<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                       

営業時間
平日9時~17時15分
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お客様から送付された領収書や通帳のコピーを整理しています。

整理されたものを決算担当者が目を通し、入力担当者に渡します。

お客様には「領収書」や「通帳のコピー」をお送りいただければ、弊社で入力、試算表作成をいたします。

通帳の明細については、こちらで用意してありますエクセルデータに通帳の内容をご入力いただくか、インターネットバンキングをご利用の場合、取引明細をCSVデータでダウンロード後、取引のメモを入力または別途メモをしていただく方法もございます。

 領収書は現金で支払ったものとして、交通費とか食事代とか仕入れ代金とかに分けていただくだけです。日付順にする必要はありませんし、ノートに貼り付けていただく必要もありません。

 

 通帳のコピーには、売上、外注、給与とか取引内容を金額の隣の余白にメモしていただきます。クレジットカードがあるときは一覧表を出していただくか、クレジットの領収書を出していただきます。2つ出していただくと2重計上になりますので。どちらか簡単な方を出していただくことになります。

 会計ソフト(弥生会計)への入力は「当方で」行います!!

◎以下のデータをいただけますときは値引きいたします。

専用エクセルシートへの入力

通帳・クレジットカードのCSVデータ 

 メリット

① 経理を社長様が行わなくてすむので経営に集中できます。

② 税理士が行う記帳代行なので安心です。

③ 事務員を雇用するよりも安くすみます。

☆他の会計事務所との違いは

①お客様のファイリングと入力代行までを一式で料金表示していること

②担当者がつきますので会社運営の通常のご相談に対応していること

です。

2か月ごと集計コース 決算も税務申告も込の料金です

  毎月の顧問料がありません!

 2か月ごとに集計いたしますが、毎月の料金をいただいておりませんので1年分まとめて決算のみと変わりありません。

 格安の経理(記帳)代行コースです!!

 売上1億円以下の小規模の会社・会社設立したばかりの会社に適した格安コースです。

 集計結果はPDFで送付いたします。2か月ごとの集計結果をみて担当者と売上や税金など質問していただくことができます。小規模の会社でしたら2か月ごとの集計で十分と思います。2か月ごとに損益を把握することで後追いで来る税金の不安がなくなり資金繰りが安定します。

 税金は後から来るので今ある仕事を進める場合、資金繰りの予想を間違ってしまう可能性があります。でも損益を定期的に知っていれば資金繰りがこの後どうなるか予想しやすくなります。職員の給与の水準をどのくらいにするか、トラックを新車で購入するかリースにするかなど現在手元にある残高からだけで判断するのではなく、また次の仕事で得る利益だけから判断するのでもなく、会社全体の税金の支払いを含めた資金繰りから判断することができるようになります。

 税理士法人ティーダ総合会計の特徴の1つは、毎月の顧問料がないことです。通常税理士事務所は毎月の顧問料がある所が多いです。毎月の支払いがあると例えば月2万円でもそれだけで年間24万円になります。その毎月の支払いが何をしているのかと疑問に思われる社長もいるとおもいます。

 そこで税理士法人ティーダ総合会計では、お客様の希望するサービスに特化するため、記帳代行込で料金を表示し、年間の税理士業務一式を明確にし、年間費用を明示することにしました。

 料金表の金額は弥生会計への入力代行込みなので、経理にかかる手間がなく、本業に集中できます。 

 小規模の会社や会社を設立したばかりの会社の社長に取って税理士に「毎月の支払」をするのは厳しいのが現状と思います。売上もどのくらいあるかわからないのになぜ税理士に毎月経理の料金を支払うのかわからないとう方もいらっしゃると思います。そんな社長には「2か月ごと集計コース」がお勧めです。

 毎月の料金がないのに2か月ごとの集計結果は担当者と相談できるので会社の経営状況も把握できます。納税の予測も期中にできます。税務のわからないことも相談できます。

 支払いは決算が終わってから売上高に応じてという仕組みなので安心です。年間料金が安い、しかも2か月ごと集計で数字がわかる、ほとんどのお客様がこの2か月決算コースを選択しています。

年間料金表 抜粋

 料金表は、料金表のページに詳細はありますが抜粋したものを掲載します。

下記の料金には、領収書と通帳から会計ソフトに入力し法人税申告書、地方税申告書、消費税申告書、納付書作成までが含まれます。2か月ごとの集計結果もPDFで送付いたしますし、経理の担当者が付きますので何かぐ不明の点がありましたら担当者にご質問いただくこともできます。

 法人の経理代行、確定申告料金表

売上高(万円) 料金・税込(万円)
    〜 1,000   27.5
 1,000 〜  1,500   28.6
 1,500  〜 2,000   29.7

 年間売上2千万円以下でしたら29.7万円(税込)となります。この金額で記帳代行と税務申告一式が入っています。毎月の料金がないので年間料金が安くなっています。通常の会計事務所ですと毎月3万円とかになると思います。それだけで年間36万円です。

 それに決算料金がかかるのですから、年間の会計事務所の料金は50万円くらいになることが普通です。でも、会社を設立してまだ何年もたっていないのに、毎月税理士に支払う料金があるのは負担にならないでしょうか。

 会社設立後はできるだけ費用の掛からない税理士に依頼したい、新規設立の会社の社長ならそう考えるのではないでしょうか。会社設立センター埼玉・東京は、格安に会社設立をするだけではありません。その後の経理が安いところが一番の特徴です。

 もちろん、会社設立後のお客様も料金が変わるところはありません。会社設立後のお客様も同じ料金表で同じサービスをご提供します。

仕訳数は料金に関係ありません

 他の税理士事務所では、仕訳数で料金が変わるのですが、仕訳数どのくらいまでの料金ですかというご質問を受けることがあります。

 格安会社設立センター埼玉・東京では仕訳数によって料金が変わることはありませんので、追加で仕訳数が多いからということで料金を変更することはありません。

毎月の損益が知りたい! 記帳代行して欲しい

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毎月の損益報告がほしい!

記帳代行して欲しい

税金や会社の一般的な相談もしたい

毎月経理も月1万円台〜です。売上高に応じて変わりますが、料金表は明快です。

個人事業者の法人なりで初めから従業員が10人以上いるとか、最初から売上高が5千万円以上見込める場合など毎月損益状況を知りたいという社長もいらっしゃいます。社長の中には以前会社経営に失敗しているので経理にお金をかけるのは仕方がない、または領収書などを取っておくとなくしてしまいそうなので毎月集計してほしいなど、経理に対する要求は様々です。

当事務所ではそういったいろいろな要求にできるだけお応えできるよう毎月経理もリーズナブルな料金体系でお引き受けしています。もともと記帳代行が得意な会計事務所なので毎月集計し報告することも問題なく対応させていただきます。

なお、3億円以上の売上があるので経理スタッフに毎月来てほしいというご要望も多くはありませんが依頼されます。当事務所は必要な経理サービスをできるだけ安い料金でご提供することを提案いたしますので、毎月お伺いするというパターンはあまり多くはありません。

ただ売上高が多い、前の会計事務所が毎月来ていたのでやり方を変えないでほしいというご要望があればそのご要望にもご対応いたします。

税理士がいるので記帳代行だけもOKです

 税理士に依頼しているのですが、入力は会社ですることになっているという会社の方から相談があるときがあります。入力など経理の代行だけをすることができますかというものです。

 税理士法人ティーダ総合会計は記帳代行をメインとした会計事務所なので、記帳代行だけというお客様もお引き受けいたします。会社で入力すると社長の時間がとられたり、奥様の時間がとられたりします。職員の方に入力をさせる場合は会計の知識がないといけませんし、給与がかかります。それに、やめられたりすると、新しい人を採用して教え直しになります。

 入力することは、小さい会社にとって、本業に専念する時間や休む時間を削ることになります。経理の専門の税理士に任せる方が、間違いがなく継続性がありますので安心です。

 入力だけになりますと、毎月経理の料金表の決算がない部分になります。決算をする場合は決算確定申告料金から確定申告がありませんので内容により30〜50%引きになります。

個人事業者の方の料金表の抜粋

 記帳代行と所得税確定申告の一式がセットになっての価格です。毎月いくらというものがありませんので、売上高から下記の金額になる明快なものです。

 経理には担当者が付きますので、社長からのご質問にも随時ご対応させていただいております。

個人事業者の場合(抜粋)

売上高 1,500万円〜2,000万円  年間料金 19.8万円(税込)

売上高 4,000万円〜5,000万円  年間料金 25.3万円(税込)

★個人事業者の場合、事業所得の料金です。

65万円控除が使用できますので、青色申告特別控除65万円円と当事務所の手数料が経費として税金を下げる効果があります。手数料15万円だとすると、65+15=80万円×税率(仮に所得税10%、住民税10%、事業税5%、国保税10%で合わせて35%)なら税額は28万円さがることになります。

もちろん、事業税がかからない方や所得が少ないので所得税率5%のかた、国保税は上限を超えている方、住宅ローン控除で所得税が出ないかたなど個別に違いますので、上記のような計算式にならない場合が考えられます。しかし、基本的な考え方はこのようになりますので、ご自分で会計ソフトを購入して計算するより、税理士に依頼する方が、手間がかからないで手数料部分は出ますので良いと思います。また、専従者給与や消費税、国保税など所得税以外の項目も担当者にご相談することができます。

譲渡所得(株式譲渡。土地建物の譲渡など)や不動産所得(アパートや駐車場などの収入)がある場合は内容により加算させていただきます。

 社員の給与明細書作成も弊社で承ります。弥生給与を使用しています。給与計算人数によりPDFの送付になることもありますが、専用紙の給与明細書で作成いたします。社員の方にわたすときも(手書きよりも)きちんとしている感じでカッコがよいと思います。

 住民税も中小企業では普通徴収にして、社員の方が自分で支払うことが多いのですが、特別徴収で会社が給与から天引きして支払うと社員の方の印象も良いかもしれません。

 給与の金額から社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税などを控除した金額を振り込み期日前にご連絡いたします。社会保険料は3月と9月に変更になりますし、雇用保険料率も4月にかわるときがあります。従業員のいる方は毎月の給与計算が面倒と思います。給与明細書作成も会計と合わせてご依頼いただけましたら、社長の事務処理が軽減され仕事に専念できると思います。

給与計算は間違えたくない

 給与計算は、誰でもできそうですが、意外に面倒なものです。それに間違えると修正が大変ですし、職員の方との信用関係も壊れそうです。しかも毎月忙しくても一定の日に支払いまでしなければなりません。土日が入っても、例えば5日支払いならそうしなければなりません。

 休みたいのに土日に仕事がないときや、仕事から帰って、夜、社員の給与計算を毎月することが負担になってくると思います。格安会社設立センター埼玉・東京では、そういった社長が多いことから、できるだけ安く給与計算をご提供させていただいております。

 間違えられない給与計算、毎月ある給与計算を面倒と思ったとき、奥様にやってもらうことができないとき、外注にだすという方法もあると思います。

年末調整とは

 会社を始めると年末調整ということを経理の面で聞くと思います。会社の決算や税務申告は法人税など会社にかかる税金を支払うためのものですので社長も初めから必要と認識していると思います。でも年末調整は必要なのかと考える方もいらっしゃると思います。

 この年末調整をしないでいるとあとで税務署から何度も電話を受けることになります。年末調整とはどんなものでしょう。以下簡単にご説明させていただきます。

① 給与の清算

 年末調整で一番最初に思いつくのは、税金の還付があるということだと思います。会社員の経験のある方は年末になると会社に書類を出すように言われて、それを出すと少しお金が戻ってきた経験があることと思います。

 これは年間の所得税の清算になります。会社が給与を支払う場合給与をもらう人には所得税がかかります。その所得税を毎月給与から天引きして会社は所得税を税務署に納付することになっています。しかし毎月の給与から天引きするのは概算の所得税ですので、年間分が確定したら合計してその給与をもらった人ごとに所得税が多かったか少なかったか清算しなければなりません。

 1人1人確定申告をするのは大変な作業ですし、税務署も大変です。だから会社に所得税の清算の仕事をさせているのが年末調整の1つになります。

 会社を設立すると、もしそれまで個人事業者で給与をもらっていなかったとしても社長となり役員給与を会社からもらうことになりますので、従業員の方がいない場合でも、役員が給与をもらっていれば年末調整が必要になることになります。

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