弊社は行政書士業務も低料金にて承っております。建設業は業種としては、弊社で一番多い業種になります。建設業許可を取得するお客様も多く弊社をご利用いただいております。
新規取得には人の要件が一番重要になりますので、会社設立前に検討することが必要になると思います。たまにあるのですが、あとから外注さんを役員にするという方法などをとることはあまりうまいやり方ではないです。やはり事前に計画的におこなうことが会社運営の効率を高めると思います。
需要な要件は3つあり、
①500万円あること、これはお金のことなので何とかなると思います。資本金で500万円あったときはその最初の事業年度中の提出でしたらこの要件はクリアします。
②専任技術者がいること、これは社長が技術を持っていることが多いので、ほとんどの方はクリアします。しかし、個人事業者の経験でこの要件をクリアしようとすると、建設業許可を取ろうとする種類の業種の経験を請求書や通帳の入金金額から証明することになるので、証拠書類を保存していない方は厳しくなります。
一般建設業許可の場合、大学や高校の指定学科卒業の場合で、その後実務経験、許可を受けようとする業種に10年以上の実務経験証明、許可を受ける業種の資格をもっている、などが条件になります。個人事業者などでの実務経験は上記のとおり請求書や売上げの入金の突合せなど証拠書類がないとできませんので要件は厳しくなります。確定申告の保存期間でも最長7年ですから税務よりも長い期間の保存が必要になります。
③経営管理者がいること、建設業の会社の役員や個人事業者の場合、②と同じように請求書や通帳の振込金額からその年数を証明することになりかなり難しいです。役員である期間にその会社が建設業の許可を取っていればいいのですが、建設業の会社に勤めていたとき役員でないときはこの要件を満たすことが難しくなります。
個人事業者の時は証明する必要があり、7年間の突合せが必要になります。
許可を受ける業種に5年以上の会社の役員または個人事業者、許可を受ける業種以外なら7年以上の会社の役員の経験または個人事業者の経験などが条件になります。
この証明がなかなか簡単にいかないときが多いです。個人事業者の場合などは証明する期間が長いためすべてが証拠として残っていない場合も考えられます。
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