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 株式会社は知名度があります。だんだん合同会社も多くなっているとは思いますが、やはり、名刺に株式会社代表取締役と書くときちんとした会社というイメージはあると思います。営業的には株式会社のほうが受けがよいかもしれません。

 合同会社は代表社員になりますが、とくに名刺に書いても他の方がおかしいと思わない場合、営業を不特定多数に行なわない場合などは、合同会社でも営業的に支障はないと思います。たとえば、介護事業所などは、会社名以外に事業所の名称が表にでますので、合同会社でも問題はないと思います。

 また、株式会社は決算公告が義務付けられていますが、合同会社には決算公告の義務がありません。決算公告は自社のHPで行えば費用はかからないことになります。ただし、現在、株式会社でも決算公告をしていない会社が多いと思います。法律は決算公告を要求していますが、しなかったからといって罰則が適用されるところまではきていないようです。

 将来、株式会社に決算報告義務をしないことで罰則が実行されたとしても、合同会社にはもともと決算報告義務がありませんのでその点では心配する必要がありません。

 株式会社は経営者と役員が分離されています。資本金を出す人が会社のオーナーです。資本金を出す人は、中小企業では役員になることが普通です。資本金を出しても役員にならないことは株式会社では予定されていますが、合同会社は資本金を出す人と経営者が同じになります。よって社員⇒業務執行者⇒役員は資本金を出すことになります。合同会社で奥様を役員にしようとする場合は、奥様も1万円でもいいので資本金を出すことになります。

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