<川口支部>〒332-0021 埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2
営業時間 | 平日9時~17時15分 |
---|
E-mail:info_tax@tiida.net
会社法的に考えると持分に対する貢献との兼ね合いで配当がどうしたということになるのですが、会社設立をお考えの社長様にとって会社法的なものはどちらでもよいものとなると思います。
まず重要なのは、合同会社は「設立費用が安い」ということです。電子定款を作成することで公証人役場への支払いが必要になりません。また公証人役場への手続きが必要ないということは、費用も安くなりますが、設立も早くなるということになります。つまり株式会社より早く。安く、簡単に設立できるメリットが一番の株式会社との違いになると思います。
どのくらい費用が安くなるかというと、株式会社は登録免許税と公証人手数料で202,000円です。合同会社は登録免許税だけで6万円です。差額は142,000円合同会社のほうが設立費用が安いことになります。
株式会社と合同会社は同じ法人ですので社会保険の加入に関することや税金の面での取り扱いは全く同じになります。よってそこでの違いは何もないことになります。
銀行の融資のとき知名度がないから合同会社のほうが不利ではないかということも質問されるのですが、それはないと思います。合同会社で資本金1円でも融資が実行されている例は普通にあります。
担当:松岡
営業時間:平日9時~17時
埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域) |
---|
<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2
平日9時~17時15分