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従業員がいませんが年末調整は必要ですか?

 社長が一人でやっている会社も多いです。従業員がいない場合でも年末調整は必要かどうかですが、原則は必要になります。社長が会社から役員報酬を支給されているのでその給与に対して年末調整という一連の手続きが必要になるためです。

 しかし、原則とは違いますが、社長が給与だけなので確定申告で所得税を清算しまうという方法を取る方もいます。これは本来の方法でないのですが所得税を納めているし、確定申告をもとに住民税なども計算されますので後で追加で税金が出ることはないかと思います。

 会計事務所で行う年末調整とは、給与から源泉される所得税の清算だけでなく、扶養控除申告書の提出、給与から控除された所得税の納付書作成、年末になると控除証明書などをいただいて会社の給与を支給されている人の給与から控除された所得税の清算(還付したり追加でもらったり)、そのあと市役所への給与の報告、税務署には法定調書といって給与や司法書士や税理士などへ会社が支払った報酬から控除された源泉所得税、会社が支払った地代などの報告をします。

 給与の清算だけではありませんので結構作業があります。従業員がいなくても社長だけでも提出するものは同じになりますので、原則1人だけでも年末調整はしたほうが良いと思います。年末調整をしないとあとで税務署からおたずねが来ると思います。

経理について・・よくある質問

 経理についてよくある質問を下記に記載します。会社の経理といっても、基本的には個人の経理と変わりありません。事業で売上を上げるために直接使うものが経費になります。弊社は記帳代行ですのでお客様に経理の負担ができるだけかからないようにしています。

お昼ご飯をコンビニで購入したとき食事代として会社の経費になりますか?

 誰のお昼代かによって変わってきます。会社には従業員がいなくて社長1人の場合、お昼代は個人で支払うべきものなので会社の経費にはなりません。従業員がいない場合でも、外注さんなど取引先のお昼代を出した場合、事業にかかるものとして福利厚生費か接待交際費になります。

 会社に勤めている人は通常朝は自宅で食べて、夜も帰って自宅で食べるとおもいます。残業などは会社の命令で行うものなので、夜帰ってから食べられないから外食になるような場合、会社の規定により残業代を支払うのであれば会社の経費になります。朝も同じで会社の命令で早出のような場合、朝自宅で食べられないので、朝ごはん代を会社が負担するなら残業と同じで会社の経費になります。

 昼は通常会社員なら誰でも外で食べるのでそれは個人で負担することになりますので、従業員に支払ったときは会社の経費にならないです。ただ福利厚生費として会社で行っている昼食会のようなものは会社の経費です。

 会社側から見たときは、会社の経費になるかどうかは事業として行っているものかどうかになりますが、食事を支給された従業員のほうから見ると、所得税の対象になるかどうかという問題が出てきます。会社が負担した食事代と残業代に分かれ、さらに現金支給した場合と食事を支給した場合に分かれます。少し複雑になりますので省略しますが、食事代1つでも法人税と所得税の両方から考えることになります。

 ただし、実際の税務調査で上記のような細かいところを見ているかというと、そんなことはありません。個人的経費と思われる食事代の領収書の量が多すぎるとき、自己否認をしていないと指摘されることはあるかもしれません。

従業員がいません、家族で旅行に行くとき経費になりますか?

 従業員がいない会社で、家族で経営しているとき、家族旅行は会社の社員旅行になるかということですが、状況により判断することになります。

 社員という場合には、従業員を採用したときも同じ水準で会社が旅行の費用を負担することは当然になります。社員旅行という場合には、他人が集まっている会社の一般的な社員旅行と同じであることも条件になります。年に1回行先は1泊2日で近場の温泉くらいが普通だと思います。遠くに行くのでしたら、旅行会をつくり給与から毎月積立するのも普通だと思います。海外なら3年に1度くらい規定にのっとって行うのが普通でしょう。旅行先でのゴルフなどの費用は会社が負担するとは考えられないので旅行先での各自行うオプションは会社が出すものではないと思います。

 このように従業員がいない会社の旅行を社員旅行として経費にするには、一般的な会社の社員旅行と水準が同じで継続するということを説明できる部分になります。

自宅の使用割合はどのように決めるのですか?

 自宅の一部をを会社が事業として使っているとき、会社は持ち主(社長やその家族)に家賃を支払うことになります。ただで使用していても問題はないのですが、実際使っているようでしたら会社は家賃を支払うと経費になりますので、そのほうが有利になります。

 その家賃の決め方は、使用している面積や時間などから合理的に決めていきます。賃貸マンションの家賃が10万円なら使用面積が割合が30%なので3万円といった具合です。

 持ち家で住宅ローン減税があるときは10%以内にしたほうが有利になります。10%ですとほとんど経費が出ませんので、住宅ローンのある期間は家賃を計上しないほうが面倒でないかもしれません。社長が会社から家賃をもらうと確定申告をすることになっています。不動産所得が出ないようにしたほうがよいのですが、会社の利益にかかる税率と個人所得に対する税率の差で検討することになります。

借入金を返すと経費になりますか?

 借入金を返済すると経費になると考えている社長が結構多いです。経営者としてはお金を支払うことになるので返済すればお金が無くなるので経費になると考えがちです。しかしお金を借りたとき収入になって税金を取られることはありませんので、支払ったときも経費になることはありません。

 経費になるのは、借入金の利息部分だけになります。

お金がないので役員報酬が取れないときはどうするのですか?

 役員報酬は1年間先を見通して一定で支給することになります。一定で支給するのでしたら、会社にお金がないときはどうなるのでしょうか?というご質問があります。そのときは仕訳で書くと

 役員報酬 / 未払金 となります。そしてお金があるとき支払います。例えば役員報酬が30万円で、9月にはお金がなかったの200万円しか払えなかったのですが、10月に入金があり40万円払えたので9月の未払給与10万円は、10月に支給して毎月30万円で一定となります。

 ずっと払えなかったらどうかということになりますが、そのときは1年間未払金がたまっていって、その次の期に給与を少なくして未払金が相殺できるようにすることになります。

100万円の車を買うと経費になりますか?

 車など資産計上するものは、支払った金額がすべて経費になるのではなく、減価償却といって資産の種類ごとに決められた年数で分割して経費にしています。お金が無くなるのに経費にならないと、利益が出ますので税金が出ます。ここは経営者としては重要なところだと思います。

 減価償却費は購入して使用しだしてから経費にする月数を数えていきます。単純化しますが例えば、100万円の車で償却する期間が6年でしたら、100÷6が1年分に該当します。でも購入してからその期が終わるまでが12月あれば1年なのですが、3月しかないときは、100÷6年×3/12という計算式になり1年分の償却もできなくなります。車を購入して支払いをしてお金が無くなっても、経費になるのは少ないので利益が出て税金が出ますので資金繰りが悪くなります。

 節税目的で減価償却資産を購入するときは時期にも注意する必要が出てきます。

 資産計上する減価償却資産は、建物、車、備品、機械などで1セットが10万円以上のものが該当します。これは支払った金額が決められた期間で経費になります。しかし青色申告の特例で30万円未満の場合一時に償却できるという規定があります。租税措置法での規定になり、期間限定なのですが、現在はずっと延長されていて継続しています。

 よって30万円未満のものでしたら即時に償却できることになります。上限は1年間で300万円までになります。小さい会社でしたら十分な上限だと思います。節税対策としてはこの30万円未満の資産を来季などの投資として購入して一気に償却して税金を減らすということが行われます。

 30万円以上のものでも、生産設備の特例や中小企業の投資促進になる設備などは特別償却がありますので節税効果は高くなります。要件がありますので何でもよいわけではありません。また節税になるからといって必要ないものを購入すると損になりますので要件があい、さらに将来の収入につながる投資になる場合有効になります。この詳細は節税対策に記載します。

売上の計上時期はお金が入った日?

 経営者ならお金が入って売上だろうと考えるのは当然です。しかし税法では原則引き渡し基準が採用されています。引き渡し基準以外にも業種によって別の基準があるのですが、原則は物であれば引渡したとき、サービスであればサービスの提供が終わったときに売上になります。

 例えば建設業の方で、リフォームが終わったのが10月29日でお客様に見てもらってOKのサインをもらって、10月分として請求したのが11月10日でお客様から入金があったのが12月5日であったときでも、そのリフォームの売上は10月分の売上になります。仮にお客様からの入金が決算の12月までになかったとしても、引き渡しは10月に済んでいますので、売上は10月に計上しますから、売掛金として当期の売上に計上することになります。

 引渡基準が原則ですが、以下のようなものも認められます。

①商品の発送日

 ネット販売などでは注文と決済が同じか、注文後ヤマトなどに取りに来てもらって代引きなどの方法になります。注文したときカードなら間違いなくお金が入りますし、振り込みなら代金は入っていますので、当日発送した時点で売上計上となります。代引きのときは商品移動中は在庫という考え方もありますが、いつ届くのかいちいちチェックするのは難しいので、発送のとき宅配業者がバーコードでチェックする日で売上計上をするほうが手間がかかりませんしわかりやすいです。

②商品の到着日

 商品引き渡しを売上にする方法です。お客様に商品が到着したので売り上げにすることになる一般的な方法です。

③顧客の検収日

 これは引き渡しをどこで考えるかということで、お客様に商品が到着しても、その商品が倉庫にあるだけでお客様のほうが受け入れ処理していないときは、数が違っていたり、傷があれば常に返品になりますし、お客様が確認していないので、到着しているだけでは請求しても確認できない状態になります。よってお客様が納品した商品を確認し納品書などに確認印などを押したところで引き渡しとする方法です。実際の納品より少し遅れることになります。

④契約の成立日

 土地の売買など契約成立で変更できないものなど該当します。しかし通常は引き渡しの時に売上計上になります。この基準の場合引き渡しやサービスがが行われていないときは、売上高が先に上がることになりますので、売上計上もれがないことになります。よって税務署としては問題ないということになります。

 売上計上基準は継続的に適用されなければなりません。当期は到着で、来期は検収でといった操作をしないことが条件になります。

 また輸出のときは船積み基準というものが使われます。日本の会社から発送したときでなく、海外のお客様に到着したときでもなく、日本から船に積まれた日、BL船荷証券の日付で売上とします。

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領収書をもらえないときは?

 現金で購入したときは領収書かレシートのどちらかがあれば大丈夫です。小さい商店でなければレシートには必要事項が記載してありますので、通常はレシートで十分です。

 現場でジュースを買って外注さんに配ったり、電車に乗ったり、結婚式や葬式などでは領収書がないときがあります。このようなときは出金伝票(100円ショップなどで売っています)に記入してください。または現場のジュースなど毎日のようにあるときはノートに記入してください。結婚式などなら招待状に日付と金額を記入してください。それで証拠になります。

 領収書などは7年保存になります。どこか邪魔にならないところにしまっておいてください。

法人税はいくらくらいかかりますか?

 均等割りというものがあり、地方税なのですが年間で7万円くらいかかります。これは赤字でもかかってくるので基本が7万円からになります。役員報酬を多くとると会社は赤字になりますので、基本の年間7万円になります。給与が多いと所得税がかかりますので法人税が出ない代わりに所得税が出ることになります。

 法人税の実効税率は、平成27年度以降の中小企業の場合、課税所得(利益と近い金額)が〜800万円のとき24%くらいで、800万円超えると35%くらいです。大雑把に利益に30%と考えるとよいと思います。それに消費税が加わります。中間納付があるので実際は半分納付という感じになります。

 法人税の納付は、決算月の2か月後の月末です。

個人事業者の法人なりの注意点は?

 個人事業者の方が法人なりするときの時期についてなどご質問が多いところです。

① 引継ぎの時期について

 個人事業者を8月までで終わりにして、9月から会社に移動するとします。個人事業者が8月31日で廃止するのは、税務署などに届け出を出せばよいのですが、会社が9月1日にないと会社に移すことができません。

 となると9/1〜会社にするには、8月中に会社を設立します。会社設立していても会社が稼働しない期間があることになります。このことは何も問題がありません。届出を出せば均等割りもかかりません(端数切捨てで実際は変わらないのですが)。

 ここで9月から会社にしたいのですが、会社設立が9月10日の場合はどうかという問題が出ます。10日間だけ個人事業者を申告するのが本来のやり方ですが、月末〆などのときは面倒です。この場合も10日間は会社に売上計上してよいと思います。個人であれ会社であれ売上が漏れていなければ税務署も10日間のことをうるさくは言わないと思います。

 でも会社設立が25日なら引継ぎは翌月にしたほうがよいと思います。この辺は程度の問題かと思います。

② 個人事業者の売上が会社に入るのですか?

 個人事業者を10月で廃業して11月から会社にしたとき、10月分の売上は11月か12月に入金になるのですが、それは会社の通帳にいれて会社の売上にするのですか?という質問が多くあります。

 個人事業者として活動していた10月分の売上はいつ入金になっても個人事業者の売上になります。その入金が会社の通帳に入ったとしても会社の売上でなく個人事業者の売上です。それは支払いも同じです。10月中に個人事業者としておこなった外注費や仕入は支払いが12月であっても個人事業者の経費です。

 入金が会社に入るのはおかしいですか、ということなのですが、個人事業者の最後の貸借対照表に売掛金や在庫や買掛金がありそれを会社が引き継いでいるときは、会社に入ることになります。繰り返しになりますが会社に入ったとしても会社の売上ではありません。

 経理の仕訳は、会社の期首にあった売掛金がはいってくる、「 現預金 / 売掛金 」となり会社の売上になりません。

③ 消費税について

 個人事業者が法人なりするとき個人事業者が事業に使っていた車や機械、在庫は会社に移すことが多くなります。そのとき個人事業者が消費税の課税事業者でしたら、個人が会社に売却することになりますので、一気に消費税がでることになります。特に在庫の多い方などは資金繰りの関係で注意が必要です。

 考えようによっては、在庫ならいつか出る消費税が一度に出るのだからそれは後で出るものなのでしょうがないと考えることもできます。ただ機械などでは会社に移動すると設置したとき免税なので課税仕入で消費税が下がっているという恩恵は受けていないので消費税分、損するような気がします。会社が設立になると原則2年間免税なのでそこで消費税の恩恵があるのでその辺も仕方がないという感じかと思います。

 もし売却するのが難しいときは個人が会社に貸付けるという方法も取れます。この場合貸付業は継続するので個人事業者はそのままです。消費税が課税事業者なら消費税は支払うことになります。

会社設立前の支払いは経費になりますか?

 会社を設立する前から準備するのは当然ですので、会社設立前の支払いは経費になります。どのくらい前のものが経費になるかということですが、通達では個人事業者でなければ1か月以内のものは設立準備期間中の経費となります。しかし設立準備は3か月前から始まってもおかしくありません。

 例えば会社にしたら車を使うから中古車を会社設立前の4か月前に30万円で購入しているとします。そうした場合は、会社が成立した後、個人名で購入した車を会社に売却するという方法で会社に移動し会社の経費にできます。

 これは個人で使っている、机やいすや自転車でも同じです。その机などに中古の価格があるとすれば例えば3千円とかで会社に売却します。個人のものを会社に売ることで、会社のために購入していたものを会社に移すことができます。

 結果として会社設立前の支払いが個人名のものでも、実際、会社設立後に使用するものであれば、会社の経費にすることができます。

 上記とは別に、会社設立前には売上がないので、費用が対応しないことや、会社設立前の経費は会社が設立してから何年にもわたって費用化し売上に対応させるのが、本来の費用収益対応になるという会計の考えから、創立費として繰り延べる経費もあります。

 定款認証や当期の収入印紙、司法書士の手数料など会社設立に関して特別に要した経費が対象になります。よってランニングコストのような家賃が入りません。しかし家賃が入らないと現実的ではありません。よって設立準備期間の経費は会社員ならおおむね1〜3か月程度は認めるということになるとおもいます。その期間より長いときは本当に設立準備としてかかったものと説明できれば最初のような形で経費にするか、物でないときはそのまま最初の期に経費にするかになります。しかし設立準備に3か月よりかかるとは通常思えないです。普通は1,2か月程度で終わると思います。それ以上なら個人事業者として活動しているというほうが説明がしやすいし現実的だと思います。

会社のホームページは経費になりますか?

 ホームページはプログラム機能があるかないかでいつ経費になるかが違ってきます。お買い物機能などがないときは基本消耗品(=1年以内の期間しかもたない)になりますので支払金額が50万円でも100万円でもその事業共用の時の経費になります。

 ホームページのうちプログラム機能がある部分が10万円以上のときは資産計上することになります。例としては、商品等の検索機能・オンラインショッピング機能・インターネット予約機能・ゲーム・商品説明等の動画機能が該当します。

 SEO(検索エンジン)にかかる費用はプログラムではないので広告宣伝費用で資産計上に該当しません。

生命保険料は経費になりますか?

 個人で支払っていた生命保険の保険料を会社から支払うと会社の経費になりますか、というご質問があります。生命保険の場合、契約者が支払うのが普通ですが、受取人が誰かによって変わってきますし、生命保険の種類が養老保険で積立型の場合などでも取り扱いが変わってきます。

 給与という形で経費にすることもあれば、個人でしか入れない商品なので会社に切り替えられないものもありますので個別に判断することになると思います。

 個人事業主の生命保険料は確定申告で所得控除として控除するものになります。

 会社で入る生命保険は、契約者が会社で支払いが会社で、受取人はだれかということで下記のように取り扱いが変わります。

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会社のお金と個人のお金の違い・区別は?

 個人事業者の方が会社組織にすると会社のお金と個人のお金の区別はどうすればよいのか?というご質問をよく受けます。会社のお金と個人のお金を厳密に区別したい場合は、社長が会社へ立て替えたものを立て替え金として整理し毎月会社に請求して清算するようにします。

 また会社にお金が無くなり会社へ社長個人がお金を貸すときは貸し借りを記録したノートをつけることになります。社長は生活費は会社からの給与の振り込みで行い会社から貸借のノートに記録せず勝手に引き出さないようにします。

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役員が払った経費はどう処理するのですか?

 会社にお金がないとき、社長が個人で立替て支払うときどう処理されるのでしょうか、というご質問が多いです。社長が支払ったときは、食事代10,000円なら、交際費 10,000/役員借入金 10,000円となります。会社に社長が10,000円貸したということになります。

 会計上この役員借入金が計上されますので、会社にどのくらいの個人のお金を貸しているか記録されることになります。

 個人事業者をしてた社長は、個人事業者だと自分のお金なのか事業のお金なのかはっきり区別ができないので、会社になったら会社のお金と自分のお金を区別したいということを考えるようです。通常他人が集まった会社であれば会社のお金を勝手に引き出して使うことはできません。よって会社のお金と役員や従業員のお金が混在することはありません。

 しかし社長が資本金を出し役員で他人がいない家族経営のとき、会社のお金を自由に引き出して使うことができます。そうすると会社にしても個人事業者と同じ状態になることになります。

 これをどう区別するかになるのですが、会社は他人であると考えて区別するとイメージがわくと思います。他人にまたは友達にお金を貸すとそのお金はちょうどか利息まで取らないと思いますが、利息をもらうときは利息と一緒に貸した金額を返してもらうことになります。会社と社長を区別するとはこの他人との貸し借りと同じです。

 会社を他人に見立てて貸し借りをきちんとノートにつけて、会社との間で貸し借りは清算すると、会社と社長個人とが区別されることになります。

 ところが儲かっていなかったり、節税のためだったり、会社に貸している自宅の本社使用部分の家賃を現金でもらって

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年末調整とはどのようなものですか?

個人事業で専従者や従業員がいないときは、給与を支払うことがありませんので年末調整が必要ないときがあります。会社になると役員1人だけでも給与をもらうことになるので年末調整が必要になります。年末調整とは、  作成中

会社のお金と社長個人のお金の区別はどうなる?

会社になると会社から給与が出ます。その給与で社長は生活することになるのですが、実際は会社と社長個人ははっきり区別されていないと混在し会社のお金と社長個人のお金の区別がつかなくなります。明確に区分するには、 作成中

加盟金の会計処理

 フランチャイズの加盟金などで20万円以上のものは、税務上の繰延資産として資産計上します。資産計上された加盟金は、5年間の均等償却又は契約期間が存在すればその期間で償却されます。消費税の取り扱いについては、課税仕入の時期はその課税仕入を行った日に属する事業年度となっているため、加盟金を支払った事業年度に全額課税仕入として計上することになります。

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