税務的には役員報酬は定期同額である必要があります。年に一度通常は株主総会のとき決めます。臨時株主総会で決めることも役員の決定で決めることも可です。会社設立したときはそのときから役員報酬が支給されるのではないです。給与が取れるようになって株主総会、この場合は臨時株主総会になると思いますが、そこで金額が決定されます。といっても通常社長様が1人で総会を開くことができますので社長様が自由に決められることになります。
給与にはその額に応じ、所得税、住民税、国保税または社会保険が課税されます。給与を決めるときは売上高から経費を引いた差額を打ち消すように決める方法が基本です。ただし給与は累進課税で、所得控除が所得の低いほうに多いので、給与を分散することがより節税になります。給与の分散については給与所得のない家族を役員にすることなどが考えられます。
法人税率と所得税率では人によって所得控除が違いますので一概にいえませんが、給与が400万円くらいまでは所得税の方が税率は低くなっています。給与には給与所得控除がありますので、最初は利益が出ないので役員報酬が取れない場合でも、すくなくとも103万円くらいは役員報酬を計上したほうが良いことになります。青色欠損金の繰越控除も翌年以後9年間使用できますので、役員報酬はある程度多めに設定しても長い期間で見ると損にはならないと思います。
なお役員報酬は今後増税になります。給与の控除額が減ることや所得税率が上がるからです。平成27年1月1日〜課税所得4千万円以上は所得税の税率が40%→45%になります。住民税と合わせると50%を超えます。課税所得で4千万円以上の方はほとんどいないと思いますので、影響はないかと思いますが。平成28年1月1日から給与収入1200万円超の給与所得控除の上限230万円が設定されます。さらに平成29年1月1日から給与収入1千万円超の場合給与所得控除上限が220万円になります。この辺の方はいると思いますので影響は28年、29年に増税として実感するかもしれません、。
当事務所では役員報酬の適正額を知りたいというお客様向けに役員報酬と社会保険などを加味した計算エクセルと一覧表をご用意してあります。概算ですが目安になると思います。ネットなどでも所得税・住民税計算機などはよく見かけますが、そこに社会保険や会社との関係で法人税との組み合わせというものは見当たりません。当事務所で作成しているものは、人によって違ってくるものと、もともと予定を計算するので細かい設定をしないで計算するものですが、実際に税額が出ますのでお客様には喜ばれています。