<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
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営業時間
平日9時~17時15分

本店所在地について

 持ち家のご自宅でも、マンション・アパートでも大丈夫です。アパートなどのときで賃貸の時は登記してよいか大家さんに確認する必要があるかもしれませんが、お客様が来たり、そこで看板を出したりしない、形式的な本店でしたら大家さんもあまり問題にはしないと思います。

 本店を移転するときは、法務局が同じ管轄で登録免許税が3万円かかります。管轄がたとえば埼玉から東京などに変わるときは、6万円になります。それに税務署・県税・市役所・年金事務所・労働基準監督署・職業安定所・銀行などいろいろなところに変更の手続きをすることになります。

 できれば本店は長く置いておけるところのほうがよいかもしれません。しかし商売ですから移転はやむを得ない場合もありますのですこし費用がかかっても仕方がない場合もあると思います。

 本店以外のところを本拠地にする(納税地)ということも届け出をだせばできます。そのときは本店所在地ではない事務所が活動の拠点となり、そこに均等割りなどの税金を支払うことになります。

 本店の定款の表示はさいたま市など最小行政区間でできますが、本店所在地決議書などで住所を登記簿には書き込みます。住所にはビル名や何号室まで書き込む必要はありません。書き込んでも問題はありません。

会社名について

 会社名は原則自由に決められます。類似称号調査はは行わなくても大丈夫です。使用できないものは銀行やトヨタ・日産など誤解を与えたり登録商標になってるものを避けることになります。

 株式会社は前でも後ろでも決まりはありません。長い名前の時は株式会社を後ろにする方が多いように見受けられますが、決まりはありません。

消費税の免税事業者は?

 会社設立後原則2年間は消費税の免税事業者になります。消費税の免税事業者とは消費税を納付しなくてもよいというものです。消費税は2年前の売上が1千万円を超えるかどうかでその事業年度に消費税を納める義務があるかどうかを判断します。

 第3期目は第1期目の売上高が1千万円(月割)を超えるかどうかで判断するので、第1期に1千万円を超えているからといって第1期目に消費税の納付が出るわけではありません。

 よく免税事業者なので消費税をもらってはいけないのかという質問がありますが、免税事業者でも売上に消費税をつけてもらって大丈夫です。消費税の納付義務と消費税を支払うかもらうかは別のことになります。何か買うときは免税事業者でも消費税を支払っていますし。

 免税事業者だから消費税もらいませんとすると、課税事業者になったとき消費税分値上げするようになり、取引としてよくない結果になると思います。会社設立後すぐに売上には消費税をつけて取引開始がよいと思います。

会社設立後の役員報酬

 会社を設立した後役員報酬を決めるのは、税法上規定がありません。しかし改訂の規定が決算期後3か月以内なので、安全のため会社設立後3か月以内には役員報酬を決めたほうが良いと思います。役員報酬は最初の年度は取れないようなら無理をしてとる必要はありませんが、給与所得の65万円控除と基礎控除などの所得控除分くらいは少なくともとったほうが有利です。

 これは例えば奥様が扶養で会社の仕事を手伝っているときなども同じことになります。給与所得の65万円控除と基礎控除までは給与として実態があればとったほうが良いと思います。

 青色申告をする場合青色欠損金の繰越控除が使えますので、最初の年の赤字は翌年以降の黒字と相殺することができます。給与で赤字になった部分は翌年以降の黒字で相殺し、税金が出ないことになります。

株券は発行するのですか

 原則株券は発行しません。発行するときはその旨定款に書き込みます。株券を発行するには管理、印刷などの費用がかかります。同族会社の場合株券を発行する必要はないので、原則どおり株券は発行しないほうがよいと思います。

会社成立日の指定について

 会社を作るとき会社の成立日は登記簿に記載されます。その日から定款に記載した決算日までが最初の事業年度になります。会社の成立日を縁起の良い大安にすることができませんかというご質問があります。持参するときは書類の提出日、または郵送の時は書類が法務局に届いた日が会社の成立日になりますので、土日以外でしたらご希望の会社成立日を指定することができます。

自宅の住所を本店にしたときの家賃について

 本店を自宅にしたとき、会社は社長のご自宅を借りることになりますので、会社は社長個人に家賃を支払うことになります。この時の相場は、使用面積などに応じて算出するか、近隣のアパートの相場などをもとに決めることになります。

 自宅が持ち家のときは、2つのパターンに分かれます。

① 不動産所得が出ないようにする

  このときは、(建物の減価償却費1年分+年間住宅ローンの金利+その年の固定資産税)×使用割合で計算した金額を家賃にすれば、経費と家賃収入が同じになるので不動産所得が出ないことになります。

 注意するのは、住宅ローン減税を受けている場合です。住宅ローン減税は事務所使割合があるときはその割合で算出される税金部分は控除の対象にならなくなってしまいます。しかし事務所使用割合が10%までなら居住用100%でよいという決まりがありますので、賃貸部分は10%以下にしなければなりません。

② 不動産所得が出てもよいときは、確定申告をして不動産所得を申告します。会社の税率が個人の税率より高いときは不動産所得をだして確定申告するほうが、有利になります。

 会社の本店が社長個人のマンションなどで賃貸のとき、その家賃×会社使用割合で計算します。

個人事業者からの法人なりですが個人事業者との切り替え時期はどのようにするのでしょうか?

 個人事業者の方が年の途中で会社にする場合の切り替え時期ですが、たとえば5月20日に会社にします。売上や経費はどうすればよいかという疑問が出ます。通達では5月20日を境にするとありますが、それでは売上計上など面倒です。

 会社は5月20日に作ったが、会社の活動は6月1日からにするというように決めます。5月20日〜5月31日まで会社はあるが休業中と考え、その期間は個人事業者として活動し、5月31日で個人事業者を廃業し、6月1日から会社で活動する、というようにします。

 そうすると月ごとに区切れますので面倒がなくなります。ところで個人事業者の5月分の売上や外注費の支払いなどが6月にでるがそれは会社のものかというご質問もあります。発生主義ですので5月分として入金する金額は、この場合個人事業者の売上に計上し、5月分として請求が来た外注費の支払いも個人事業者として経費にすることになります。

法人税と所得税どちらが安いですか?

 中小企業は法人税率が下がっていますので給与を多くとって所得税を支払うより法人税で支払ったほうが安いのではないでしょうか、というご質問があります。所得税は給与所得があり税率は5%、10%、20%と所得に応じ上がっていきます。これに住民税率10%ですので合わせて考えると、15%、20%、30%になります。20%まででしたら単純に考えると所得税のほうが有利になります。

 給与には給与所得控除というものがあり課税する前に給与から差し引かれるので普通の経費より有利になります。

 ここで税率では役員報酬をすこし多めにとって所得税で支払ったほうが少ないと感じるのですが、社会保険料を併せて考えると話が複雑になります。社会保険は所得補償や年金になって長生きするとたくさん戻ってくるし、何かあれば遺族年金とかが出て家族を守ります。しかし社長の奥様も働いていて社会保険に加入しているかもしれませんし、一律でどちらが良いかという計算をするのは難しいです。

 税金は支払っても会社には直接的な見返りがありません。インフラ整備とかそういった難しいことは抜きにします。しかし社会保険はかけている自分に返ってくるものです。これをどう考えるかで変わってきてしまいますので一概に給与が安いか法人税が安いかということに答えが出づらいです。

本店を移転したいときは?

 本店を移転したいときは弊社で移転手続きをすることができます。持ち家であるご自宅が本店になっているときは移転することはないと思いますが、マンションやアパートなどを本店にしているときは、会社を設立した当初と違う場所に移転することが出てくると思います。

 本店の移転には、法務局の登記と国・県・市への税務の届け出と、もし社長の住所が変わっているなら住所変更の登記と社会保険や労働保険の本店の移動届け出、それと銀行への住所変更、公共料金などの手続きがでてきます。結構大変かと思います。

 弊社では法務局の本店移転や税務署、社会保険事務所などへの変更手続きをワンストップでおこないます。

 本店移転は法務局の管轄が違うとそれぞれの管轄に3万円になるのでそれだけで6万円になります。埼玉県内であれば管轄は1つなので埼玉県内で動くと3万円です。埼玉から東京へいくと6万円。東京は法務局の管轄がいくつかに分かれているので、東京の中で動いても6万円の時があります。

役員には任期があるのですか?(重任登記)

 平成18年5月の会社法改正で非公開会社は役員、監査役の任期が最長10年になりました。10年とは10年以内に終わる最後の事業年度の株主総会までとなります。定款で定時株主総会は決算後3か月以内となっているのが普通ですのでその時期に行う定時株主総会で役員は重任登記などすることになります。

 非公開会社とは株式の譲渡制限がついている会社のことですが、通常小さい会社は株式の譲渡制限をつけますので非公開会社になります。なお株式会社でない合同会社には重任登記をする必要はありません。

 弊社では重任登記の時期を記録していますので決算後の重任登記時期になりましたら、会計事務所から重任登記が必要である旨ご連絡します。また弊社を窓口にして重任登記の手続きを代行いたします。

消費税2年免除後の簡易課税選択とは?

 消費税は原則2年間は免税になり、消費税を納付する義務がないことになります。3年目から消費税を納めることになりますが、そのさい消費税の計算方法で簡易課税と本則課税という2つが認められているため、簡易課税を選択できる会社は簡易課税と本則課税の有利と思われる計算方法をどちらか選択することができます。

 簡易課税は売上高を6種類に分類し売上高だけから消費税の納税額を計算する方法です。同じ種類の売上しかないときは消費税の計算が簡単になります。簡易課税は2年前の事業年度(基準期間といいます)の売上高が5千万円未満のときに選択により計算することができます。

 通常、簡易課税が有利になるのですが、あまり利益が出なかったり、投資が多かったりすると簡易課税でなく本則課税のほうが有利になります。簡易課税にするか、本則のままにするかの判断はその事業年度が始まる前にしなければなりませんので、これから始まる1年間の見通しで決めることになります。結果を見てからの有利選択でないところが納税者に有利になっていません。

 新設会社の時は3年目から消費税の課税事業者になります。1、2年目は基準期間がないので、原則消費税の納税が免除されるためです。3年目の有利不利の判断は、2年目の後半の損益から判断する必要があります。第1期目は始めた年なので設備資金などで赤字になることが多いからです。いつもと違う投資が出ている期間を基準にしていては、これから始まる通常の期間の正確な予測ができないからです。

売掛金の回収方法

 売掛金の回収の考え方と与信管理の方法については、会社設立豆知識の必読、会社設立虎の巻のところで書きましたが、与信管理だけでは避けられない場合もでてくることになります。実際貸し倒れになりそうとなった場合には以下のような方法をとることになります。

 ①支払い督促、②内容証明、③少額裁判、④弁護士に頼む、⑤分割案をだす、これらの内容は会社設立豆知識で記載してますが、金額や状況により、早く粘り強い対応が必要になります。

決算公告

 株式会社では決算公告が義務付けられています。しかし実際に決算公告をしている小さい会社はほとんどないと思います。この決算公告は会社法になってから始まったことではありません。ずっと前からある規定です。ですが過料など罰金があったということは聞きません。

 決算公告は、日刊新聞や官報で行うとすることが多いのですが、HPに掲載することで決算公告をするとしてもしこれから決算公告をしないと過料などがかかるようになったらHP掲載を考えることになります。HP掲載でも毎年1〜3万円くらいはかかるものと思います。しかし官報などでは会社の規模で違うのですが10万円くらいかかると思います。

 現在、長い間決算公告をしなくても過料がかからないので、決算公告をしていない会社がほとんどですが、今後の状況をみて電子公告に変更していく必要があるものと思います。会社設立時の定款は電子公告とするとしたほうが今後長い目で見ると有利かもしれません。

 定款に記載するとき決算公告は官報で行う旨で大丈夫です。官報で行うと記載してあってもHPで決算公告をすることに問題ありません。決算公告をHPで行うとすると、定款はそのままでもよいのですが、登記にはURLを記載しなければなりません。そうすると選択肢がHPしかなくなります。公告といっても会社が公告するものは決算だけではありませんので、小さい会社でしたら官報に公告するという内容でよいと思います。新聞広告は全国版が必要になり、実際やるとなると金額が大きくなりますので、表現として避けたほうが良いと思います。

資本金によって税金が変わるというこがありますか?

 資本金の額によって税金が変わることがあります。消費税・法人住民税の均等割り・外形標準課税などです。外形標準課税は資本金1億円からなので会社設立で該当してくる会社はないと思います。消費税は1千万円以上で会社設立の設立から2年間の消費税免税が受けられなくなります。

 しかし消費税は2年間だけですが、法人住民税の均等割りは資本金1千万円を超えると毎期最低の7万円の倍以上を払い続けなければなりません。途中で増資するときも1千万円を超えるときは注意が必要です。

 資本金は必要がないときは1千万円以下にすると余計な税金がかからないことになります。

どんなときに登記が必要になりますか?

 会社設立をして法人になると個人事業者とちがい登記が必要になります。登記簿=全部事項証明書には、登記すべきものが記載されていて、それが変更になるとその都度登記をしてその都度登録免許税がかかります。

 会社名、役員の氏名、本店所在地、資本金額、会社の目的などが登記されます。

定款の事業目的を変更するとき

 定款の事業目的を変更するときには、株主総会で決定し登記する必要があります。できるだけ最初に盛り込んでおくとよいです。介護事業所の許可などは各市町村で行いますが、事業展開によってはどの市町村にだすかはわかりませんので文言変更などが出てくることがあります。

 また事業展開の中でやる予定のなかった事業を盛り込むこともあると思います。登録免許税が3万円になります。その他に司法書士を頼むと手数料がかかります。

資本金を増やすとき、減らすとき

 資本金を増やすときや減らすときは、登記が必要です。資本金を増やすのは会社にお金が入り会社は安定するので減資に比べると手続きは簡単です。通常は株式を持っている人が引き受けて増資します。税務的には株式を持っている人がそれぞれの割合で引き受けるのがよいです。3人株主がいるのにそのうち1人だけ新しい株式を引き受けると贈与になることがあるからです。

 増資には役員借入金を使ってするものがあります。税務上の株価などによりますが相続対策なども含めて行う場合があります。また現在の株主が他の人に贈与する場合もあります。この場合も税務の株価が問題になります。税務上の株価が0であれば株式を移動することは手続きを取れば税務的には問題ないことになります。この辺も相続対策などで使われるものです。

 小さい会社では株式の譲渡制限が通底するのが普通ですので、株式を譲渡(贈与)するときは定款の定めに従い書類を作成し証拠書を残す必要があります。

 減資は資本金を減少させるのですが、会社のお金が無くなるので債権者保護のため手続きは面倒です。決算内容などの官報公告などが必要になるからです。これが10万円以上します。しかし資本金が1千万円を超えているため均等割りが7万円でいいところ18万円毎期支払っているという場合には減資する意味も税務的にはあります。税務では資本金を減らすことと資本金等を減らすことでは意味合いが違ってくることがあります。資本金を資本剰余金にするだけでは資本金等を基準にする均等割りの要件を満たしていません。税法によって資本金なのか資本金等なのかちがってきますので、目的によって減資の手続きは変わってきます。

代表者、取締役、代表者や本店の住所が変わるとき

 役員が変わるときは就任と辞任がでますのでその役員を登記する必要があります。登録免許税は1万円(小さい会社)です。代表者が変わるときも就任と辞任が生じますので登記する必要があります。役員変更はまとめて何人しても登録免許税は1万円です。

 経営者が変わるとき、役員の中に金融の事故があった人がいると銀行の融資が通らないときがありますのでそんなとき役員を変更したりすることがあります。銀行は代表者だけでなく役員の経歴も融資の際は調べているようです。

 代表者が住所移転すると、登記することになります。意外と忘れやすいところです。役員の住所変更を忘れていても個人の住所なので会社の決算書にはあまり影響しないときがあります。影響しても決算書は登記がなくても正しい住所を書きますから、問題がありません。代表者の住所が変わったのを忘れていると銀行融資のとき指摘されたりします。そんなときは変更すればよいのですが、このときも登録免許税が1万円かかります。住所変更はなにも添付書類が必要ないので司法書士に頼まなくても社長が自分で簡単にできると思います。ただ埼玉県や千葉県、神奈川県など商業登記をするとことが1か所(神奈川は2か所)なので移動するのが時間かかるときは面倒かもしれません。

 本店移転についてはよくあるので別に書いてあります。本店移転では融資のとき、自宅がさいたま市で本店になっていて、東京の足立区で事業をしているときなど、県をまたいでしまうと融資の計画書が作りづらくなることもあるようです。日本政策金融公庫は管轄はありますが、場所はあまり関係がなく審査してくれます。

電子定款で安くなるとはどういうことですか?

 株式会社を設立するときは、公証人役場で定款の認証を受けます。そのあと法務局へ登記の申請書類を提出します。公証人役場で定款の認証を受けるときに紙で作った定款には印紙税4万円を貼り付けることになっていますが、電子定款といってPDFで作成するとその4万円が必要なくなります。

 電子定款は行政書士や司法書士でしたら誰でもやっているものではありませんので、電子定款にしてくれる行政書士や司法書士でないと会社設立のとき4万円多くかかってしまします。

 電子定款は作成するとき、認証するための住基カードなどを使います。またカードリーダーやPDFにして電子認証するためアドビのアクロバットが必要になります。パソコンに電子申請するための設定をしたうえでソフトなどの準備をすると3万円くらいはかかるのではないかと思います。もちろんアドビのアクロバットも海外で販売しているものを購入するなどすれば1万円くらいで購入できるのですが、きちんと動くか不安です。

 よって会社を作るときはご自分で電子定款を作ろうとすると電子定款をつくっている行政書士や司法書士より高くなってしまします。弊社では電子定款を作成できますので4万円の収入印紙は不要になります。

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