金します。その通帳のコピーを証拠として法務局に提出します。発起人が2人いる場合はこれぞれの通帳に入金しても大丈夫ですが、代表発起人の通帳に他の発起人が振り込んでも結構です。

 役員は社長様1人でも十分です。必要に応じ必要な方に役員になっていただければよいと思います。弊社は年間売上高9千万円以下の会社の方が9割を占めます。小規模な会社の場合、役員は社長様とそのご家族がほとんどで、実際は社長様とくらいが多いです。

 ここで節税的には、社長様か奥様のお父様やお母様で給与所得のない方がいらっしゃれば、役員登記をしておくほうが有利だと思います。役員登記をするときは少なくとも印鑑証明書を添付して、実印を押します。そして法律として取締役になります、当然給与を支払う事ができます。

 働いていない人に給与を出せば架空の給与として税務署の追及にあいますが、登記されている役員に適正な給与を出す事に理由はありますので、説明する事ができます。仮に月5万円としても年間でしたら1人当たり60万円の経費を計上できます。60万円何かに使うとお金がなくなりますが、給与ですから大丈夫です。しかも65万円の給与所得控除があるため、国民健康保険税も所得税も住民税もかかりません。安全な経費の計上になります。

 暇な時期がよいと思います。忙しい時期は売上高が伸びているのでそこできると毎年決算のとき損益状況が見えづらくなると思います。例えば小児科の医者が1月決算にすると、かぜやインフルエンザの影響で決算がよくわからない状況になるとおもいます。

 それとは別に会社を作った最初のときは、納税が一番遠くなるように12か月後を決算の月にするのが通常だと思います。消費税が2年間免税なので12か月後を決算月にすることで、消費税の免税期間を一番長くとれ納税という面で有利になります。会社を始めてから給与を最初の半年で1千万円以上支払うときは2年間の免税が取れませんので、一番長くとるため、最初の期を6か月に設定します。これらは消費税を有利にするための決算期の決め方になります。

 決算月は具体的には会社登記(法務局に書類提出した日)が7月中なら6月決算といった具合です。会計事務所的には3月、6月、9月、12月決算がおおいです。少ないのは1、2、10、11月です、4、5、7、8は普通にある傾向があります。10、11、1は確定申告や年末調整の時期と重なるため敬遠されるのかと思います。

 3月決算が良いのではというご質問があります。上場会社の決算期が3月に多いので決算は3月というイメージがあるのかと思います。しかし消費税を除けば、会社にとって決算時期による有利はなくなりますので、3月や12月など切りのいい月を選ぶ必要はないと思います。

 私は記帳代行会社をもっていますが、確定申告時期が忙しいためその時期に被らないよう2月決算にしています。2月決算ですと税務申告はその2か月後の4月末になりますので、確定申告が終わってから取り組めるからです。

 結果として会社の決算月は社長のご希望でいつでもよいと思います。納税がすぐきてほしくないときは上記のとおり登記の月の11か月後がいいと思います。また2つ目の会社は、もうひとつの会社と3か月くらいずらしたほうが利益のやり取りができることも考えられますので、少しずらしたほうがよいかもしれません。

消費税と決算期

 通常は、資本金を1千万円未満に設定した場合には2年間免税になります。しかし、最初の半年(特定期間)で課税売上高が1千万円を超えて、かつ、人件費が1千万円を超えると翌期から消費税が課税になります。

 これを避けるために、最初の半年間で課税売上高と人件費が1千万円を超えることが見込まれる法人は、最初の事業年度を7か月以下にすることが考えられます。事業年度が7か月以内の場合には、上記の特定期間が存在しなくなるため、最初の半年間で課税売上高と人件費が1千万円を超えた場合でも翌期は免税になります。したがって、最初の事業年度を7か月とすれば、1年7か月の免税期間を取ることができます。

 他の方法としては、最初の年の途中に決算期の変更を行い、事業年度を7か月以下とすることが考えられます。しかし、この場合には株主総会の決議に基づく定款の変更が必要になり、税務署等への異動届出書の提出が必要になります(登記の変更は必要ありません)。また、決算期変更のタイミングを損なってしまうと、翌期から消費税が課税となるおそれもあります。事業年度を短縮した場合には、法人税等の納税時期が早まってしまうことにも注意が必要です。

許認可を取得する場合と決算期

 会社設立と同時に運送業許可などを取得する場合、運送業許可は会社設立後書類作成機関も入れると半年くらいかかりますので、許可の売上しかない会社の場合は、許可が出るまでの期間会社には売上がないことになります。  作成中

 登記はどちらでもできます。どちらでもよいというのが回答になりますが、例えば、自宅を本店にすると、自宅一部を本店という会社の事務所に使用している事になり(実際にそうである場合ですが)自宅の使用割合などをもとに家賃を支払うことができ経費になります。

 例えば自宅を本店とすると、自宅を移転するときは本店移転登記をしなければならず登録免許税がかかりますので、移転予定のある事務所なら本店としないほうがよいとおもいます。しかし事務所を本店とすると納税地に国・県・市の通知書などが届くため働いているところに届くことになり自宅に届く面倒が無くなるかもしれません。なお届出書に事務所を本店としても、自宅に送付するように書くとそのようになります。よってどちらでもよいというのが答えになります。やりやすいところでよいことになります。

土建国保で社会保険料は安くなるか

 会社設立前から土建国保に加入している場合、厚生年金と土建国保という組み合わせが認められます。土建国保は法人や個人事業主で一定の金額ですので、給与が上がると月130万円くらいまで保険料が上がり続ける健康保険に比べて安いと感じるのかもしれません。

 ただ、給与を高く設定すると率で上がり続ける健康保険料よりも、一定の土建国保のほうが安く、加入できるだけで給与があまり高くないと、つまり利益がそれほど出ていないときは土建保険のほうが安くなることになります。

 具体的にどのくらいの給与で同じになり、それより上だと土建が有利なのかということですが、土建国保も人によって異なりますが、法人の代表者ですと4万3千円くらいと思います。この金額に相当する社会保険料の給与月額は、38万円くらいです。

 比較するため大まかな数字を使っています。なお、社長と考え全体の負担分での比較をしています。社長の給与が月40万円弱というのは少ないので、給与が40万円を超えるなら土建有利と単純に考えられます。単純にというのは、本来、社会保険料は会社負担分は会社の経費、個人負担分は所得税の所得控除となりますので、他の所得があったり、法人の所得が多かったりすると税率がかわり比較ができないからです。

 社長の場合は、自分で負担しても会社で負担しても同じなのでよいのですが、職員の方が土建と厚生年金に加入する場合は、土建は全額個人負担なので会社負担がなくなります。会社としては経費がなくなるのでよいのですが、その分の法人税は増えます。

 職員の方は自分で全額支払わなければなりませんから、その分の給与があがらないと合いません。同じ給与なら社会保険に加入している他の会社のほうが自己負担分が少ないため、もしくは少なくなるため給与が多くなることが考えられます。

 この辺も職員の方の個人と給与の額で変わってきます。職員の方は土建も社長よりは安いので本当におおざっぱですが給与50万円くらいが境目なのかと考えられます。40歳以上の方です。50万円以下なら社会保険で会社が負担してくれた方が有利になるかもしれません。

 土建と厚生年金の組み合わせは、会社の利益や給与や個人の扶養などで違ってくるので一概に言えません。ただ、儲からないので土建国保をやめると、健康保険と厚生年金になりそのあと変更することはできないようです。最初に土建国保に加入している場合に特別に土建と厚生年金の組み合わせを認めているようです。

 最初に土建に加入するときは1か月以上の土建国保の実績がある場合になりますので、土建に加入していない方が土建と厚生年金の組み合わせを希望するときは、まず土建での実績を作らなければなりませんので、いつから会社設立できるかを土建組合と相談することになります。

会社設立後税理士に頼むものはどんなもの?

 会社設立後、税理士に依頼するものはどのようなものかというご質問が多いです。やったことがないことなので、追加があるとかが不安なのだと思います。会社設立後、通常、税理士=会計事務所に依頼するものは、

 ①会社の記帳代行と決算と申告書と納付書作成、これらは弊社では一式となっていますので別途費用はありません。

 ②年末調整、これは給与所得のその年の清算になります。年末調整の内容は、下記を参照してください。年末調整の料金は、料金表ページをご覧ください。

 ③償却資産の申告、5千円。内容は下記を参照ください。

 以上が税理士のするもので全部です。あとは給与計算とか社会保険の手続きとかになりますが、給与計算や社会保険手続は会社で行う事が多い事務になります。ご依頼があるとき会計事務所で行うものです。

 ①の経理はご自分ですることもできますが、決算から税務申告書を作成するのは少し難しいと思います。法人税は国税(法人税・消費税)、県税、市税と申告書が3つに分かれていて、作成するのが年一回です。そのために税法を勉強するのは時間がかかると思います。

 ②の年末調整は、会社が支払った給与の清算などをするものです。10人未満の時は7/10や1/20に給与から控除した所得税を税務署に納めます。10人以上の時は、毎月、支払い月の翌月10日までに税務署に納めます。また年末調整の中には、税理士・司法書士・弁護士・社会保険労務士などへの支払いのとき控除した源泉税も併せて納付します。その計算も含まれてきます。

 また、1/31までに、給与を支払った人の源泉徴収票を各従業員の住んでいる役所に送付します。役所はそれをもとに住民税を計算します。また、国民健康保険のときはその役所への報告をもとに国民健康保険税の計算をします。

 さらに、税務署には源泉徴収や家賃の支払先や土地などの譲渡があったときの支払いの明細などをつくり、合計表として送付します。このような一連の手続きが年末調整には含まれます。少し面倒ですが、会社でできないことはないので税務署に直接聞きながら処理する会社もあります。

 研究開発型企業や介護事業所などは人件費に対するもの以外に助成金(補助金)制度がありますが、多くの会社の場合人件費や研修費に対する助成金が対象になるものと思います。一般的に該当するものと思われる助成金制度は職業安定所が行なっているものがほとんどです。若年者や母子家庭の母、障害者、60歳を過ぎた方などの雇用促進や、業種が限定されますが給与を年間350万円以上支払う場合で基盤人材に該当する場合の雇用促進、その業種で仕事をしたことのない人(と書きます)を採用する場合などです。

 助成金はどんどん縮小廃止されています。ほとんど残っていません。会社設立で該当すると考えられるのは、基盤人材助成金と雇用保険に加入している方が会社を退職して独立する場合の助成金がありますが、どちらも要件は厳しいです。

 このような助成金はいつでも申請できるものでなく、あらかじめ知らないと手続きや申請時期が過ぎてしまいもらえなくなることが多いです。平成29年、30年にはIT補助金といって中小企業が生産性向上・販売促進のためにソフトやクラウドを導入したりする経費に対する補助金がありました。その前は創業補助金というものが最初は大きくその後予算を縮小して行ったことがあります。

 補助金は政策的に行うものも多いので、時期や補助の対象を早めにつかまないともらえないことが多いです。東京では区役所で独自の助成金があったりしますので常に情報収集が必要になると思います。ただ該当することは意外と少なく、該当しても補助率が低いと申請して必ず通るわけではないので時間の無駄になる可能性もあります。

 社会保険というと一般的には「健康保険」と「厚生年金」のことになります。会社はもうひとつ「労働保険」に加入することになります。労働保険は「雇用保険」と「労災保険」です。

 雇用保険はご存知のとおり、退職後失業手当などをもらうためのものです。そのほかにも雇用保険から助成金などの事業をおこなっています。週20時間以上働く方は加入することになります。役員は従業員ではありませんので加入しません。しかし役員でも使用人兼務役員の方は加入できます。また役員ではないですが社長様の同居のご家族が従業員として働いているときは手続きにより加入できます。

 労災保険は勤務時間中にケガをしたときなどに病院で無料でかかれます(おかしな言い回しをしていますが簡単にするため)。労災保険に社長様が入れるかという問題があります。社長様も現場で働くときです。要件に合う場合加入することができます。労災に加入しないと従業員がケガをした場合全額会社負担になる可能性が高いです。労災以外の民間の保険でカバーする方法があるかもしれませんが、従業員がいる場合、労災保険は加入する必要があると思います。

 雇用・労災の手続きは「商工会」でもおこなっています。商工会は安いです。商工会はこれらの手続きをすると報奨金がでるため商売でしている社会保険労務士とは比べものにならないほど安いです。建設業の方のように手続きが複雑になる方にはおすすめです。

なぜ他の会計事務所より安くできるの?

 弊社は経理の代行を中心に顧問料不要の「年一決算」「決算のみ」のコースを設けています。このコースですと毎月の料金がかからないため他の会計事務所から比べると安いと思います。また毎月経理のコースの場合も経理代行料金は1万円台〜ですので他の事務所から比べると安いと思います。

 なぜ安くできるかというと、①田舎で経理代行を行っているため、②会社に関する許認可や事業計画など幅広く行っていること、③お客様とのやり取りを郵送やファックス、電話、メールで行うことで人が移動する無駄を省いていること、④ソフトに投資をさけて弥生会計を中心にソフトのランニングコストを抑えていること、などです。

 誤解されると困りますので書きますが、弊社の人件費は他の会計事務所より高いです。人件費を抑えて安くしているということはありません。その逆です。人件費を高くして優秀な人材を確保し、たくさん仕事をしてもらうということです。

任意継続と国民健康保険どちらがお得か

 本来あるべき姿ではないのですが、ご質問も多いのであえてお答えいたします。任意継続は社会保険に加入していた方が会社をやめてから任意で社会保険の健康保険に2年間加入するというものです。限度額があり28万円になります。しかし当然会社負担額はありません。

 単純化しますと例えば給与が40万円の方が任意継続になると最高の28万円で健康保険料がかかります。社長が会社設立後すぐ社会保険に加入するか国民健康保険にするかまよっているとき、(本来社会保険です!)この場合少し面倒なのですが社会保険は社長様に対しても個人負担と会社負担の両方があるとしても払う金額はかわりませんので、最高限度の28万円の保険料が基準になります。

 国民健康保険料は市町村や年齢によって違いますが、所得の10〜12%で上限75万円くらいと考えて良いと思います。国民健康保険は前年所得(合計所得△33万円と大雑把に)にかかります。

 上記のような条件を考慮しお答えすることになります。個別事情により異なりますので具体的な計算は省きます。

税務署や県税事務所、市役所・区役所への届出書は無料?

 青色申告承認申請書や法人の設立届出など必要な税務関係届出書は198,000円のセットになっています。別途料金が生じることはありません。

 特に税務上の特典を受けられる青色申告申請書は重要な届出書になります。この届出書は提出期限がありますので、忘れてしまうとその期と次の期に受けられなくなる可能性があり、要注意です。ときどき行政書士や司法書士の方に会社設立を依頼し、その後青色申告書を提出しなかったため白色申告になるケースがあります。弊社はセットになっていますので安心です。

会社の銀行口座を作るのはどこがよいの?

 どこの銀行が良いということはないと思いますが、都市銀行は全国にありますのでネット販売など日本全体にマーケットを設定するときはよいと思いますし、請求書の振込口座に都市銀行の口座があると大きい取引先は安心するかもしれません。

 都市銀行は大口の顧客が中心になるので借入の時は大きい金額に対応するかもしれません。信用金庫は中小零細に対応するので営業の方が親身になってくれるかもしれません。信用金庫などは毎月積立をすると取りに来てくれるので、例えば消費税や住民税、所得税の納付の金額を納税の準備金として毎月積み立てるのに良いと思います。私もしています。

 銀行というと借入のことが思い浮かびますが、どこの銀行が審査がゆるく貸してくれるということはないと思います。でも同じということもありません、微妙な言い回しになってしまいますが、担当者が親身になってくれる方だと審査がとおり安いとおもいます。担当者が会社の状況など上司にいい感じで資料をつくり決済に回したり、保証協会に話したりすることで審査はかわるからです。もちろんCICとかになにかあると担当者が親身になっても相当難しいですが。

個人で契約している携帯電話や駐車場代を会社で使用している場合経費になる?

 社長様や社長様の奥様の個人名義の携帯電話や車などを会社で使用する場合、その携帯電話にかかった費用や車の維持経費は、実際は会社が使用していることになります。会社が使用していることを明らかに説明できる場合、その範囲で会社の経費にすることができます。

 また個人所有の車を会社に売却し買い取ってもらうことも可能です。売買契約書を作成し適正な中古車価格で会社が買い取ればよいことになります。

 よくあるのは自宅を会社で使用している場合です。この場合は、使用している面積を明確にし、使用部分の割合で賃貸しているとすれば(他人にです)いくらが妥当かという考えて賃料を算出し、会社の経費にすることができます。固定資産税、車をとめている駐車場部分なども考慮できます。

資本金は会社に移すのですか?資本金の出し方は?

 会社を設立する場合の資本金は、資本金を出す人=出資者=発起人の個人名の通帳に出資する金額を入金することで証明します。そのとき個人名があり、通帳の口座・銀行名など特定できれば新規で口座を作る必要はありません。

 例えば資本金100万円のときは、資本金100万円を入金するのであり、残高が100万円であるという意味ではありません。残高は100万円以上であればよいことになります。

 個人の通帳に入金した資本金は、会社の資本金ですが会社のために使うことができますので、資本金を会社設立前に引き出して会社のために使う分には問題ありません。会社が成立する前でも会社のために打ち合わせや机やいすなどの備品を購入することはあるでしょうし、事務所の改修もあるかもしれません。

 資本金を出す人が2人以上いるときは、それぞれの方が個人名の通帳に入金する方法と発起人代表者の通帳に入金する方法があります。資本金を領収したという方法もありますが通常は入金すれば済むものなので入金ですませます。どちらかといえば、発起人代表者の通帳に入金するほうがわかりやすいと思います。

 その場合でも、資本金が入金された後はその資本金を会社のために使用することは問題ありません。会社の通帳ができるのは、会社が成立してから登記簿ができるまで埼玉県なら10日くらいかかります。東京であれば6日くらいかかります(東京のほうが早いです、東京は商業登記のための法務局が、足立区、北区、板橋区、千代田区など区役所などの単位でいくつかに分かれています。一番広い管轄は東京の九段下にある東京法務局です。管轄の狭い区役所単位の法務局は3日くらいできますので早いです)。

 登記簿ができないと会社の銀行口座が作れませんので個人の通帳にいれた資本金は会社の通帳に移せません。会社の通帳に移す前に会社のために使ってしまうこともありますので、必ずしも資本金を会社の通帳に移す必要はありません。そのときは資本金は現金で持っているということになります。

会社印と3点セット

 会社印は法務局に登録する印鑑なので必ず必要になります。大きさが決まっていますのでオリジナルを作成することになります。ネット販売などでは3千円〜5千円くらいだと思います。

 3点セットは会社印と銀行印と角印のセットになります。銀行印と角印は必ず必要ということではありませんが、ネット販売ではセットでも1万円弱なので値段がそれほど変わりません。

 銀行印は個人の印鑑でも会社印でも兼ねることができます。角印はスタンプでも大丈夫です。会社設立の記念に3点セットにするか、必要最少なものだけにするかは社長の判断になります。

定款の事業目的

 これから行うかもしれない事業を書き込んでいただくことになります。大雑把に教えていただけましたら弊社で案を作成し社長と相談しながら完成させていきます。

 あとで追加で入れると登記費用だけで3万円かかりますので、これからやるかもしれないことは入れておいたほうが良いと思います。

 介護事業者や古物商などの許認可事業者は文言が違うと許可が受けられないこともありますので、事前に許認可の窓口で確認する必要があります。

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