建設業の場合、個人事業者として会社と契約することができないという理由から、会社を設立し、会社と会社で外注として契約するというかたちをとることが多々あるようです。このような場合、建設業の技術者として雇用されているのとあまり変わりませんが、会社の代表者=社長なので、現場に出ても労災(労働者の勤務時間の怪我などの保障)が適用できるかということが心配されます。
1人しかいないので労災に加入できてもできるだけ経費は節約したいと考えると思います。こんなときは商工会の事務組合を利用するとよいです。商工会はどこでも1人親方を加入させてくれるわけではないのですが、住んでいるところ以外の商工会でも加入できますので問題ないです。