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営業時間
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確定申告後の法人なり

 確定申告が終わって、個人事業者の方から法人なりのお問い合わせが多いです。個人事業者も、建設業を中心に売り上げの伸びている人がいますので、きちんとしないといけないと考えると会社設立となるようです。

 10連休がありますのでその前にという感じの問い合わせが多いです。10連休中に会社の成立の日付は取れませんので、ちょうど個人事業者にとっては切りが悪い感じになっています。月末締めでなければ同じことなのですが。請求書を月末でしめると個人事業者が弐割で入ってきてしまいます。

 個人事業者のほうが消費税の課税事業者だったりすると、その売り上げを会社か個人かどちらかに入っていればいいという感じになりません。きちんと会社の成立日=登記日で区分することになります。

 でも、4月設立だと3月決算になるのが普通です。3月決算かなり増えています。人員など考え、大丈夫かなという感じになってきました。増員を考えないといけないです。

4月になりました

 会社設立は、4月になってから2社目です。今日は日曜日ですが、お客様と打ち合わせさせていただきます。会社員の方も独立することが多いので、そういったときは土日対応しています。今日は、午後も新規の打ち合わせがありますので、日曜日ですが、1日、仕事になります。

 明日から税務調査がありますので、先週から休みがないです。先週から司法書士を目指している優秀な方が見えましたので、会社設立の事務は2人体制で行うことになりました。会社設立の事務をしているのは社会保険労務士を目指している職員と司法書士を目指している職員になります。2人ともとても優秀で、こんな小さい会計事務所に勤める人ではないのですが、子育てすると事務職が少ないようです。

 時間が比較的自由になるので、当事務所に来ているようです。時間が自由になるのは全員が対象ですが、パートさんなどは特に優秀な方を採用できます。

 日曜日には求人広告が新聞に入ってきます。いつも求人広告はチェックしています。どんな業種がどのくらいの時給で募集しているか確認するためです。人件費が高騰しているということですが、それほど時給が上がっている感じはしないです。

 確かに最低賃金での募集は少なくなっている気がしますが、パートさんでは時給900円はまだ多く見られます。この金額は最低賃金に近いです。当事務所は週30時間未満のパートさんを募集するときは時給1000円ですが、実際は入るとすぐ昇給しますので1000円の方はあまりいません。

 ただ、最初から高くするのは怖いのです。採用側からすると、最初から高い賃金を提示するとその後のことが不安なので仕事してみて決めたいというのがホントのところと思います。

 人件費の高騰で倒産した会社が増えているようです。人件費は上げると下げられないので、運営側としては慎重に設定しなければならないです。当事務所も給与水準をだいぶ上げているので、仕事との配分を間違わないように配慮していかなければと考えています。

 給与の決め方などは、以前書きましたので下のほうにあります。興味のある方は読んでみてください。

東京都の創業の助成金

 東京都には創業助成金という国がやっていたものと近い会社設立の時の助成金があります。平成31年度も行うようです。ハードルは高いと思いますが、東京都で創業した5年未満の事業者は応募するといいかもしれません。

 以下は東京都のHPの抜粋です。対象となる事業者についての記述です。

★都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件(※)を満たす方
※「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援終了者」「東京都制度融資(創業)利用者」「都内の公的創業支援施設入居者」等申請日までに申請要件を満たさない場合は、申請できません。

複数の会社設立

 法人を設立している社長から2つ目、3つ目の会社を作りたいというご依頼が多いです。業種が違うので同じ会社で営業することがよくないとか、節税のため決算期をずらしてもう1つ会社を作りたいとか、許認可の関係できちんと別会社を分けておきたいとか、親会社の一部を管理するためとか、事業を分割して引き継ぐためとか、オーナーは自分だけど社長を別の人にやらせたいとかいろいろな理由で2社目の会社設立をお考えのようです。

 会計事務所側からすると2社目、3社目と拡大していただくことはありがたいです。できるだけたくさんの会社の経理をすることで、そういった要望が多くなると思いますので、やはり規模拡大が必要になると思います。

 個人事業者の方の法人なりもおなじになります。個人事業者の方の経理を多くやっていると法人なりするお客様も増えますので、個人事業者の確定申告をできるだけ多くなければならないです。

 件数が増えると会計事務所側は人を増やさなければなりません。そうすると部屋の面積が必要になります。狭くなれば移転しなければならなくなります。人を増やす事務所移転するなどというのは簡単なことではありません。とてもお金がかかります。

 でもやらないと拡大はできません。これはどの業種でも同じと思いますが、安定的に利益を大きくするにはある程度の規模を必要とします。または他の人にはない特別な技術やノウハウが必要です。難しいです。でも社長はいつも経営について考えているのだと思います。

 昨日お見えになった社長も建設業と宅建業をやっているが、自社で飲食店を経営しノウハウをつみ飲食店をしたい人向けの一貫した提案をすることを目標にしているとのことでした。投資が多くなり経理の負担を減らしたいので当会計事務所を選んでくれました。若い社長でした簡単に成功するのは難しいと思います。でもこういった若い社長が次の日本の活力になるのではないかと思いました。

販売促進コンサル

 会社のコンサルタントにもいろいろな種類があるようです。当事務所にもコンサルタントの方が何人かおりますが、それぞれ対象としていることが違います。中堅企業の管理職育成だったり、職員全体の研修だったり、販売促進だったりという具合です。

 コンサルタントをしている方は、大きい会社に勤めてそこで得たノウハウを活かしているという方がほとんどです。やはり、勤務していたころは成績がトップの方がほとんどです。

 先日お見えになったお客様は販売促進のコンサルタントの方でした。話をお伺いしどのように販売を伸ばしていくかという考え方に勉強させていただきました。業種によって違うと思いますが、人が販売を促進するという原則的な考えを改めて教えていただきました。

 お客様の需要→困っていることと、役に立つこと、興味のあることなどを知ること、それはこちらの提供する仕事と関係ないことでもなんでもよいこと。お客様の困っていることに対応する、お客様の役に立つことに対応する、お客様の興味のあることに対応する、営業マンの基本的な姿勢と思います。

 しかし、ボランティアではありませんので、そこで仕事とどこかでつながるという提案型のものを考えられるかという感じと思います。でも、基本は仕事とつながらなくてよいのだと思います。仕事とつなげようとすると制約が出てしまいます。そうすると、お客様対応に制限が出て自由度が低くなります。

 問題は、そういった抽象的な話ではなく、具体的に何をどうするかだと思います。そのコンサルタントの方が提案した方法などを伺うと、お客様の困っているところに対応し、喜んでもらうことから始め、人と人がつながっていく、職員もやりがいが出て組織の活性化になっていくという具体的提案をしていました。

 当事務所も100人超えるくらいになったらコンサルタントなどの分野に進出していきたいなぁとか考えています。まだ10年先かもしれませんが。その時のために今から勉強していかないといけないと思いました。

2月決算

 会社設立には時期的に波があるようです。2月と3月が年間の中で多い期間になります。4〜6月が少ないです。これは確定申告とかで個人事業者が法人なりを検討するのがこの時期になるからではないかと思います。

 当事務所も2月決算と3月決算が多いです。現在、2月決算4社の会社設立が進行しています。月によって多い月と少ない月があると1人でやっている税理士の方は困るようです。自分だけなので暇な月と忙しいと決算できなくなる月が出てしまうからです。

 当事務所はそういったことはないのですが、あまりに偏りすぎると調整していかなくてはならないです。調整とは人数を増やすということでお客さんを減らすということではないです。この時期(3月ごろ)に年間の予算を決めて今年は何人増員できるかという計画を立てます。

 この計画は決算の量によりますので、見通しを間違うと大変です。仕事がないのに人を増やしてしまえばその人の給与分が毎年赤字になってしまうのですから。仕事の見通しとその前に人をそろえるのとどっちが先かということはいつも経営者は考えていると思います。

 仕事が先でその後に人を採用するという方法が一番いいのですが、うまく採用できなかったときは大変です。仕事があるのに人がいないという状態になるからです。そうすると残業が増え事務所の状況はよくない方向に向かうと思います。

 この辺はどの業種でも社長の悩みだと思います。大企業がうらやましいです。面接してその中から優秀と思う人だけ採用できるのですから。しかもやめる人の分まで採用できる予算枠があるようです。たくさん採用しておくという方法は、零細企業にはとてもではありませんが無理です。

 経験者の中途採用の社員であれば、1人採用すると、給与と通勤手当と社会保険だけで年間400万円を下回ることはできないでしょう。たぶん450から500万円になるともいます。この採用にうまくいかないところがあれば、零細事業ではすぐ赤字になり経営は苦しくなります。

 2月決算ですが、いつも多いです。今年も2月決算の新規の会社が多いです。人を増やすしかないかと考えています。一時的に回避できても、結局、来年多い月と少ない月を平均することはできませんから、仕事の多い月に合わせないといけなくなります。2月決算は確定申告が終わった後なので、やれないことはありません。仕事が多いことはうれしいことなので、何とか考えて多くても調整していこうと思います。当事務所は出来高制で担当すると給与が上がるので、たぶん担当が多くなっても職員は喜ぶのではと思いますし。

社員の給与の決め方

 会社設立のとき、お客様から、社員の給与はいくらにしたらよいかという質問がときどきあります。とても難しい質問だと思います。答えがないからです。いろいろな条件を考え決定していくことになると思います。

 ただ、私が一番大切と思うのは、その会社で継続して働いてもよいという金額を提示できるかどうかだと思います。現在のような人手不足の状況では、例えば、建設業などではやめてもいくらでも働くところがあるようです。それに、人が定着しないと会社は中長期的には安定しないので、社員を採用していくのでしたら、やはり、その社員の生活ができる金額を中心に設定していくことになると思います。

 でも、会社の経営状況とかではなく、生活中心でということにだけするというわけではありません。それでは、会社の現状を無視してしまうことになるからです。

 人件費は、固定費といわれます。雇用ですので、8時間いれば仕事が進まなくても給与が発生するからです。対して、外注費は変動費です。100万円の仕事を外注に80万円で出すという感じです。売上の8割とか7割とかで変動していくことになります。

 変動費であれば、利益は多いか少ないかはありますが確保できます。しかし、固定費の場合、売上がなくても費用が発生してしまいますので固定費を超える売上が絶対必要になります。この固定費を超える売上はいくらかと考え、安定した売り上げを確保できるかで、給与水準は変わってきます。

 本来、単純に考えてしまえば、人件費も変動費化してしまえばよいということになります。単純に売上の40%という具合です。ところが、この方法では休みの多い月とかに対応できません。わかりやすいのですが、従業員の福利厚生として考えられる有給休暇とか特別休暇とかに対応できません。やはり、基本的な生活部分は保証するべきと思います。

 つまり、生活の保障としての固定費と、成果としての出来高部分です。この2つの部分を売上と社員の生活レベルからどう判断していくかということが必要と思います。また、他の会社との比較もそうです。給与の額だけでその会社にいるかどうかではなく、仕事の内容や自己実現ということもよく言われることです。その辺になると、とても難しいことになると思います。

 現在の生活を保障し、他の会社と比較しても安くない、そして、その仕事や会社には自分の自己実現があり将来の希望があるとなると、簡単なわけにはいかなさそうです。こうなれば会社は儲からなければ無理という感じかと思います。

 でも、今できないことにをしてしまえば続きませんので、経営状況と関係で給与を決めていくことになると思います。具体的な数字から給与を見てみたいと思います。男性で年収を400万円と設定します。会社負担の社会保険料を15%とすると60万円は会社負担が出ます。それと通勤手当です。月1万円とすれば年間12万円です。労災保険と雇用保険をいれるとざっくりですが年収の設定が400万円なら1人当たり480万円くらいになると見込んでおくことになります。

 もちろん、退職金をどうするかとか有給休暇はどうなのかとか、残業はなどと考えていけば話はさらに難しくなります。でも、売上からしか支払えないということがまず前提になり、売上から人件費以外の経費がいくらかかるか、税金はいくらか、会社にリスク回避のためまたは将来の投資のためめ残しておくべき利益はいくら必要かなども考慮していかなければなりません。

 でも、上記の年収400万円の場合、少なくとも480万円の人件費が出ることを考慮し、給与を決めることになります。単純に考えれば1人の売上1千万円の場合その人の年間給与を40%の400万円に設定するなら付随する社会保険などで売上に対する割合は48%、ざっくり50%を見ないといけないということになります。

 これは、売上に対する割合です。実際は、利益に対する割合でしか給与は出てきません。売上から仕入れや外注費などを控除し、その利益に対するものからしか出てこないのでもう少し突き詰めて考えると、売上高から人件費以外の年間経費を差し引いてその予想される利益から給与を決めていくことになります。

 この、売上△給与以外の経費、で予想される利益を、全部人件費に回せるわけではありません。その利益からさらに会社の将来の投資にかかる現金を残すのですから、それも差し引くことになります。そして、この計算は現金で支払われる支払いベースでの計算になります。といっても借入金を考慮したりはしません。借入金で給与を支払うなら話がややこしくなりますし、返すのですから一時的な資金繰り以外給与の支払手段として考えてはだめだと思います。

 この「年間売上予測」「給与以外の経費」「将来の投資」「リスク回避の積立」の各項目をできるだけ正確に把握することが必要です。でも、先のことなどわからないので実際には最悪のパターンを想定し、また、うまくいったときを想定しその中間くらいで予想することになります。最悪の場合だけを想定するのは経営の実態を反映しませんし、うまくいったときだけのことを考えていると予定外のことが起きた時の対処で行き詰ります。

 給与決定は、経営者の一番頭の痛いところだと思います。でも、正面から客観的に見る必要があります。今はこれしかできない、あなたの仕事量または成果ではこれが限界ですと。そして、今後このようなことをしてくれたら、こう評価する、その場合の評価基準はこうですと明確に示すことです。

 本人の評価と会社の評価に差がないようにすることが一番良いのですが、とても難しいことだと思います。評価基準の明確化、評価された側の納得、評価する側の能力とその基準の明確性などが必要になってくると思います。

 まず、会社経営の中で最悪のパターンとうまくいったときのパターンをどう想定するかということになります。そのあとでないと各人ごとの評価へと進むのは難しいと思います。最悪のパターンといっても極端な話ではありません。利益率が30%を平均と予想するときいろいろな原因で25%に下がってしまう可能性があるというな予測の仕方でいいと思います。

 また、年間の売上高の予想を低くとると、3千万円でうまくいくと4千万円とかでよいと思います。その年間予想売上の幅に利益率の幅をかければ年間の粗利が出てくると思います。そこから、年間の税金と固定費を差し引きできるだけ正確に年間の人件費に充てる利益を計算します。その利益には幅があるのですが、その幅の中から給与を決めていきます。当然その中に役員報酬があります。

 役員報酬は、社員の給与を先に取って、その残りから算出します。そうでないと社員の給与は不安定になり継続雇用ができなくなるでしょう。役員は経営側なので、もし、社員の給与を下げなければならない事態が起きた時は経営側の責任をまず果たしてからということになると思います。

 この計算で給与を決めていくとしても、その人ごとの能力やその都度おこなった仕事に対する評価はどうなるのかということが問題になると思います。

 日本の大きい会社は、年功序列で給与が決まることが多いと思います。これは経験年数が増えるにつれて仕事のレベルが上がっていたり、慣れているの仕事が早くなっていたりするからと考えられます。管理職はいろいろな経験を積まないとなれません。なぜかというと、部下を持つことになりますので、その社員ごと経験や知識、特徴からいろいろな課題にどう対処するかということが必要になるからです。

 この管理的職業につくには、職業に対する知識と経験が必要です。そして、面倒を見られるかという人間性も必要とされると思います。よってそれらをどの程度兼ね備えられているかで、会社は評価し給与が増えていくということが年功序列の仕組みだと思います。

 でも、実際にはそんなこともなく、若い人でもその能力を備えている人は多くいます。そんなところから会社全体での給与の割り当てが決まっても各人ごとの給与の算定はまた別のことになります。また、当然ながら、1人パートさん採用するとします。そのパートさんがあまり知識がなく仕事をしなかったとします。そうすると毎年100万円の給与は無駄になります。5年雇い続ければ500万円の無駄な給与を支払うことになりかねません。

 この辺は、採用とその後の研修や仕事のやりがいや適正の関係ですが、経営側にはとても怖い部分です。話を各人の算定に戻すと、これは経営側が何らかの評価基準を作成し、明確にしなければならないと思います。その評価基準を作成するところが怖いと思うかもしれません。公表しなければよいのですが、公表しなければ透明性は確保できません。

 社長だけが知っているのでしたらいつでも変更できるので社長はよいのですが、透明にしないと評価基準に従って給与が上がるというならやる気も出るのですが、そうでないとやる気が下がることもあると思います。ところが評価基準に個人の売上高を基準に40%などとするとその人の売上とはということになりかねません。

 運送業ならトラックに積んで運ぶ荷物が1日2万円として、往復の仕事や片道だけの仕事で2万円か4万円可が変わってきます。荷物の量によってもちがうし、手摘みとフォークリフトや距離によっても仕事の質は変わってきます。でも金額だけで判断するとなるとその仕事はしないからそちらがやりたいとかという話になりかねません。

 それに個人を基準にするとグループで対応する仕事は評価が難しくなります。個人とグループと両方を判断基準にしてさらに会社全体の利益というように評価は個人とグループと所属するその上の組織で行われることになると思います。そうすると基準は難しくなりパターンも複雑になりますので作らなければよかったということになりかねません。

 でも基本は会社の利益からしか給与水準は決まってこないということになります。だから他の会社との比較というのはあるのですが、他の会社との比較のために無理をしてはいけないということになります。

 実際私が会計事務所でどのくらいの給与が出ているか聞いたとき給与の高いところは残業が多く、基本的に400〜450万円くらいなのですが、残業代が入り500〜600万円くらいになっている感じでした。そして一見550万円というと会計事務所としては給与は高いのですが、受験勉強もできないし仕事に見合わないということでやめてしまうのでした。

 給与だけで社員がその仕事をつづけるのではないので、生活できる一定の水準の確保は必要ですが、給与の額面だけを上げるために残業を増やしても長続きはしないことになります。

 給与を考えることは売り上げを考えることにあります。売り上げを考えることになると、その単価はどうかという売り上げ単価のことになります。そして売り上げの単価はどうかというと、自社のやっている業務はたに行かせないかとか、もっと単価の良い仕事にシフトするにどうすればよいかとか、そのためにはどこに営業すればよいのかとか経営そのものに行きつくことになります。

 給与をいくらにするか難しい問題とおもいます。基本は会社が安定した成長を続けられる範囲で社員が、働いている方が納得できる金額にすることが必要です。そのためには話し合いの場を持つことも必要と思います。そしてどのようにこの先のことを考えているのかきちんと説明する必要もあると思います。社長の仕事だと思いますので、社員が納得するよう社長の仕事をきちんと丁寧に行うことになるのだろうと思います。

現物出資

 会社を作るとき、資本金が必要になります。資本金は1円でもよいということになっていますが、実際1円で作る人はほとんどいないです。業種によっては、資本金を大きくしておきたいという社長もいますので、資本金を大きくするときに使われるのが現物出資です。

 資本金は、1千万円以上になると消費税の課税事業者になるので、通常、1千万円未満で作ることが多いです。ただ、派遣業を始める場合、資本金が要件になりますので、消費税の免税ができなくても資本金を大きくすることがほとんどです。こういった許認可との関係がない場合は1千万以下で作るのが普通ですが、その1千万円以下の中でも500万円くらいは確保したいが現金は200万円であとは営業車で出資したいということがあります。

 車が多いのですが、個人で使用している車を会社に現物出資します。そのとき、金額によりますが、通常は役員の調査で書類は作成できますので、会計士とか税理士とかの書面添付は必要ないです。書類作成上はよいのですが、注意する点はその車が個人事業者として使用していたか、使用しているならその車の事業割合はどのくらいかというところです。

 個人事業者をしている人が会社設立のとき現物出資すると、その現物出資が個人事業者の収入になり消費税の課税対象になるからです。会社員の方が独立して会社設立するときは、その車は事業用でないので消費税の対象にならないことから、間違いが起きやすいところです。

 法人なりのとき、現物出資するときは注意が必要です。さらに、現物出資でなくても棚卸資産があるときなどは、その棚卸資産を会社設立後の法人に引き継ぐ時も同じ考え方になります。新規の法人に、個人事業者が売り上げを立てることになります。いくらで売ればよいのかということを含め、消費税の取り扱いには注意しないと計上が漏れてしまうことがあります。

試用期間中の解雇

 先日求人したとき、前の会計事務所をどうしてやめたのですかときいたら、ほぼ解雇だったという話です。3か月の試用期間中なので、実力がないからということのようです。実は、その人が入る前の人も、3か月以内の試用期間中に解雇されているようです。

 私も、会計事務所に入るとき、私の前にいた人は半年くらいで解雇だったと思います。当時は人がどんどん来る時でしたので、会計事務所はすごい強気でした。私がいた期間中にも3か月で解雇された人がいました。

 試用期間中に解雇は本来できないのですが、会計事務所ではまだ珍しいことではないようです。労働基準法を知らないのかなぁと考えてしまいます。そんなことはないはずですので、知っててやっているのだと思います。だとしたら、採用の失敗を相手のせいにしていることになるでしょう。小さい会計事務所では、面接で何を聞き出せばよいかわからないこともあると思いますが、採用は1度失敗すれば充分学習できるはずです。またはいい人が来るまで待つのなら採用しないという方法を取るしかないと思います。採用してみて3か月で解雇はルール違反です。

 しかし、そのくらい追い詰められているのかもしれないと思うと、税理士には経営能力のない人がほとんどなのだろうと考えてしまいます。税理士は税金の計算をするだけなのに、経営のアドバイスとか自分にもできないことを人にしようとする風潮があります。

 税理士の価値を高めようとして宣伝しているのだとしても、当の税理士ができないことをできると本気にしてしまっているのでしたら、問題だと思います。あたりまえですが、私は試用期間中で解雇したことはありません。でも、38人になるまで何度もミスマッチを経験しています。

 人を採用するにあたり、特にパートさんは前職は重要になってくると思います。前職のしっかりしている人は、まず間違いありません。しっかりしているとは大きい会社に長く勤めているということが1つの判断基準になります。1年以内で理由があいまいで転々としている、または販売系、美容系の場合、事務に向いてない人がたまにいます。可能性のことなのでこの辺はわからないのですが。

 私は、以前はきた順に採用していました。でも、今はたくさんの応募があるので、選んで採用しています。だから、人がいないから苦しいから試しに採用などということはありません。経営者の方は試用期間がないと困るのでしたら、期限を切る採用をするしかないと思います。でも、そうすると応募する方は少なくなると思いますので、簡単には解決できない課題だと思います。

会社名にスペースは入れられますか

 法務省で登記に使うことができる文字が規定されていて、質問回答のコーナーがあります。そこに書いてあるところによると、注意書きでできるとなっています。下記はそのままコピペです。何でもよいわけではなくスペースも日本語には適用できないようです。

 以下法務省のHP抜粋です。

※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 

※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。 

2    ローマ字商号に関するQ&A 
Q1  ローマ字を使用した法人の名称を登記することができますか。
 
A    商業登記規則第50条は,法人登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができます。 例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。
Q2  ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができますか。
 
A    「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます。
 
Q3   ローマ字のうち大文字又は小文字のどちらを商号に使用して登記することができますか。
 
A   大文字,小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。
 
Q4  数字だけの商号を登記することは可能ですか。
 
A    例えば,「777株式会社」という商号を登記することも可能です。         
      
Q5  ローマ字に振り仮名を付した商号を登記することは,可能ですか。
 
A    現在,登記上,漢字の商号についても振り仮名を付しておらず,ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。
 
Q6   「株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」に代えて登記することは,可能ですか。
A    法令により商号中に使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,合名会社等の文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)ので,これらを「K.K.」等に代えることはできません。
Q7  英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記すること(例「ABC Service Co.ltd. エイビーシーサービス株式会社」はできますか。また,ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エイビーシー)株式会社」)はできますか。
A    いずれも登記することはできません。
 

変換しても出ない漢字

 会社設立の時に地名や氏名でたまにあるのですが、変換しても出ない漢字の場合どうするかということです。手書きで書けば問題ないのですが、電子認証するときめんどうですので、いったんその字に近い字で作成し、法務局に提出するとき、たとえば吉田の吉の下の字ほうが長いものにしてくださいとか鉛筆で書きこんで提出すると、法務局で登記するときその字にして登記してくれます。

 字を作るという方法もありますが、時間がかかりますし、PDFにしたときバージョンがあわないとプリントできなかったりすることがあります。パソコンも40台はあるので、全部使うわけでないにしろバージョンがとか考えたら面倒ですので、法務局で修正してもらってしまします。

 大体何かの関連した簡単な方の字がありますので、簡単な方でも問題ないことが普通です。でも、字にこだわりのある方もいらっしゃると思いますので、登記の時の字だけは、出ないときその様に対応しています。

 ちなみに、会社設立の登記は公認会計士が行っています。公認会計士が登記できることは東京法務局とさいたま法務局の両方で確認しています。前例があり、公認会計士には会社設立関係の一連の事務ができるという連絡文書が出ているそうです。

 といっても司法書士が事務所にいたらいいなと思います。来年、受験生がいます。当事務所で働くことを希望していますので、ぜひ合格してもらいたいです。できるだけの協力をしていきたいです。

合同会社から株式会社

 合同会社は費用がかからないので、最初は合同会社で出発し軌道に乗ったら株式会社に変更したい、ということを打ち合わせで聞くことが結構あります。でも、変更するなら最初から株式会社で良いのではと思います。それは、株式会社を希望しているのですが、という前提があるからです。

 費用面では収入印紙代の6万円か198,000円かの違いなので、差額は138,000円になります。この金額は、後で変更するということで考えるとそれほど得にはならないと思います。でも、うまくいくかどうかわからないという不安があると思います。よくわかります。私も、いつもこの後うまくいくかどうかわからないと考えていますので。

 つまり、いつになってもこの後うまくいくかどうかわからないという意識は社長に付きまとうものだと思います。だから、最初の138,000円なら、いずれ希望する場合は株式会社で出発したほうがよいと思います。

 株式会社を合同会社に変更するのは司法書士の登記の関係ですが、見積もりなどを見ると15万円前後のようです。いったん合同会社を廃止し、債権者への通知をする手続きがあるので、少し高いようです。ただし、なければ登記できないのかというと、そうでもないような感じです。登記のとき公告したかどうかを確認しないみたいです。私は、司法書士の実務まで知るわけではないので、みたいという言い方になります。法律には適合していませんが、公告を省くと安くなるようです。

 でも、当初から株式会社にすることと、ほとんど変わらないと思います。代表者の印鑑をかえないといけませんし、その費用まで入れると最初から株式会社にするほうがいいような気がします。

 この前、新聞に出ていましたが、Amazonの日本子会社は合同会社のようです。日本の決算公告をしないでよいので、合同会社にしたのではないかということです。決算公告は、合同会社はしなくてもよいので、そこはいい点かもしれません。でも、10人未満の会社で決算公告している株式会社はあまりないのではないでしょうか。そんなところから、小さい会社にとっては、特に合同会社のメリットとは言えない気がします。でも、株式会社で公告しないのは、一応罰則があります。その罰則がいまのところ執行されていないようですので、グレーです。

 どちらにせよ、儲かればよいのだと思います。会社を経営するのでしたら長く安定した状況をどう仕組み化するかです。社長には頑張っていただきたいです。

31年1月の会社設立

 平成31年になり、12月決算など4社の会社設立がありました。このあと、いろいろな理由から合同会社を株式会社にするか、株式会社を存続しながら個人事業者と合わせてするかという2つの打ち合わせがありました。

 このような話になると、消費税の課税事業者の期間、消費税の免税期間、社会保険料の問題、2つに分ける正当な理由、税率、奥様の扶養や給与、事業税も国保税と社会保険料の比較などいろいろなことが整理されないと判断できません。

 均等割りなどは同じなので簡単に比較できます。それと、どちらが有利かといわれれば私たちの費用と司法書士の費用も比較していかなければなりません。私たちは、毎月の顧問料がないので、他の会計事務所よりは安いと思いますが、それでも、きちんと比較していかなければなりません。

 でも、新規であることは変わりないので、会社設立が1月からあるのはありがたいことです。今年も、年間40~50社の会社設立ができればと考えています。

 東京の池袋からの会社設立の依頼もありましたので、今年はもう少し東京の会社設立を増やしたいです。来年からになると思いますが、本格的に東京での活動がしたいです。今、さいたま市にある大宮支店の営業活動に力を入れていますので、次の段階も考えていきたいです。

外注費

 売上が下がったのに利益が出ているので、利益が出ているのは外注費が下がっているためではと社長に聞いてみたら、外注に出すと利益が出ないので常用の人を使うようにしているとのことでした。どの会社の社長も同じことを考えます。

 丸投げしていては利益はとれません。外注の仕事の責任も取らせられるので合わないかもしれません。かといって給与で雇用すると、固定給になりますので、仕事が減ったときどうなるかという不安があります。仕事がいつも安定してあるならよいのですが、外注と違い仕事があるときだけ頼めるわけではありません。

 社長は、今利益が出ていても仕事が3年先も5年先もあるとは考えられないので、いつも不安になるのだと思います。だから、お金を使いたくないのだと思います。利益が出ると税金が高いので、働いても忙しいだけでお金が手元にないという感じを受けると思います。

 雇用すれば、社会保険料、雇用保険料、労災保険料、通勤手当、年次休暇など仕事がなくなる時の不安だけでなく実際に会社の負担が増えてしまいます。しかも、怖いのは仕事ができない人を雇用してしまったときです。やめさせるわけにはいきません。でも、仕事が終わらなくなります。だからまた人を雇います。そうすると会社はだんだん弱くなります。

 待遇が悪ければ他にいかれてしまうでしょう。それなら外注に出して終りにするかということになるのですが、それも問題があります。外注さんも単価の高いところに動く可能性はあるし、技術力に問題のあるところもあります。

 簡単にはいかないということは分かります。少しずつ改善するしか方法はないのだと思います。大企業ではないので失敗しても何ともないということはありません。零細企業はお金がないので大きく試さないことが必要と思います。少しずつ投資して、変化を見て変えていく、この繰り返しになるのだろうかと。会社設立で社長と話しているといつもそんなことを感じます。

確定申告が近づいてきました

 確定申告が近づいてくると、会社設立が増える傾向にあります。実際、12月になって会社設立のご相談が増えてきました。たぶん、この時期増えるのは、個人事業者の方が12月に法人なりするときりがよいことと、今年の利益が出ていることが分かってきて会社にでもしようかと考えだす時期なのかと思います。

 池袋に支店を出しましたので、東京の会社設立も少しですが増えています。でも、東京はさすがに競合がたくさんありますので、思ったよりは増えていないです。それでいいです。会社設立の中心は大宮支店ですが、まだ大宮は人員が4人なので、もう少し大きくなってからお客さんが増えるということで丁度良い感じです。

 久喜にいる人を大宮に動かそうかとも考えています。そうすると大宮の人数が増えて情報量が増えて効率が上がるので良いかもと考えています。

場所の問題がありますので簡単ではないのですが、同じマンションに空きが出たら事務所で借りたいと思います。

 スタッフは年末調整から確定申告で忙しくなるのですが、私は新規の営業で忙しくなる時期です。このペースで新規が増えるとまた1人採用するかもしれないです。また人件費が上がります。売り上げを上げるのと人件費が上がるのとどっちが先か、間違うと倒産してしまうので慎重にやっていきたいです。

個人事業者の法人なり消費税の免税

 個人事業者の方から、法人なりを検討しているのでというお問合せがありました。会社の方が信用があるので営業しやすい、とのことです。まだ始めたばかりなので、個人事業者は消費税が免税であること、平成30年は営業している期間が4か月しかないので、たぶん1千万円いかないから消費税の免税期間が2年と4か月になること。

 その後、法人設立するとさらに2年間消費税が免税になること、そのときは消費税が10%になっているかもしれないので消費税の節税効果が高いこと。会社にすると社会保険料が高いこと、4年間の消費税の免税期間のなかで営業を強化し社会保険に負けないように会社を強くすることなど説明しました。

 個人事業者の方は資金繰りがよければよいのですが、社会保険と消費税の免税がありますので、簡単に会社にするほうがよいのかは営業状況によります。

 お問合せの方は、打ち合せ後、資金繰りをよくしてから法人なりのほうが現実的と考えたようです。個人事業者を2年くらい続けて考えていくことになりました。会計事務所の中には法人のメリットを強調し、法人なりを勧めているところもあるようです。そういった会計事務所と私の考えを比較すると、積極的ではないと言われたこともあります。

 しかし、会社にして損をしてどうするのかと思います。営業に支障がそれほどないなら、個人事業者を続けて確実に強い資金繰りの状態にすることのほうが大事と思います。なお、個人事業者が課税所得400万円くらいが継続するのでしたら法人なりのメリットは充分あると思います。

保育園の設立

 小規模保育園の開始で、所沢市にお伺いしました。小規模保育園のお客様も増えてきています。保育園は、募集しても実績がないと新規参入はなかなか難しいようです。地域によって事情が変わるようですが、開設することも市役所の認可が必要ですし、人を集めるのも大変のようです。

 保育士の募集では、ハローワークではほとんど採用できない地域もあるようです。人材派遣会社など、専門の人材紹介会社が力を持っているようです。保育園など近場の人が働けるところだと思いますので、人材派遣会社に頼らないと人の募集ができないようですと、小さい事業は保育園に限らずやりづらくなるのではないかと思います。

 保育園は、今後も必要な事業ですので、ぜひご成功し事業を安定させていただきたいです。キャリアアップ助成金、母子家庭の母、60歳以上、65歳以上の助成金などもご説明してまいりました。雇用に関する助成金は少なくなってきています。必要な事業の人材確保には助成金がもっとあってよいと思います。

新規法人の役員報酬改定時期

 はっきりした規定がないところです。いったん決定している役員給与については事業年度開始から3か月以内となっています。会社を設立した場合はどうか。原則通り3か月以内ということが安全とは思います。

 しかし、改定の規定はいったん決定した給与を変更する場合を想定しています。それは、利益操作ができないようにするための規定です。会社を設立した当初は役員給与を決定していないので、役員給与は出ていません。よって、その場合でも変更する規定が適用されるのかと考えてしまいます。

 役員給与を出さない場合でも、出さないことを決定しているのだという人もいます。役員給与も経営の委任の規定なので、設立から始まっているということもいえるかもしれません。では、3か月以内に事業が開始しない場合など、臨時の改定事由に該当するかを考えることになります。

 臨時の改定事由は、明確に書いてないのでどんな場合が該当するのかがわかりません。私は、運送業許可とか保育園の認可とか、許認可に時間がかかり、許認可が出なければ事業を開始できないものは、臨時の改定事由に該当するのではないかと考えますが、よくわかりません。

 この3か月以内の改定は、会社を設立して売上や事業がどうなるかわからないときまで縛られると、社会保険加入や税金面で不利になることがある気がします。

個人から法人なりするときの経費はどちら

 個人事業者の方が法人なりするとき、定期券購入の費用半年分は個人と法人にまたがるが、どちらの費用になるのでしょうか、というご質問をいただきました。

 原則ですが、日割り按分になります。でも、正確に考えると面倒なので半分ずつくらいなら按分しなくてもよいと思います。

 棚卸資産などは、個人から法人に移ると売却になるので、法人なりした日で売却になります。何もなければ登記の日になります。でも、そうすると月の途中で登記するとすべて日割りになりますので面倒です。そういったときは個人事業者がその月の月末まで事業を行い、法人は、登記した月は休業で翌月の月初めから活動開始として処理すると簡単になります。

個人事業者からの法人なり

 55歳で個人事業者で独立した方が、やっと売上が伸びてきて会社設立をしたいので税理士事務所を探しているということでお見えになりました。

 所沢市の進学塾の経営者です。会社員からの独立で大変だっと思います。やはり、決算については会計事務所の費用が気になるのかと思います。いくつかの税理士の見積もりを取り、当事務所にご依頼いただけました。

 毎月の支払いは新規の会社の方には負担だと思います。毎月の支払いがない当事務所の税理士費用を選んでいただけました。個人事業者の方ですので、できるだけ切りの良い日をとり個人事業者と法人の区分けをして整理できるように会社設立を進めていきます。

 個人事業者では、消費税の課税事業者ですので、消費税の関係で法人なりしても多少縛られてしまうところがあります。自宅の家賃などに賃料としての課税売上が上がるかもしれませんし、車のリースという課税売上が上がるかもしれません。また、法人なりするときの資産にも売却という形で消費税が絡んできます。

 個人事業者は廃止しても消費税の課税事業者が免税になるわけではないので注意しなければなりません。

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