役員は社長様1人でも十分です。必要に応じ必要な方に役員になっていただければよいと思います。弊社は年間売上高9千万円以下の会社の方が9割を占めます。小規模な会社の場合、役員は社長様とそのご家族がほとんどで、実際は社長様とくらいが多いです。
ここで節税的には、社長様か奥様のお父様やお母様で給与所得のない方がいらっしゃれば、役員登記をしておくほうが有利だと思います。役員登記をするときは少なくとも印鑑証明書を添付して、実印を押します。そして法律として取締役になります、当然給与を支払う事ができます。
働いていない人に給与を出せば架空の給与として税務署の追及にあいますが、登記されている役員に適正な給与を出す事に理由はありますので、説明する事ができます。仮に月5万円としても年間でしたら1人当たり60万円の経費を計上できます。60万円何かに使うとお金がなくなりますが、給与ですから大丈夫です。しかも65万円の給与所得控除があるため、国民健康保険税も所得税も住民税もかかりません。安全な経費の計上になります。