条件によってかわります。1円から会社が設立できるということをよく書いている本など見かけますが、意味がわかりません。会社は利益を出すことが目的です。それにはある程度の資金は必要になります。それがどれだけなのかは事情によってことなります。
まず借入金を必要としない会社は資本金が多くなくてもよいです。許認可を必要としない会社も資本金の問題はありません。資本金が大きいと銀行が評価しますので銀行と借入などの取引をしない場合や大きい会社との取引がないため登記簿を見せる事がない場合なども資本金が大きい必要はありません。
運送業許可や建設業許可のときは一定の資本金があると許可の申請書が作りやすいです。そういうことも無いときは1円でもOKです。社長様のなかには借入は絶対しない、あらかじめ自分がお金を借りられないようにするため資本金を1円にするというい方もいらっしゃいます。
私は特段の必要がないときは資本金は1円でもよいと思います。
資本金は、資本金を出す人(出資者=発起人)の個人の通帳に入金します。その通帳のコピーを証拠として法務局に提出します。発起人が2人いる場合はこれぞれの通帳に入金しても大丈夫ですが、代表発起人の通帳に他の発起人が振り込んでも結構です。