本店所在地について
持ち家のご自宅でも、マンション・アパートでも大丈夫です。アパートなどのときで賃貸の時は登記してよいか大家さんに確認する必要があるかもしれませんが、お客様が来たり、そこで看板を出したりしない、形式的な本店でしたら大家さんもあまり問題にはしないと思います。
本店を移転するときは、法務局が同じ管轄で登録免許税が3万円かかります。管轄がたとえば埼玉から東京などに変わるときは、6万円になります。それに税務署・県税・市役所・年金事務所・労働基準監督署・職業安定所・銀行などいろいろなところに変更の手続きをすることになります。
できれば本店は長く置いておけるところのほうがよいかもしれません。しかし商売ですから移転はやむを得ない場合もありますのですこし費用がかかっても仕方がない場合もあると思います。
本店以外のところを本拠地にする(納税地)ということも届け出をだせばできます。そのときは本店所在地ではない事務所が活動の拠点となり、そこに均等割りなどの税金を支払うことになります。
本店の定款の表示はさいたま市など最小行政区間でできますが、本店所在地決議書などで住所を登記簿には書き込みます。住所にはビル名や何号室まで書き込む必要はありません。書き込んでも問題はありません。