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インテリアとして骨董を買いましたが、経費にできますか?

 骨董品を事業として使用しているかどうかがまず問題になります。事業として使用されていれば、美術品等に該当しないときに、減価償却資産として経費になります。(平成27年1月1日以降に取得した場合)

 美術品等とは、古美術品、古文書、出土品のように歴史的価値や希少価値をもち代替性がないものをいいます。金額でいえば、1点が100万円以上のもので、時間の経過により価値が減少しないものは、美術品等に該当します。美術品等に該当した場合には、減価償却資産とならずに経費にはなりません。

 ただし、平成27年1月1日前に取得した美術品等については、この限りではありません。

法人税等や消費税の支払いは経費になりますか?

 法人税等に含まれるものには、法人税・地方法人税・住民税・事業税・地方法人特別税があります。これらの税金は、損益計算書の利益の計算においては経費となりますが、税務上は経費とならないものもあります。まず、法人税・地方法人税・住民税は、税務上の経費とはなりません。したがって、これらの税金は利益の計算では経費となりますが、税務上の所得の計算では加算されます。これに対して、事業税・地方法人特別税は、損益計算書の利益の計算で経費になり、税務上も支払ったときに経費として認められます。

 消費税については、消費税の金額が確定したときに、損益計算書の利益の計算において経費となります。また、消費税は税務上も経費として認められます。

税金の種類を教えて下さい

 会社設立後は損益状況により納税義務が生じます。会社にかかる税金の種類は多いです。①法人税②県税③市税④源泉所得税の納付⑤消費税です。法人税も県税も市税も内訳があり消費税も国と地方分に分かれているので分かりづらいです。

 税率は法人税や事業税など累進課税になっているものがあり一律ではありません。利益が多いとたくさん税金が出るようになっています。大ざっぱですが最終利益に中小企業は25〜35%くらい掛けると近い金額になります。利益の30%くらいで計算すると大きく違わないです。

 納付は中間で納付する分もありますので、年に1回ではありません。前年赤字のときなど税金が出ていないときは中間分がありませんので1年分をまとめて納付することになります。通常は前期に前期の納付額の半分を中間で支払い、残りを決算で計算した1年分の納付額から差し引いて納付することになります。

 納付の時期は、決算の2か月後です。

 ①法人税 資本金1億円以下の企業は、おおよそ最終利益800万円以下なら15%かけた金額が年間の納税額となります。青色欠損金があるときは利益から差し引かれますのでその分は税金が下がります。現在は税率が特例で低くなっています。800万円を超えると23.2%でいきなり高くなります。利益を800万円以下に抑えるとよいのですが儲かっているのですから簡単に調整はできないと思います。節税対策は別のところに書いてあります。

 ②県税・市税・都税  作成中

軽自動車の耐用年数は何年

<質問>

 会社設立したとき営業車を購入したいが軽自動車の耐用年数は何年でしょうか?

<回答>

 軽自動車の場合は、減価償却資産の耐用年数表で総排気量が0.66以下のものに該当し、4年となっています。でもこれは新車の場合です。中古ですと登録年数によって短くなります。

<質問>

 耐用年数が短いほうが税金が安くなるのでしょうか。

<回答>

 購入したその事業年度に多く経費が計上されますので、購入した事業年度が黒字のときは税金が安くなるかもしれません。でもその次の事業年度の経費は少なくなるので、購入した次の事業年度も黒字のときは2年間で考えるとあまり変わらないことになります。

<質問>

 中古と新車ではどちらが有利なのでしょうか。

<回答>

 100万円で購入したとします。経費になる総額は100万円で変わりませんのでどちらが得かというと、難しいです。同じ金額で営業車として使うのに十分なのでしたらどちらでも同じということになると思います。

 ただ売却するときどちらが高く売れるかという違いは出てくると思います。また修理に係る費用がどちらが出るのか、でないのかということもあると思います。税金でどちらが得かという判断よりは、会社の資金繰りと必要な性能や耐久性を備えているのでしたら新車でも中古でもどちらでもよいと思います。

 耐用年数だけをみれば中古の方が短いので短期間に経費にすることができます。購入したとき全額支払うとお金が無くなりますので、耐用年数が短いとその分経費が多くなり資金繰りが楽になるということはあります。

 ただ普通ローンやファイナンスリースで分割しますので資金繰りが重要かというとそれも一概に言えません。1千万円以上とか高いものでしたら新車が良いような気がしますが、200万円以下ならそれほど税金にも資金繰りにも影響は小さいですので気に入ったものを購入するでよいと考えます。

コンプレッサーの耐用年数は何年?

<質問>

太陽光発電のコンプレッサーが台風で壊れてしまいました。全部で8か所取り換えたのですが400万円かかりました。1つ30万円以上かかっていますので資産計上するのでしょうか。

<回答>

コンプレッサーではなくてパワーコンデショナーかと思います。コンプレッサーは空気圧などの圧力を調整して機械装置を滑らかに動かし調整するものです。機械装置の一部として重要な装置です。電気製品についているパワーコンディショナーは、直流電力を交流電力に変換するための精密な電子機器です。どちらも機械装置を調整する重要な装置で機械装置の一部です。

<質問>

そうすると、機械装置の一部だから全体で耐用年数が決まってきて、1つで30万円以上だからという判断ではないということですか。

<回答>

そうなります。今回の場合台風で壊れたということですので、元に戻すための原状回復と考えられますから資産計上ではなく修繕費になります。台風で壊れたので保険金も入っていることと思います。保険金は収入にして、全額修繕費にして当期の損益に計上することになります。

建設業です。足場は経費になりますか?

<質問>

建設業の鳶土工です。現場によって足場材を大量に購入することがあります。1本2万円で200本くらい購入するので合計で400万円くらいの支払いが一度に出ます。この場合1本単位で消耗品にしてよいでしょうか。それとも全体が1セットと考えて購入した400万円が全部で資産となり経費にならないのでしょうか。

<回答>

足場は1本単位で判定します。1本が10万円未満でしたら消耗品です。足場は1本では使用できないし10本でも現場によってどうかという疑問もあると思います。

1組の資産についてはNTT回線で東京地裁で判例が出ていますの。その考え方が基準になると思います。その判例では、1の資産の取得価格を判定する際には、一般的、客観的に、資産として発揮することができる単位を基準にその取得価額を判定するということになっています。業務の性質上重要とか、事業によって拡張したとか、多数まとめて購入するとかということは関係がないということになります。

 足場は事業活動において1本でその機能を発揮するとは思えないのですが、いくつならその機能を発揮するということも言えないため、現場ごとに違うということは関係ないということなので、1本づつでその機能を発揮する資産ということになるようです。

<質問>

そうすると決算期末にまとめて購入すると全部経費になり、節税効果があるということでしょうか。

<回答>

そうなります。ただ使わないで納品したままの状態で倉庫にあるというのでは事業に供していませんので経費になりません。貯蔵品として資産計上することになります。期末に一度に購入するときは、事業に供した状態にしておくことが必要です。現場に持っていって使用するとか、いつでも使用できる状態にしておく必要があります。

パン屋です。電気冷蔵庫の耐用年数は何年ですか

<質問>

当店は店舗に併設したパンを作る場所があります。そこでパンを製造して販売しています。パンの生地などを冷やす電気冷蔵庫の耐用年数は器具備品にある耐用年数でよいでしょうか。

<回答>

減価償却資産の耐用年数表で、器具及び備品→家具電気機器→電気冷蔵庫・・・6年とありますのでそのまま6年としたいところです。でもこれが意外と難しいです。

その冷蔵庫がどこにどのように設置され、どう使用されているかで耐用年数が変わることになります。単純に冷蔵庫が他の器具や装置と製造工程を組んでいない場合、単独でその目的である冷やして保存だけのときは、器具備品で冷蔵庫です。

でも店舗に併設されている工房で使っている場合で他の機械装置などと製造工程を1つにしている場合は、その1つの製造工程の中にあるというだけでなので単体では考えず、全体の製造工程の組み合わせが何に使われているかで判定します。

パン製造を店舗で行う場合には、産業分類から「食料品小売業用設備」に該当し、減価償却の耐用年数も機械装置のその部分を適用します。

おなじ1つの機械設備でもそのパン製造設備がパン製造工場で使われているときは、産業分類が「食料品製造業」なので減価償却の耐用年数もその部分に該当します。

機械装置なので大量に反復して継続し製造している設備の場合です。しかし一般の小さいパン製造店に当てはめるのは難しいと思います。実際機械装置の一部として使われているのか、保存目的の単体仕様なのかは現状で判断ということになります。

<質問>

冷蔵庫を購入して同じように使っていても耐用年数が違うということですか。難しい話ですね。

<回答>

わかりずらい話だと思います。現状や実体で判断というのは簡単ですが、そうすると現場を見て知っている人でないとわからないです。

<質問>

そうなると会計事務所に請求書などで購入したものの内訳がわかるものを送付するだけでは足りなくなってしまいそうです。

<回答>

そうなります。実際は会計事務所が社長から購入して使用している冷蔵庫の使い方を聞いて、現状の使い方として問題ないと思われる耐用年数にします。でも実務では非常に難しい判断と思います。もとお簡単な基準を作ってもらえればよいのですが。

定款をなくしてしまったときはどうすればよいですか

会社設立のときに作った定款を原資定款といいますが、原始定款をなくしてしまったという話をよく伺います。原始定款が見当たらなくなったときはどうすればよいでしょうか。

<社長>

最初に作った定款をなくしてしまいました。再発行とかできるのでしょうか。

<会計事務所>

一番簡単なのは、最初に会社を作ったときに依頼した司法書士か行政書士に連絡してそのときの原本を送付してもらうことだと思います。控えは持っていると思いますし、普通データで保存してあるので10年前でも破棄していないと思います。

<社長>

もう10年前もまえのことなので誰に頼んだか覚えていないです。

<会計事務所>

10年前の会社の元帳があれば、創立費とか支払報酬とか支払手数料とかの科目に支払った司法書士や行政書士の名前が記載してあると思います。そこから住所とかわかると思います。領収書つづりがあれば電話番号までわかると思います。

<社長>

10年前のものなので、7年保存すればよいということでしたし捨ててしまいました。他に方法はありませんか。

<会計事務所>

会社設立の時の税理士のデータにはあるかもしいれませんが、頼みずらいと思います。再発行は定款を提出して認証した公証人役場でできます。コピー代とかなので発行手数料は安いです。でも電子申請をしていると電子申請の同一情報が必要になります。それはメールなどで問い合わせすると会社の人でしたら教えてくれるようです。

<社長>

電子申請だと思うが、同一情報とかよくありませしむずかしそうです。司法書士とか行政書士なら代行できるのでしょうか。

<会計事務所>

電子申請をしている行政書士とか司法書士なら代行できます。でも手数料係ると思います。それ以外には変更点もありますので、現在事項で登記簿に合わせて定款を作り直してしまうという方法もあります。

<社長>

本店移転も何回かしているので最初の定款と違うところはいくつかあると思います。それを現在に書き直して作り直すということですか。あまりお金がかからないならそれでも良いと思いますが。

<会計事務所>

定款を現在の登記情報にあわせて作り直すということになると、内容が難しくなければ当事務所では2〜3万円というところです。あまりない話ですので他の事務所の料金はわからないです。登記事項に変更がなければそれほど高くないと思います。

定款を作り直すと認証とかがありません。株主総会で決議して元本とします。許認可などで提出するときは、元本に相違ありません。日付。会社名と代表者名を書いて出したりしますが、受け取る側によってそういった元本証明が必要ないときの方が多いです。

非居住者の源泉徴収

ウェッブを使って収益を上げている会社では、源泉徴収がよくでてきます。広告とかデザインとか原稿とか著作権の使用料とかです。日本国内の取引であっても見落としがちなのですが、これが海外の人との間で行われるとさらに見落としがちになります。

以下は事務所内の会話です。

<スタッフ>

カナダに住む知り合いにウェッブのライティング費用を外注費として支払ったということですが、源泉徴収はしなくてよいでしょうか。

<税理士>

非居住者、1年以上ということだと追うのですが、普通はすると思います。非居住者が絡むと難しいのでよく調べたほうがよいです。

ライティングが原稿料ということであれば日本の源泉所得の対象になるので、ライティングとは原稿料なのかどうかとかもあります。原稿料は著作権が書いた人にあるということで厳選されるのだと思うのですが、この場合のライティングは原稿料なのかどうかとかも。

<スタッフ>

ライティングというと文書書いたのでその対価と考えますが、何か違った見方があるのでしょうか。

<税理士>

もしかしたら、文書でなくてプログラムとかのことかもしれないし、ライティングというと1ページいくらみたいな感じですが、実際は企画とか調査のための旅費とか取材、撮影など原稿料以外の方を多く請求してくるのではないかとか考えてしまいます。

<スタッフ>

もしかしたら源泉徴収の対象にならないものかもしれないのでと考えているのでしょうか。

<税理士>

源泉徴収の費用にならなければ、面倒ではないのでそのほうがいいなとか考えています。でも1ページいくらとかという原稿料であればウェッブライティングは源泉徴収の対象だ考えます。

それと租税条約ですが、各国によって違うのでこの場合で言えば、カナダは条約どう結んでいるかと調べることにあります。様式は国税庁のHPにありますのでそれを支払う会社を経由して提出することになります。

<スタッフ>

とりあえず具体的にどんな作業を依頼しているのか確認します。それと租税条約ですね。確認します。

<税理士>

日本で源泉徴収されても、カナダの確定申告で外国税額控除で税金減らせるので同じと思いますが、最初からとられないならそのほうが面倒でないと思います。それと租税条約の届け出を出すとそれまで源泉をされていた所得税などは還付請求で還付されます。でも非居住者が日本に還付請求するのは面倒ですね。

天井吊下型冷暖房設備の耐用年数

<Aさん>

会社の食堂や会議室にある冷暖房器具で天井吊下型のものは、器具備品の耐用年数ですか。それとも建物付属設備でしょうか。

<税理士>

天井に埋め込まれているものは冷暖房設備でも建物に付属しているものですので、器具備品ではなく建物付属設備に該当します。天井から吊り下げる形式のものが器具備品なのか天井にくっついているから建物付属設備なのかは状況で変わります。

取り外しは簡単にできるものかどうかですが。

<Aさん>

取り外しは簡単にできます。また食堂以外にも同じ冷房器具が天井吊り下げ型で7個会議室などにも取付けてあります。

<税理士>

ダクトは建物の中を通ってあるでしょうか。いくつかのものがあるようですが、それが組み合わさって建物全体を冷やす仕組みになっているでしょうか。

<Aさん>

当社の冷暖房設備はダクトは建物の中を通っていませんし、冷房器具は単独で動きますので取り付けてある部屋を冷やします。建物全体をいくつかの組み合わせで冷やす仕組みはありません。

<税理士>

個別に動き、建物の中にダクトがあり建物全体を冷やす仕組みでもないのですし、建物に不足して取り外しが難しいものでもありませんので、この場合は単体の冷房器具です。

ダクトがあり全体を冷やすのかどうかということが判断基準になります。

合同会社を株式会社にしたい手続きは

 儲かるかどうかわからないので合同会社で小さく始めて、大きくなってから株式会社にしようという社長もいらっしゃいます。

<社長>

 合同会社を年末までに株式会社に変更したいと思います。この場合どういったことをする必要があるでしょうか。

<税理士>

 合同会社を株式会社にするには司法書士に登記を変更してもらうことになります。会社の名前が変わりますが、登記上はいったん合同会社がなくなり株式会社になるということのようです。でも税務的には会社は続いているので清算とかの面倒な手続きは必要ないです。会社の名称変更ということになります。

<社長>

実質は会社の名称変更だけということでしょうか。

<税理士>

そうなります。でもいろいろな手続きや費用が掛かります。税務関係では税務署・県・市役所・都税などに届出を出さないといけないです。社会保険では、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに名称が変わったという届出を出します。給与の関係では、特別徴収をする会社の名称変更も必要です。

<社長>

税務と社会保険と給与で変更届け出が出てくるという感じですね。会社としては、取引先に名称変更を連絡して、名刺を作り替えたり、メール取り直したり、封筒の名称変更したりというのがでてきます。

<税理士>

公共料金とか、銀行の変更もあると思いますし、保険とか、それと許認可があれば許認可の名称変更届も必要だと思います。時間と費用は結構掛かると思います。

<社長>

司法書士の登記費用と登録免許税、会計事務所へ頼むときは税務の届け出の料金、社労士に頼むときは年金事務所などへの届出の料金、許認可の変更するときは行政書士への料金といったところでしょうか。

<税理士>

そうなると思います。だいたい届出は1万円くらいだと思うのですが、予算に応じて会社でやるものと外部に出すものとを分けるとよいと思います。

<社長>

最初は大きくならないと思っていたのですが、6年くらいまじめにやっていたらだんだんお客さんが増えてきましたので、合同会社だと営業がしづらいところもありますので株式会社にしようと思いました。

<税理士>

合同会社は今一つ知名度がありませんので、営業するときは株式会社の方がやりやすいのですね。従業員を採用するときも合同会社より株式会社の方が集まりやすいかもしれないです。

引渡しの日とは 機械装置

6月決算の会社のお客様と打ち合わせしているとき、質問をうけました。こういった決算月をまたぐパターンは結構あります。悩ましい事例です。ただ今回のご質問は契約ベースではっきり回答ができるものでした。決算期をまたぐものではいくつか答えずらいものがありました。個人事業者の立退料などのとき証拠書類がはっきりしないのであいまいな規定でどう判断すればよいのかとおもうものがありました。

今回は機械装置の契約で特別償却をできる機械の納品後の不具合があったというものでした。

<経理課長>

 6月10日に旋盤加工機械装置300万円を3台購入しました。納品は6月10日でその日に設置が終わりました。精密機械なので設置後不具合がないか試運転をしたのですが、決算日ごの7月3日に不具合が生じました。

 支払いは納品で8割検品後に2割で約束していましたので、7月3日に起こった不具合を調整したのち7月31日に残金を支払いました。

 この場合納品は6月10日に終わっていますので、300万円×3台=900万円は納品日の決算に計上してよいのでしょうか。 

<会計事務所>

 契約の内容によります。納品が終わりその機械が試運転で正常に動くことを確認するところまでが契約に盛り込まれているのでしたら、引き渡された時点というのは、その検収が完了した時点です。機械装置を納品して設置すればあとは、自社でやるからいいですという契約でしたら、納品設置日が引渡しです。

 今回のお話ですと、納品が契約の終了ではなく、納品した機械が動くことを確認して引き渡すとなっているようなので引き渡しは7月10日以降になり登記の引き渡しではなくなります。

<経理課長>

 頼んだものが納品してあるのに引き渡しにならないということですね。そうすると経費も、減価償却ですができないという子tでしょうか。

<会計事務所>

 そうなります。支払った金額は前払い金です。消費税も引き渡しが基準なので課税仕入れも7月に入ってからです。

<経理課長>

 売上にするときは、納品日や検収日など基準があるようですが、経費にするときは選べないのですか。

<会計事務所>

 売上のときは、納品とか発送とかいろいろあります。そのうち早い基準で統一して行っていれば問題はないです。一番遅い検収日基準で売上を上げると、その検収日をいちいち証明しなければならないので少し面倒化と思いますが、書類が整っていれば問題ないと思いますが。

 今回は契約書に納品で終わりとなっていないので、機械装置が使えるようなった状態でお互い引渡し完了となりますから、実態に合わせて違ってくるものと思います。

<経理課長>

消費税の課税仕入れも、特別償却などの減価償却もできないということで了解しました。

<会計事務所>

特別償却を使うときとか、決算月の下旬で行うと予定通りいかないときがありますので、難しいとは思うのですが、決算月にならないよう計画を少し早めに立てることをお勧めします。

太陽光発電の事業共用日

 その事業の用に供する日は取得した日は、引き渡しが行われた日とどうちがうのでしょう。決算月が6月30日の社長との会話です。

<経理課長>

 太陽光発電を設置して計画していたのですが、業者が忙しく結局決算月の6月20日に完成することになりました。この場合5月の設置なので今回の決算で特別償却はできるでしょうか。

<会計事務所>

 太陽光発電の引き渡しが6月20日ということですが、特別償却とか減価償却とかは引き渡し後の事業に供するが基準になります。この場合ですと事業に供するのは、全量売電とのことですから、売り先の東京電力と電線がつながる連結の日が事業に供した日になります。東京電力と系統連結するのはいつでしょうか。

<経理課長>

東京電力も忙しいみたいで、7月の15日以降といっていました。

<会計事務所>

それでしたら、当期の5月決算では特別償却とか減価償却はできません。7月15日以降で連結した日を基準にすることになります。

<経理課長>

引渡しが済んでいますし、支払いも済んでいます。所有は会社のものなのに経費にできないということでしょうか。

<会計事務所>

そうなります。消費税の方は引渡しが済んでいますので課税仕入れになるので、法人性とは違い課税仕入れは適用できます。事業共用は本来の目的に供することができる日ということなので、太陽光発電機器の場合本来の目的とは、全量売電なので東京電力に電気を供給できる日となります。

これがレンタルビデオ店のレンタルDVDでしたら、一度も貸し出ししていなくても店頭に置いておけば本来の目的に供しているということで売上に対応していなくても経費になります。アパートなども同じです。誰も済んでいなくても、募集していつでも貸し出せるようにしていれば事業に供していることになります。

<経理課長>

税金を取るための仕組みのような気がします。

<会計事務所>

そうかもしれません。でもそう決まってしまっているので仕方がないです。全量売電ではなく、事務所の電気供給してその余りを売電するということでしたらまた違ったと思いますが、今回は間に合わないと思います。大きいものを購入するときは、納品などの計画を事前に立てておかないと間に合わなくなることがあるので注意が必要かもしれません。

ビル購入の日 消費税の課税仕入れ

7月決算の会社との会話です。ビルを4千万円で購入するのですが、7月31日に消費税の課税仕入れができるかどうか。

<経理課長>

 7月中に3千万円のビルの物件が見つかり、口頭で購入する旨を相手に伝えました。契約書は7月30日の日付で作成し1割の4百万円を支払いました。登記の所有権移転は、8月10日に銀行で司法書士と一緒に書類交換し押印し残金をその日に支払いました。

 この場合引き渡しは7月30日でよいでしょうか。そうすると今期の決算の消費税の課税仕入れができると思います。

<会計事務所>

 固定資産の課税仕入れの原則は引き渡しの日です。引き渡しの日は通達では固定資産の通達ではなく棚卸資産の通達を適用することになっています。

 通達(9-1-2)には

当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

とありますので、今回の場合(2)を適用すると7月3日になります。

 しかし通達9-1-2には、相手方において使用収益ができることとなった日、というものもあります。もっともこの通達は譲渡の日を決めるもので課税仕入れを言っているものではないのですが、相手が譲渡したら受け取ったほは課税仕入れということもありますのでこの通達で考えてもよいと考えます。

<経理課長>

 契約というのは双方合意のあったときに成立ということですから、契約書を作った7月30日に効力が発生していると考えるのが普通だと思うのですが。

<会計事務所>

 確かに通達9-1-13でも契約書の効力が発生している日に譲渡していることを認めるという但し書きがあります。ここだけみると契約書を作成したということは合意したのだからその日から使用収益が自由にできて自分のものと読める気がします。

<経理課長>

それでしたら7月30日で課税仕入れでよいでしょうか。

<会計事務所>

所有権移転登記を7月中にやってもらえれば問題なかったのですが、ぎりぎりのところで判断すると契約書の内容と実態で判断することになると思います。実体は実際孫倉庫を7月30日に使用しているかということです。それと効力が発生するのが6月30日ならそのことが契約書に書かれているかどうかです。登記は8月3日にするが7月30日の時点でこの契約の効力は発生し、自由に倉庫を使用してよいという文言です。

だとしても原則の9-1-2の通達の表現は満たしていないので、7月30日にするには腰が引けます。

<経理課長>

不動産会社が忙しかったみたいで、決算月をまたがないでほしいといったのですがこうなってしまいました。今期でも来期でもどちらにせよ消費税は引けるのでしたらあまりグレーなことはやらないでいいです。でもどこかで契約は口頭でも成立するとあったので、本来なら口頭で申し込んでしても売るといったのは7月10日くらいです。その日を契約成立日としてもよかった気がします。

<会計事務所>

契約書作成の日より前に口頭で契約は成立していたということでしょうか。そうするとさらにややっこしくなると思います。やはりそのことを契約書に書かないといけないと思います。作成費は7月30日だが契約の合意は7月10日で10日から効力が発生し自由にビルを使ってよいと、そしてその間は賃料など取らないことが必要だと思いますが、そこまでやると税務署と言い争いになると思います。

<経理課長>

話だけです。税務署に時間とられても儲かりませんので。

<会計事務所>

7月30日契約書にその内容があればできなくないとも思うのですが、こういう場合は、事前に契約書を税務署に提示し課税仕入れをすることを断ってからするのがよいです。

個人所有の車を同族会社が買い取る際の注意点

  会社設立のとき節税として個人のものを会社が買い取るということをよくします。個人使用の車を会社が買い取ると節税になるということですがどういったことでしょうかという質問を受けたときの会話です。

<お客様>

 個人で使っている車があります。この車を会社に売却して会社使用にすると減価償却を計上できるので経費が増えると思います。経費増やすにはできるだけ高く会社に買わせるとよいと思いますが自由に価格設定はできるのでしょうか。

<会計事務所>

 価格設定は自由にできないです。時価が基準になります。

<お客様>

 時価といっても中古屋さんに持っていくくらいしかないと思いますが、面倒ですし、思ったより安かったら経費にならないからやっても無駄になってしまします。中古車販売店での査定が50万円になるのでしたら、自分の会社だったら200万円くらいで買い取らせることができますがだめですか。

<会計事務所>

 それは時価ではないです。税務上時価が基準になるので仮に社長の会社が50万円のものを200万円でかいとった場合その差額の150万円は支払いを受けた人によって従業員給与とか役員賞与とか、法人なら寄付金とか、他人なら会社からの贈与とかでことなってきます。

 よい方法ではないので時価で処理することをお勧めします。時価はよくわからないので、個人使用でしたら、減価償却を1.5倍して経過年数分を購入価格から差し引けばよいです。この場合は定額法です。

 税金の計算方法が時価を表すわけではないのですが、税務に従って時価を考えれば面倒な税金が後からかかることはないから、本来の売買時価ではなく税務の計算による方法をとるのが一般的です。

<お客様>

 取引は自由なのだから車の売買くらい自由にできると思ったのですが、世の中は税務の取引で規制されているのですね。

<会計事務所>

 取引は自由なので自由にやってもらっていいのですが、その自由な取引で税金が下がると不公平なので特に同族関係での取引にはうるさいです。同族会社の株式とか土地建物を売ったりするときでも家族同士で低い金額で決めて移転するとかということも規制しています。

<お客様>

 占いでリースるという方法の方が良いですか。

<会計事務所>

 売買すると名義変更が必要になります。それが面倒な時はリースでもよいと思いますが、個人の所得が出るのでしたら確定申告の必要があります。確定申告を会計事務所に頼むと手数料がとられるので、リースの方が社会保険料がかからないから少し有利くらいですと違いはないです。

 それと実際に車を会社で使っていないと税務調査のとき何か言われます。

法人税申告期限の延長

 決算期が2月で、4月申告ですが、その時期は忙しくてなかなか資料などを会計事務所に提出できません。そういった場合に対応する方法はないでしょうかというご質問を受けます。以下は会計事務所のスタッフの会話です。

<鈴木さん>

2月決算のA社はいつも申告期限の10日前に資料が届いたりして、期限後申告ぎりぎりになります。ミスも起きやすいし他の急ぎの仕事があると申告できなくなります。今はコロナの特例があるのでよいのですが、来年からも続くようなら白色申告なってしまいそうです。

<田口さん>

そういう場合は、とりあえず申告期限の延長を出しておくとよいです。1か月延長されますので、無申告加算税とかかからなくなります。

<鈴木さん>

法人税の特例と思いますが、消費税の納税額が大きいです。

<田口さん>

当初は法人税だけの特例で使い勝手が悪いものでしたが、令和3年3月31日以降に終了する事業年度の決算の場合消費税も延長の対象になります。

<鈴木さん>

地方税はどうですか。

<田口さん>

地方税も届け出を提出すると1か月延長になります。

<鈴木さん>

そうすると、法人税、消費税、地方税すべてが1か月延長なので黒字の会社でも少し遅れても加算税と延滞税はかからないということでしょうか。

<田口さん>

無申告加算税と延滞税は1か月間かからないです。でも利子税がかかります。利子税は令和3年が1%で令和4年が0.9%です。仮に300万円の消費税があり、申告が10日遅くなっても、700円です。しかも経費になります。700円で10日作業時間が取れるなら延長したほうが良いと思います。

<鈴木さん>

次の決算もあるので延長を提出しないで済むのでしたらそうしたいです。

<田口さん>

無申告加算税取られるとか、青色申告取り消されそうな会社だけ提出しておくとよいと思います。地方税はその市や県によって様式など違うみたいですので事前に確認するとよいです。

休業中の会社の再稼働か新しく会社設立か

 休業中の会社を稼働させようか、新しく会社設立をしようか迷っている社長からのご質問です。休業中の会社は2年以上確定申告をしていないと青色申告が取り消されてしまいます。

 青色申告の特典も小さい会社にとって連続して黒字のときはそれほど大きい影響はないと思います。よって新規で依頼が来たとき白色申告の場合は、社長の役員報酬を下げてしまい、黒字にして白色申告でも青色申告であまり税額が変わらないようにして青色申告ができるまで待つことが多いです。

 たまに司法書士に会社を設立してもらい、税務届出が出されていない場合があります。会社設立のときは、税務関係の届出が重要ですので税務署や県税、市役所に連絡を忘れないようにした方が良いです。

 以下は社長と税理士の会話です。

<お客様>

 休業中の会社があり申告はしていません。その会社を稼働させようか新しい会社を作ろうかと考えていますがどちらが良いでしょうか。

<会計事務所>

 休業中の会社でも、法人税の第1表を出しておけば青色申告書は取り消されないのでまた復活させる予定があるときは形式的に全部0の第1表に社長の苗と住所とか書いて出しておけばよいのですが、そちらもやっていないということだと思います。

 休業中の会社では青色申告が取り消されていますので動き出したとき青色承認申請書を再度出せる期間になっているか、それとも動き出したとき黒字にするので青色はとりあえず関係ないのかということが一番最初に出てくる問題と思います。

<お客様>

 黒字にすればよいのでしたら、最初は役員給与を取らないので問題ないです。

<会計事務所>

 繰越欠損金がその会社にあるかどうか、会社名、事業目的などはそのまま使えるかどうかですが、繰越欠損金はあるようです。会社名や事業目的は変更しなくてもそのままでよいでしょうか。

<お客様>

 白色になっても繰越欠損期は使えるのでしょうか。事業目的は産業廃棄物の許可も取りたいので追加したいです。

<会計事務所>

 白色申告になっても青色のときに発生している欠損金でしたら期限内ですと使えます。繰延資産などもあれば使えます。事業目的だけ変更ですとたぶん司法書士が3万円で登録免許税が3万円で6万円くらいかかります。

<お客様>

 事業目的変更6万円だと本店変えたらもっとかかりますか。

<会計事務所>

 どこからどこということはありますが、登録免許税と司法書士手数料で5〜7万円くらいかかると思います。司法書士手数料は見積もりとらないとわからないですが。管轄外の法務局の移動だと登録免許税が6万円なのでもっとかかります。例えば埼玉県から東京へ移転とかです。

<お客様>

 それなら新しく会社作っても費用は同じという感じでしょうか。

<会計事務所>

 変更を2つ以上するなら同じくらいになってしまうかもしれません。株式会社と合同会社で設立費用が6万円+設立手数料と18〜20万円+設立手数料くらいで幅がありますので具体的に見積もらないとわからないですが、違いはそれほどないかもしれません。

<お客様>

 あまり違わないのでしたら、色々変えなければならないのは面倒なので最初から新規で設立したいと思います。その場合は青色申告は最初から使えるということでよいでしょうか。

<会計事務所>

 設立のとき申請しますので1期目から使えます。休業の会社も取り消しの通知日より1年経過していれば使える方法はあります。例えば青色申告の再承認申請書を出して同時に決算期の変更を出して、新しい事業年度が始まるようにすれば、青色申告の事業年度として使えます。

 その場合取り消しの通知に書かれている二付けが重要になります。事業年度は議事録で簡単に変更できますので届け出だけで済みますから特に問題ないと思います。

資本金と議決権

 協力者がいる場合資本金を出す人と役員が違うときがあります。大きい会社でしたら普通なのですが、小さい会社は資本金を出す人が社長になるのが一般的です。相続などで株式をもらってもお金にならないから預金の方が良いということで、お金にならない株式は兄弟で均等にしてしまった場合などもそうですが、経営者以外の人が資本金をもっていると議決権の問題が出てきます。

 小さい同族会社であれば半分以上持っていればだいたい問題ないのですが、安心するためには3分の2以上を経営者が持っている方が良いと思います。経営者が株式を半分以上持っていないと、例えば決算の承認なども自由にできなくなります。実際にはそうならないのかもしれませんが、可能性がある以上経営者は本来100%の株式を持つ方が良いです。

 資本金は10万円でも問題ありませんし、多ければ経営に良いというものでもありません。運送会社とか初めからトラックと人が必要な業種では最初に資本金がないと許可も取れないと思いますが、そのほかの業種では、人材派遣は別ですが資本金が多いからいいということはあまりありません。

 よって協力者に資本金をだしてもらってのちのちトラブルが起こることを考えるのでしたら、出してもらうお金は借入金という形で儲かったら返すという契約にすればすっきりすると思います。資本金は返却しないでよいのですが、実際に仲がこじれるとそうはいきません。最初に出した資本金を返却してほしいというトラブルは結構あります。

 相続のときの株式分散も避けたいです。こういったことはその時はよいのですが、いづれ事業承継の問題が出てきます。分散したために自分の息子に継がせようとしても、株式の議決権からうまくいかないときが出てしまいます。または、高くなった株式を買い取ってほしいというようなことも出てきます。この買取価格は複雑で儲かっている会社ですと高くなる可能性があります。

 こういった経営者以外の人が株式を持つということは最初のうちはやめたほうが良いと思います。よく資本金の件で質問をうけたときこんなことを説明しています。

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