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会社設立のブログです

 このページは会社設立担当の税理士松岡が書いている会社設立のブログのようなものです。勝手なことを書いているだけのページです。このページに限りませんが、個別の税務上の取り扱いなど参考にされても責任は持てません。当事務所とご契約のお客様には個別にご対応しますが。

2022-08-18 アイミツ

 10年くらい前は税理士紹介会社というのがたくさんありました。すごく高くて成立すると年間契約が50万円でしたら紹介料は60%くらいが相場でした。私は独立した当初2社だけ紹介会社を使って契約したことがありました。でも60%もとられてしまうと割に合わないのでその後は紹介会社を使ったことがありませんでした。

 それで自分で作った会社設立と格安税理士のHPで営業をしていたのですが、まだ13,4年前はHPとか今みたいに競争が激化していなかったので、素人の私が作ったHPでもかなり上位に表示されました。しかしコロナが始まり支援金などが始まると今までにないことが次々おこりHP作成どころではなくなりました。

 そんなこともありここ3年くらいでHPの順位が落ち新規のお客さんが増える速度が減ってしまいました。半年前位からすこしづつHPを書き足して順位を戻してきたのですがさすがにこれ以上プロの人たちと競争する気にはならないので税理士紹介会社を再度使うことにしました。

 ただ理由はほかにもあります。社会保険労務士法人を立ち上げて3年弱ですがそのHPも私が作成しました。HP作成にかかる時間が多くなり、本業もありますので忙しくて手に負えないということも重なっています。作っていた社労士法人のHPの順位はどうかというと3つでしたら、いろいろな検索キーワードで上位に挙がっているのでそれほど悪くはないと思います。でもプロのように2つのキーワードで1ページは無理です。例えば、社会保険労務士+埼玉 とかです。でも給与計算+埼玉県 だとかろうじて2ページ目に出ますので、なかなか検討しているのではないかと思うのですが、このキーワードでは商売になっていません。

 もう1つ理由があります。来年東京に進出したいのですがそうするとまた私が東京用のHPを作らなければならず、しかも3つのHPの順位を落とさないようにしなければならないので、とてもではないですがむりです。

 そんなところから紹介業者だったら全国展開しているしHPでかなうはずもないのでその部分を外注しようと考えました。新規案件は継続して月2,3件はありますので紹介会社から2件くらい取れれば3年前の水準に戻ります。紹介会社はアイミツを使っています。当事務所のスタイルと相性が良いです。成功報酬というものは少しで、基本は会費のような感じで毎月支払います。

 毎月の会費と営業担当者を採用するのと比較すると毎月の会費の方が安いし、プロがやっていますので安定しています。当事務所では営業を私一人がやっているという弱点を補うことができます。8月から始めました。最初は登録とかやり方がわからないし、夏休みはあるしで8月開始でしたが実際は18日くらいからの開始なのでこれからどうなるか1年契約ですので頑張ってみようと思います。

2022-8-13 当事務所の法人の名前

 税理士で個人の会計事務所から法人なりして名前を付けるとき、ひまわりとか太陽に関係する名前が良いと思いいろいろ考えていました。そうすると全国にたくさんあってしかも業種を問わずたくさんあるので、ひまわりや太陽関連はやめにしました。

 それで考えていたとき全国展開するのが目的なので、最後は沖縄までということで沖縄の太陽という意味のティーダにしました。こんな変わった名前は他につける人はいないだろうと思いました。飲み屋さんとかパーマやさんとかでたまにティーダという看板を見ますのでもしかしたら沖縄の人がやっているのか、南国系の商品とか扱っているのかと思いますがその業種には少しあるようです。

 ティーダは沖縄の人は普通に意味がわかるようです。沖縄に住んでいた長男がティーダと言ったら、太陽さんさんだねと地元の人が返してきたようです。

 ところがこの前何気に検索したら大阪に税理士法人ティーダという法人がありました。当事務所はTIIDAですがそちらはTIDAです。読みはティーダでおなじなので名前が同じということになります。どうしてこんな変わった名前なのに同じところがあるのだろうと不思議です。とりあえずなにも影響はないのでどうでもよいことではあります。

 当事務所はティーダの後ろに総合会計とつけています。目標としているのは、全国展開するだけでなく税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士とできれば4つの分野で活動したいということがあるからです。この4つの分野は中小企業と相続に関連しているので合わせて扱っている方がお客様の利便性が高いからです。

 税理士と行政書士は最初からありますが、行政書士も経理を契約しているお客さんからだけ受けていますのでいまのところ独立した感じではありません。社会保険労務士法人もこの前2件くらいHPから問い合わせがありましたが忙しい時期とかもあり受けていません。いまのところ経理の契約をしているお客さんだけです。

 司法書士はまだいません。これから司法書士の方と話すことになっています。待遇面が合うかどうかになると思いますが、もし待遇面で了解してくれるのでしたら、もしかしたら来年司法書士法人を設立するかもしれません。いきなり法人にするのは個人事業者だと源泉所得税とか雇用保険加入とかに問題が出るからです。法人でしたら給与ですべて処理できますので担当部署の代表という位置づけになります。

 ただ社会保険労務士法人もおなじですが、課題は2つあります。黒字にすることと資格を持っている人を常時3人以上にすることです。これができないと資格を持っている人がただグループにいるというだけで1つの会社としての統制が取れなくなります。私は社会保険労務士も司法書士も持っていませんのでもし社会保険労務士や司法書士法人で資格を持っている人がいなくなると法人が成立しなくなります。そこが一番の問題です。

 そうならないためには資格を持っている人を3人常時在籍するくらいの規模と待遇を用意しなければなりません。自分でやるわけではないので嫌がる仕事を持ってくるわけにはいきません。難しいのですが、総合会計と付けましたのでいつかできればやってみたいなと、できなければはじめはそう考えていたということで、まあその程度かと。

 こんな変わった名前で同じ名前になるなんて思いませんでしたのでふと思ったこと書いてみました。ちなみに日産の車はTIIDAです。私は車はトヨタの中古車しか乗りませんが、TIDAにしなかったのは日産のTIIDAまねしたからです。

2022-09 税理士試験

 今年は問題なくコロナでも税理士試験は行われました。受けた人の話ですと大きい講堂でやったようです。マスク着用だったとのことです。事務所で今年税理士試験を受けた職員は7人だと思います。消費税が3人で、簿記論が2人でらいです。固定資産税が2人、でも固定資産税は1人病気で欠席しているかもしれません。2科目以上合格している人が3人です。この時期になるとこの暑いのに大変だなあとしみじみ思います。

 30代後半から私も受け始まましたのでそういった時期がありました。働きながら受け続けることがどのくらい大変かわかります。働きながら受け続けるとき周りの人と条件が同じではないことが多いです。特に女性の場合、お子さんがいたりしますし、家庭のこともやらないといけないです。専門学校に通う時間がないと思います。私は子供が2人いて嫁が扶養でという状態でした。働いていたので時間はほとんどとれなかったです。

 そんなテストなのでひとそれぞれ勉強する環境は平等な条件ではないのですが、テスト問題は同じで2時間でやりますのでそこは平等です。働きながら税理士を目指す職員には体を壊さない程度にやってほしいです。時間がかかっても仕方がないので長期戦での計画を立てて取り組むしかないと思います。

 4科目受かっている人、3科目受かっている人は今年ラストですが受かれば税理士ですのでもう試験勉強はしなくてすみます。今年受かってほしいです。いろいろ困難な中皆さんくじけないでやっているのでせめて働く環境を少しでも良くしてあげたいと考えてはいます。

 どうすればよいか、とても難しいですが考えてみます。とりあえず次の試験のために、メルカリで売りに出ていた大原の直前答練とかを来年受ける人に購入しました。以前は消費税と相続税講座を購入して職員が勉強できるようにしたのですが、やはり主婦でしたので受験自体に無理がありあまり役に立ちませんでした。

ユーチューブ

 前年の会社設立はなぜか多くて39フォルダーがありました。その前の年は32くらいでしたので平均するとだいたい月3社くらいの設立をしていたようです。2022年の今年は3月までで6社くらいですのでいつもの年に比べると少ないです。

 ただ前年とかの数字には個人事業者の方の法人なりが多かったと思いますので、新規で増加となるとそれほど変わらないかなと思います。コロナではあったのですが、順調な個人事業者の方が法人なりしていましたので意外とここ2年は設立件数が多かったようです。

 会社設立以外にも新規の会社がありますのでそれほど新規自体が減っているという印象は受けないのですが、今後のために宣伝の仕方を変えていかなければならないかなと思っています。今までのようにHPに文書を書き込むだけでなく、遅ればせながらユーチューブを使おうかと考えています。

 といってもほかでやっているような完成度の高いものではなくとりあえず情報を伝えやすくするくらいのものです。要は解説ビデオです。サービスのこととか質問に3,4分で解説してお客様が文字を読まなくても疑問点が解消されればそのほうが良いのかなと思います。

 試しに3分で1本とってみたのですが、最後にビデオを消すところがうまくいかずもたついてしまい、自分の画面も出てきてしまいました。ビデオのソフト持っているスタッフに最後の部分カットしてもらうのですがユーチューブといってもそんな簡単にできないなと思いました。

 でも完成度は低くてよいのでわかればいいくらいのものを作成てアップしていこうと思います。もちろんそのビデオについてのコメントは受けないです。以前HPをみた税理士受験性が税務の書き方で指摘してきたのですが、私は商売で文書を書いているのであって、法律の条文をそのまま載せるとか、逐条解説するとかそんなことが目的ではないので何か御考え違いしているのではと思ったことがあったからです。見たい人だけ見てもらえればよいし、ユーチューブで高みを目指すことも考えていません。

 私たちの目的は、会社設立でできるだけ安いそして丁寧な経理代行ですので。

令和3年分確定申告が終わります

以下2022年3月15日の業務回覧です。今年も無事に確定申告終わることができました。

令和3年分確定申告おつかれさまです。

 まだ終わっていない方もいると思いますが、ほとんどの方は前年より順調だったと聞いています。年々事務所の実力が上がってきているからと感じます。このまま担当替えはできるだけしませんので、同じお客様を繰り返していくうちに来年はさらに楽になっていくと思います。

 これで繁忙期がとりあえず終わります。今までできなかったことをしたり、少しゆっくり休んでいただければと思います。

 事務所の方ですが今年で13年目に入ります。まだ業歴の浅い会計事務所です。ここで立ち止まっても仕方がないです。ちょうど良いタイミングで来年4月に税理士法が改正になるようです。細かいところはわからないのですが、看板を出さなければ税理士事務所を何か所出してもよいと変わるようです。

 この改正で税理士業界は変化すると思います。具体的に当事務所を例にすれば、大宮事務所や川口事務所をティーダ総合会計株式会社にして、今の川口事務所や大宮事務所で税務会計をそのまま行い、東京に税理士事務所を出すことが可能になるようです。そうなると競争は激しくなると思うのですが、当事務所は市場への新規参入の挑戦者の立場ですので、改正になりましたらさっそく東京に行かせていただこうと思います。

 もし事業拡大していく中で利益が出てきたら、また事務所の旅行が企画できたらいいと思います。

 これから暇になるわけではないのですが、健康に気を付けてお過ごしください。

資本金により定款作成料金変更になりました 2022年1月〜

会社設立の定款認証手数料が高いので資本金の額で段階的に少し安くして会社を作りやすくするということなのでしょうか。2022年1月から会社設立の定款手数料が資本金によって少しだけ値下げになりました。資本金が300万円以上のときは

■作成中

非上場株式の時価

 非上場株式の時価を算定することがたまにあります。あるとき前の税理士の方が非上場株式の時価を算定したものを見せてもらったら、個人間売買だったのですが、所得税59条の適用があるという感じで算定していました。すごく悩みました。2年前くらい前に出た判例はたしか非上場株式の譲渡の時の判定で譲渡する前で判断するか、譲渡した後の状況で支配株主を判定するかといったもので個人間売買には関係ないはずだからそれはいいはずと思いながらも、何か根拠があるのだろうとも考えました。

 所得税通達59を使っているので支配株主は子会社の判定になってきます。そうすると儲かっている会社は普通に株価が上がります。でも法律の59条ではかっこが気で法人と個人の取引に限ると明快に記載してあります。いろいろなHPをみても個人間売買には所得税通達59は適用しないと書いてあります。私そう思うのですが、非上場株式の株価は普通に億とかになりますから怖いです。

 10年くらい前に出た審判所で相続をやっていた人が書いた本を買って読んだら、なんとそこには時価は所得税通達59を使うみたいなことが泣いてありました。明快な書き方なのですがその部分だけなぜかよくわからない断言しない書き方でした。その人も不思議だったのだと思います。個人と個人で売買すると個人と法人で売買したときの時価が変わるなど普通におかしいと思って高いほうの通達59使えば間違いないからということなのかもしれません。

 困りましたこの詳しい本は独立したての頃この人の本を4冊買って読んでとても参考になりおぼえていたのですが、読み返してみると納得できないことが書いてありました。弁護士のHPでもはっきりと59条は個人間では使わないと書いてあります。でも詳しく書いてあるHPの1つがやはり59使っていれば問題ないのではとやや引いた書き方をしていました。

 違いがないのでしたらいいのですが、とんでもない違いが出ます。法律通りでどうして悪いのかと思うのですが、金額が大きいのでとりあえず所轄の税務署に所得税59は使わないで時価を決めるそれは個人売買なのでということで協議しました。税務署の意見も同じでしたのでよかったとは思ったのですが、こういった時価というあいまいなものがあるから争いになるのだと思います。相続税の時価と所得税の時価と法人税の時価とそのほかの一般的な評価額の時価とお互いが納得した時価、でもお互いが納得してもそのお互いが親子だったらとか夫婦だったらとか他人だったらとかで変わるか時価がいろいろ出てきてしまいややっこしくなります。

 ややっこしいから商売になるのですが、それにしては税理者そんなにもうからないと思います。でも儲からなくていいのかもしれません。会社員より大きい仕事しているわけでもありませんので、ただ仕事が減るのは困るので仕事があったらいいなと思います。

事業再構築補助金

 事業再構築補助金を支援させていただいたお客様が採択になりました。1社しか行っておりませんので100%ということになるのかと思います。当事務所には経営学修士がおりますし、一般企業で統括部長までやった人がいます。家庭の事情で当事務所に勤務していますが、東京でも上場前の大きい会社での統括部長なのでその実力はすごいと思います。

 それに公認会計士もおります。私も埼玉県庁で技術改善費補助金などの採択の担当者として事務を3年やっていましたので、依頼があれば対応できる体制は整っていました。

 ただ忙しいのでこちらから宣伝することはありませんでした。スタッフに負担になるかもしれないと思うからです。ただ新しい分野に行かなければ会計事務所も先は細くなっていくだけです。そんなときお客様からこちらで作成支援してほしいとご依頼がありました。

 料金もご納得で採択にならない可能性があってもよいということでしたので取り掛かりました。さすがに統括部長までやった方の実力はすごいと思いました。すぐにこの補助金の要点を見抜き書き方を指示していました。原案として作成されたものが2時間程度のアドバイスで企画書に返信していました。

 一般企業の上層部では企画書が普通に作られてプレゼンされているのでしょう。その出来上がりをみて採択になるだろうと漠然と思いました。結果特別枠での採択なので上位の採択といってよいと思います。企画自体がよかったのhいうまでもありませんが、その企画を文書で図でどう審査員にアピールするかということが書面審査では重要になります。

 書面審査なので各項目に点数があり、そこの点数の合計で採択が決まってくるからです。予想通りの結果になりよかったお思っています。今後事業計画や、コンサルなどの分野にも進出できるのではと考えています。ただまずは社会保険労務士法人ティーダ・ステップを伸ばしてからになりますが。

中国の方の会社設立3社

 中国の方の会社設立が3社続けてありました。中国語に対応するスタッフがいるので問題なく定款目的など短時間で対応できました。何しろ定款目的は中国語で書いてあるものをお願いしますという感じでしたので。

 皆さん日本語のうまい方ばかりなのですが、やはり細かい打ち合わせになると中国語で打ち合わせしているようです。やはり日本に長くいても母国語のほうが感覚がわかりやすいのだと思います。

 私たちはまだ英語圏の方の会社設立は1社しかやったことがありません。でも中国の方の会社設立は毎年2社くらいはあると思いますので、多いです。もしかしたら英語圏の方の会社設立はもっと大きい会計事務所でやっているのかもしれないです。

 そう考えるといつかは英語圏の方の会社設立も多くなればとおもいます。今のところ英文会計対応はしていませんがゆくゆくは英文会計も対応できるようにしたいです。

中国語に対応します

 中国の方からの会社設立のお問い合わせが時々あります。当事務所では中國国籍の社員がおりますので中国の方の日本での会社設立やその後の経理に中国語で対オできます。中国の方は多くはネット販売や貿易、飲食店か建設業、それとIT関連という方が多いです。

 当事務所のお客様でも20社程度は中国の方です。でも日本語がうまいのでそのまま日本語での経理をしています。たまに日本語がよくわからないという方もいらっしゃいます。そういった方は税務会計という日本語の中でも専門用語を使うところですからとても不安になるようです。

 そういった日本語が約わからない、専門用語のところは中国語で説明してほしいというご要望に対応します。当事務所の社員は中国国籍の方ですが税理士試験の一部科目合格していますのでとても優秀な方です。日本語もほとんど日本人と変わらない発音で話します。会社設立のときも中国語で対応することができます。

経理の料金を安くするには

 価格設定は難しいです。社員の給与を他より少し高く設定できればよいのですが、そのためには仕事量と価格設定と組織てきた事務処理の仮定とが一番良いところでかみ合わなければなりません。価格だけ安くして、社員の給与を低くすれば組織は長続きしないと思います。

 他の会計事務所より少しだけ安いのでは差別化になりませんので、年間ではっきりわかる程度の安さで価格設定をする必要があります。かといって安ければ良いというものではありません。そうするとサービスの質の低下が出ます。

 サービスの質の低下を防ぐには、お客様が望んでいるサービスを提供する必要があります。そして望んでいないサービスをしないことが重要です。お客さまが望んでいないサービスを提供することで人件費コストがかかり、お客様は喜ばないということになれば状況は最悪です。

 私たちがやろうとしているサービスは低価格でも希望するサービスを満たすというものです。でもそこが難しいのです。すべてのお客様に喜んでいただくには幅広いサービスを用意しなければなりません。だからターゲットは記帳代行をご希望のお客様になります。そして訪問は必要ないので電話やチャット、メールで連絡をとり価格を低く設定したいお客様ということになります。・・・・作成中

請求書作成ソフト

 会社が大きくなると、エクセルで作成していた請求書では管理が複雑になります。最近会社内部の経理についてこうしたほうが楽になるのではという感じで会社を回っています。エクセルは取引先が少ないときはいいのですが、増えてくると保存が面倒になります。

 自由度が高いのですが、その分式など入れると提携でないものはその都度直さなくてはならなくなります。また自分で保存先をつくるので、面倒になってくると何処にあるのかわからなくなるし、シートが増えるとタブの字が小さいのでわからなくなります。

 こういった場合簡単にできる請求ソフトのほうが便利です。請求ソフトは市販のものでもよいし、クラウドのようなものでもよいとおもいます。ただ10人未満の会社であれば統合ソフトまで入らないと思います。

 弥生の販売管理とかMFクラウドの請求管理とか連動までさせなくても請求書さえできればよいというのであれば5千円くらいのソフトで十分です。逆に性能の高いものを購入してしまうと設定が難しく使いづらいです。

 何社かの方に請求書ソフトを導入したのですが、エクセルより使いやすいと喜んでいるようです。こちらも間違いを含んだ請求書などもらうことになりかねませんので積極的に請求書作成ソフトなど提案させていただきたいと思います。

20人、50人?社会保険加入

 社会保険の加入は週30時間以上働く人や501人以上の会社では20時間以上働く人のようにおおざっぱですが決まっています。この501人以上を50人か20人くらいまで引き下げようという改正案が出ているようです。2019年11月13日現在の新聞報道です。

 中小企業の社長には経営にかなり重要な内容と思います。20人以上ともなればパートさんの働いている多くの中小企業が対象になってくると思います。そのほとんどは旦那さんの扶養になっている主婦の方だと思います。

 社会保険加入になると事業主負担も15%くらい増えますが個人負担も15%くらい増えます。今まで3号扶養で掛け金をかけないで基礎年金には入れていた主婦が週20時間以上働くと手取りが減るということになります。

 月10万円働いていた人85000円くらいになるといいうことです。社会保険に入ったのだからもっと働けばよいということなのかもしれませんが、主婦の方はもともと時間がないから扶養の範囲で働いているのでそんなに長く働けません。よって手取りが減る方は多くなると思います。

 いろいろなことが考えられます。社会保険に入りたくない主婦の人がどういった行動に出るのか、今までなかった負担が増える中小企業者はどういう行動に出るのか、ろいうことです。

 現時点での方向は段階的に100人、50人までの企業に対しパートさんの社会保険加入を進めるということになっているようです。中小企業からは反発が予想されます。20時間以上働くと手取りが減るなら週24、5時間しか働けないパートさんは、当然働く時間を減らしてくるでしょう。そうすると人手不足はさらに進行していきます。また採用する人数も増えるので管理が複雑になります。

 もっと悪いことはおこります。それは働く人が増えるとその中には採用の失敗、ミスマッチでやめる人が増えることそしてトラブルが増えること、やめなくても仕事のできない人が増えることなど容易に経営側からは想像ができます。

 たぶん子会社を作り90人くらいの事業所は会社を2つに分けてしまうことを考えるかもしれません。私たちも社長の経営に影響しない範囲でどうすれば現在と同じ環境で仕事を継続できるかを考えていかなければならなくなると思います。

 国は厚生年金をもらえる人を増やすといっています。でも手取りを減らして社会保険に加入するくらいなら自分で積み立てした方がいいです。それに結婚している人が子育て中で3号扶養になっているのが普通です。その人たちは国民年金に加入しています。そして旦那さんの社空き保険料を分担する権利もあるし、遺族年金制度もあります。そう考えると社会保険に加入したくない人を社会保険に加入させるのは予算が足りないからということになるのではと思います。

 75歳以上の医療費の負担割合が1割から2割に増えることも検討しているようです。これは所得にかかわらずということなのでしょうから、単純に予算が足りないのだと思います。この改正も同時に進行していることを考えれば予算が足りないので徴収するという方向であれば、いずれ社会保険加入は20人超の企業、もしかしたら人数制限なしで全員加入対象となるかもしれません。

 消費税や社会保険料は所得の低い人からも徴収する制度です。これで日本の格差が広がらなければよいのですが。経済を中心に考えているのだと思いますが、その経済は人が幸せに暮らすためのものではないかと思います。極端な話人が幸せに暮らせたら景気など悪くて良いと思います。

 税務署の職員もいまだ増やしているようです。税務調査も増やして税金の取り立てを厳しくする方向なのかもしれません。税制が複雑になるので仕方がないのですが、税制をもっとわかりやすくして税務署の職員を減らすことは考えられないのかと思います。そうすれば税理士もいらなくなるかもしれませんが私はそれでも構わないです。そのときは他の仕事見つけます。

生命保険の節税

 先日新規問い合わせでお伺いしたところ今頼んでいる税理士が紹介した生命保険に2つ加入しているが詳しい説明は受けていないとのことでした。実際は説明は保険会社から受けたのだと思いますが、はっきりと節税がどのくらいかということは分からなかったのだと思います。

 ・・・・作成中

売上の実現

 収益は実現主義というわけですが、どこで収益が実現したかは通達でいろいろでています。行政は通達に従って判断しますのでこの引き渡しがいつなのかが問題になることがあります。通常それほど難しくはないのですが、工事とか大きいものとか、輸出とか、ネット販売とかどこをもって引き渡しとするかで売り上げが変わるときがあります。

 ・・・・作成中

社会保険未加入事業所への強制調査

 現在では年金事務所は社会保険の未加入事業所、新規適用届出をだしていない会社のことと考えてもよいのですが、その新規適用届出をだしていないなら強制調査までは出来ないようになっています。社会保険料に加入しているかどうかの調査をすることができるかどうかが、その会社の事業者が新規適用届を提出しているかどうかで変わってきています。

 このことは新規の適用届出をださないと、加入は義務ですとか通知は来ますが強制的に加入すべき事務所なのかどうかを実地で調査し認定するところまでできないということです。よって新規の届け出を出さないところではいまでも社会保険未加入という会社があります。

 政府は未加入事業所に対する立ち入り調査権限を法律に盛り込むようです。これで通知などで加入を促進している現状が変わるかもしれません。実際に賃金台帳などで立ち入り調査をすればいろいろな理由から未加入だった事業所が社会保険に強制加入または未加入の人がいれば資格取得ということになると思います。

 将来国民年金だけで働かないで生活できるかというとできるわけがないという感じですが、かといって社会保険に加入しているからと言って老後の生活ができるかというとそれも無理な気がします。でも不思議です。これからの人は社会保険の受給だけでは生活できないという感じなのに、今社会保険料を受給している人は普通に60歳で定年して仕事をせずに生きていけるのですから。

 どうしてこうなってしまったのか、この辺は政治の範囲になるのかもしれませんが、当初の目的を逸脱してしまったからだと思います。といってもこれからの人は年金だけでの老後など考えられないのでどうすればよいかということになります。

 社会保険の強制加入でもらうのが少ない金額増えたとして、それも65歳からだけど70歳になる可能性もあるとなると社会保険に入らずに自分で積み立てた方が得なのではないかとも思えます。こんな矛盾を含んでいる気がするのですが社会保険の強制調査は制度化されると思います。

 個人年金はイデコ、公的なものは小規模企業共済、全額損金なら800万円までセーフティー共済、長期平準生命保険もあります。この辺組み立てて老後の資金を作っておかないと働けなくなったとき困るかもしれません。

代表取締役の個人事業

 代表取締役の個人事業者はあるかどうか、よくある質問です。副業は政府が進めているくらいですから従業員はありです。役員はというと利益相反取引とか会社法にありますと税務署が税務調査でいうときがあります。

 でもそんなものは株主との間で決まることですから、小さい会社は株主が役員なので仮に利益相反になってもだれも自分が自分を訴えるわけがありません。そんなことまで会社法は規制していませんから書いてあるから全部その通りというわけでないことは考えればわかることです。

 税務調査の場合は調査官の感情を悪くしてもよい結果は出ないので、利益相反になりませんとかいうことはないのですが、わけのわからないことを言ってくる税務調査官もいることは事実です。実際会社の社長が個人事業者をできるかということになれば当然できます。

 例えば、ネット販売の社長が税理士で個人で税理士業務をしながらネット販売をするということは普通に考えられることです。税務調査で問題になるとすると、会社とその社長の個人事業が同業種だったり、個人事業と会社の間で業務の依頼があったりした場合です。

 この場合は実質全部会社でできるものをわざわざ社長の個人事業のほうに外注にだすわけですから、会社の利益調整になる可能性があります。会社の社長が自分でしたことを外注とすると給与とは何をもって区別するのかという問題が出てきます。

 給与とは労働の対価です。でも税務では少し幅を広げてみなしで給与としているものもあります。家賃とか個人の養老保険料を会社が払った場合とかです。科目としては家賃、保険料でも給与として課税するというものです。税金が取れなくなる可能性があるのでそうしているのだと思います。

 外注費とは、請負と業務委託がありますが外部の人に作業を依頼することです。ここで個人事業者をしている社長が外部の人とすると外注費が成り立ちます。でも会社の社長でもありますので外部ではないともいえます。社長の個人事業を会社の経費にするにはこの辺をどう理路整然と説明できるかになると思います。

 会社にとっては給与も外注費も経費であることに変わりありません。よって法人税の増減は出てきません。出てくるとすると給与は源泉所得税の納付があるのでその源泉所得税部分です。ただ社長が外注費をもらえば個人の所得税で確定申告をしているので所得控除がある源泉所得税と年末調整になる所得税の金額と確定申告した所得税の金額のどちらが大きいかによりその差額が不足分となります。あまり大差はないと思います。住民税も基本的同じです。

 そうすると違いが出るのは、消費税と社会保険料です。消費税は年間で月30万円で外注費とすると360万円なので、10%の約36万円が納付額として変わってきます。この場合36万円は損金になりますので法人税は少し下がります。社会保険料は15%ですが、社長の場合は会社負担と合わせて30%です。60万円までなので実際はすこしかわるとおもいますが。

 このくらいの差が出てきてしまいます。結構大きいです。そうすると本当に社長個人の事業に外注する理由があるなら役員報酬でなく外注費にした方が有利になります。有利とは税金が減るということです。税金が減ることは経済活動として合理性があると私は思うのですが、税務署から見れば他人との取り扱いとの差が出るようなら利益操作であるということになるのだと思います。

 だとすると利益操作にならなければよいわけです。利益操作にならないということは、他人との取引と条件が同じということで説明がつきます。この辺から取引の実態はどうだったのか考え説明していくことになります。想像力があるかないかで少し人によって差が出てしまいますが実際の取引から、その取引はこのような理由なので他人との取引と同じであるという結論を出すのです。

 会社の事業と社長がやっている事業が違っていればそこから説明していきます。社長が個人事業者をなぜしているのかという理由があるのでそこから、会社とは別の理由でやっているということを説明します。事実を組み合わせ会社と社長が別々の人格として行っているということを組み立てられれば個人事業者が単に会社の利益操作のためではないということになります。

 私の場合のように税理士法人だけど個人では行政書士業務やっていますみたいなわかりやすいものがあればさらに良いと思います。でも私の場合ですが行政書士業務が事業としての青色申告特別控除の対象になるかはまた別問題になります。

 この青色申告特別控除の対象にならないなら会社の事業として行ったほうがよい可能性が出てきます。税金的にはです。ところが個人事業者を行うにはわけがあるのでそうはいかないことが多いです。行政書士業務もそうです。つまり税金とは関係なく分けざる負えないのです。他の法律とか取引先とかの関係になります。

 こんな感じで考えていきます。特に税務調査の場合ですが、税務署職員は、だめという簡単な見方押します。ダメということほど簡単なことはありません。考えなくてよいからです。私たちは実態から考えなくてはなりません。外注費これだけでも結構個別事案になると複雑なものがあります。

厳しくなる社会保険

 どの会社の社長も小さい会社では社会保険料の負担が大きいようです。例えば今期100万円利益が出たというとき、決算賞与を従業員にだそうかと社長なら考えると思います。社長ならできるだけ多く渡してあげたいと思うものです。それにもらうほうも多い方がいいに決まっています。

 ここで社会保険料です。賞与でも社会保険料はかかります。面倒なので概算で考えると30%、会社負担が15%で、社員の負担が15%です。ついでに所得税と住民税もあります。2つ合わせて20%とすると、概算ですが会社に100万円利益が出たので社員に100万円賞与を出すと、会社には15万円の社会保険料がかかり、社員には15万円の社会保険料と所得税と住民税で概算ですが17万円くらいの税金がかかります。

 100万円の賞与には、だれが負担するかは別にすると全部で47万円くらい別枠で支払いが出てくることになります。どうしますか、信じられないです。これでも日本はまだ税金が足りなくて消費税が10%です。

 政府は社会保険料をもっとたくさん取るために検討しているようです。現在501人以上の企業を対象に20時間以上とかで社会保険加入になっています。たぶん7-11で働くパートさんとかは対象になっているのかもしれません。もしかしたら店ごとに雇用する形態をとって社会保険は回避しているのかもしれません。

 大企業では月9万円くらいのパートさんでも社会保険加入です。そうすると手取りはその分少なくなります。旦那さんの扶養でいられる人は手取りが少ないところで働くのは嫌だと思います。でもその501人以上を検討しているようです。次は301人以上とかになるかもしれません。

 そうなると社会保険料の負担は働く人だけでなく会社にも影響しますのでかなりの影響があることが予想されます。消費税を10%にしても社会保障に使うといっていますが年金の原資や健康保険の原資には不足すると思いますので、この501人以上がどうなるか今後注目していくことになると思います。

 もしも20人以上とかになったら、小さい会社の社長どうしますか。いきなり今までかかっていなかった社会保険料の負担がやってきます。今の利益がいきなり減るのです。今までの利益率が変わってしまうのです。

 そのときは会社を作って半分くらい従業員を移動させてしまいましょうか。人数を分散してしまえば社会保険に加入しなくて済むパートさんはそのまま大丈夫です。でも新規で設立すると経理の費用がかかります。それと均等割り7万円もかかるから年間新規で会社作ると税率は下がるけど40万円くらいは経理と労働保険と均等割りで増えることになりそうです。

 これより社会保険の負担が少ないかどうかになると思います。1人だと社会保険料負担も大したことがないのですが人数が多くなれば年間40万円以上の社会保険料が減るのは普通だと思います。年間40万円ですと給与で300万円が45万円個人負担なのですぐ超えてしまうと思います。

 もしかしたら将来こんな社会保険料を少なくするための会社設立の需要が出てくるかもしれません。私たちは会社設立が増えるのは良いのですが社長からすれば増税ばかりで大変ということになると思います。

 経営者は税金と社会保険料との戦いになると思います。しかも人手不足ですから給与を上げなくてはなりません。社会保険料や税金に負けない利益の出る会社経営をできるだけ応援したいと思います。

大宮支店

 大宮支部は2年半前に登記しました。でも、最初は私だけで職員の人はいませんでしたので、活動はしていませんでした。6か月後の9月に職員の方を3人採用し、活動をはじめ、現在は4人です。でも、担当を持つ人が出てきているので、久喜から常勤の社員が大宮支部に移ることになっています。

 そうすると面積が足りないので、ずっと大宮近辺で移転先を探していました。いろいろなところを見たのですが、結局、現在の303号室の下の203号室が空くという情報が2019年の9月に入り、10月に内覧しそこに決めることになりました。

 面積は同じですが、少し間取りが違う感じです。事務所を移転するのは難しいです。費用の面もありますが、通っている人がすでに4人いますので、移転するとその人たちが遠くなったりして誰かが不利になってしまうからです。

 現在、大宮駅の西口で静かな住宅街なのに駅まで歩いて8分、という結構良い立地のところにいるのですが、移転先を探すと大宮駅西口に候補が多く出ていて、人が多くうるさい感じの商業地区です。

 そういったところは、近くにコンビニとかお店が多くあるので便利な気がしますが、いろいろな条件をあわせるとやはり同じ場所で部屋を借りるのが一番簡単で問題が起こらないと思いました。

 でも、次に移転の話が出るときは人数が7,8人になったときですので、これは困ります。この人数で大宮駅で探すとなると30〜35万円くらいの事務所になってしまいます。面積は80㎡以上は必要です。年間家賃が400万円くらいで、初期費用は、敷金や礼金や入居時の消耗品とか合わせれば、500万円くらいなので、その年1千万円近くかかることになります。

 さすが大宮です。簡単なわけにはいかないようです。だからといって、東大宮に行くのは反対意見が出てきてしまいます。東武線で北大宮とか1駅離れれば結構安いところがあるのですが、8人近くいる人が通勤不便になります。ぎりぎり京浜東北線なので与野駅は候補に挙がるかもしれません。

 景気が悪くなって事務所が空きだすかもしれないし、私たちが縮小して部屋いらなくなるかもしれませんので2,3年後と思いますが、今考えても仕方がないことのようです。商売です。簡単なわけにはいかないようです。 

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