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 会社法的に考えると持分に対する貢献との兼ね合いで配当がどうしたということになるのですが、会社設立をお考えの社長様にとって会社法的なものはどちらでもよいものとなると思います。

 まず重要なのは、合同会社は「設立費用が安い」ということです。電子定款を作成することで公証人役場への支払いが必要になりません。また公証人役場への手続きが必要ないということは、費用も安くなりますが、設立も早くなるということになります。つまり株式会社より早く。安く、簡単に設立できるメリットが一番の株式会社との違いになると思います。

 どのくらい費用が安くなるかというと、株式会社は登録免許税と公証人手数料で202,000円です。合同会社は登録免許税だけで6万円です。差額は142,000円合同会社のほうが設立費用が安いことになります。

 株式会社と合同会社は同じ法人ですので社会保険の加入に関することや税金の面での取り扱いは全く同じになります。よってそこでの違いは何もないことになります。

 銀行の融資のとき知名度がないから合同会社のほうが不利ではないかということも質問されるのですが、それはないと思います。合同会社で資本金1円でも融資が実行されている例は普通にあります。

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