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 会社法的に考えると持分に対する貢献との兼ね合いで配当がどうしたということになるのですが、会社設立をお考えの社長様にとって会社法的なものはどちらでもよいものとなると思います。

 まず重要なのは、合同会社は「設立費用が安い」ということです。電子定款を作成することで公証人役場への支払いが必要になりません。また公証人役場への手続きが必要ないということは、費用も安くなりますが、設立も早くなるということになります。つまり株式会社より早く。安く、簡単に設立できるメリットが一番の株式会社との違いになると思います。

 どのくらい費用が安くなるかというと、株式会社は登録免許税と公証人手数料で202,000円です。合同会社は登録免許税だけで6万円です。差額は142,000円合同会社のほうが設立費用が安いことになります。

 株式会社と合同会社は同じ法人ですので社会保険の加入に関することや税金の面での取り扱いは全く同じになります。よってそこでの違いは何もないことになります。

 銀行の融資のとき知名度がないから合同会社のほうが不利ではないかということも質問されるのですが、それはないと思います。合同会社で資本金1円でも融資が実行されている例は普通にあります。

 株式会社は知名度があります。だんだん合同会社も多くなっているとは思いますが、やはり、名刺に株式会社代表取締役と書くときちんとした会社というイメージはあると思います。営業的には株式会社のほうが受けがよいかもしれません。

 合同会社は代表社員になりますが、とくに名刺に書いても他の方がおかしいと思わない場合、営業を不特定多数に行なわない場合などは、合同会社でも営業的に支障はないと思います。たとえば、介護事業所などは、会社名以外に事業所の名称が表にでますので、合同会社でも問題はないと思います。

 また、株式会社は決算公告が義務付けられていますが、合同会社には決算公告の義務がありません。決算公告は自社のHPで行えば費用はかからないことになります。ただし、現在、株式会社でも決算公告をしていない会社が多いと思います。法律は決算公告を要求していますが、しなかったからといって罰則が適用されるところまではきていないようです。

 将来、株式会社に決算報告義務をしないことで罰則が実行されたとしても、合同会社にはもともと決算報告義務がありませんのでその点では心配する必要がありません。

 株式会社は経営者と役員が分離されています。資本金を出す人が会社のオーナーです。資本金を出す人は、中小企業では役員になることが普通です。資本金を出しても役員にならないことは株式会社では予定されていますが、合同会社は資本金を出す人と経営者が同じになります。よって社員⇒業務執行者⇒役員は資本金を出すことになります。合同会社で奥様を役員にしようとする場合は、奥様も1万円でもいいので資本金を出すことになります。

 株式会社と合同会社での取り扱いの違いはまったくありません。法人ということで法人税の対象ですし、消費税も社会保険の考え方もすべておなじです。

 税務や給与については会社設立の豆知識の3項目にも記載していますのでご覧ください。

 弊社では設立手数料はいただいておりません。電子定款を作成いたしますので、6万円で設立可能です。会社印は別途必要になります。

 合同会社でも、例えば介護事業所でしたら、やさしい介護、とか優しい手とか会社名以外の事業所名を出せます。株式会社ですと代表取締役〇〇と書けるのでカッコがいいです。でも合同会社は業務執行役員とかよくわからない言葉です。

 営業もしなくていいし、名刺に代表取締役と書くことにそれほど有効性がなければ、合同会社で良いと思います。法人税法的には営業をしていると株式会社も合同会社もなにも違いありません。

合同会社の運営の特徴

 株式会社の場合、株主総会で決めるのは議決権の数になります。議決権の数は通常、株式の保有している量と同じになります。しかし、合同会社では出資者は出資額に関係なく全員平等に1人1議決権になります。株式数ではなく単純に人の多数決になります。株式をたくさん持っている人が支配するといった独裁ではなくなってきます。逆に自由に会社運営を決めていきたいときは1人で会社を作ることになりますので、株式会社でも合同会社でも同じになります。

 利益の配当も株式会社との相違点です。株式の場合は出資額によって利益配当の額に差が出ます。通常は出資額に応じた比率になります。しかし、合同会社の場合は出資者の合意で利益配当比率を変えることができます。特別に会社の利益に貢献した技術などを提供した人は配分を多くすることができるというものです。

 株式会社との相違点には、費用が安いかどうか以外には上記のような違いがあります。

業務執行社員の任期、決算公告義務

 合同会社は株式会社と違い、業務執行社員の任期がありませんし、決算公告義務がありません。株式会社は役員に任期があり最長10年ですが、役員はその都度重任登記などをすることになります。また決算公告義務があり登記されたURLのHPや官報などに毎期決算を公告しなければなりません。そのときその都度費用が生じますが、合同会社にはありませんので費用が生じません。この意味では合同会社のほうが株式会社より安上がりということになります。

 建設業、特にゼネコンなどでは、個人事業者を東京や埼玉、横浜、川崎などの現場に入れるとき社会保険未加入なので現場に入れられなくなっている傾向があり、実質1人親方でも社会保険に加入できるように合同会社にする例もあるようです。実質1人親方なので、任期や決算公告のない合同会社は株式会社よりよいようです。

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