<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                      

営業時間
平日9時~17時15分

 弊社は行政書士業務も低料金にて承っております。建設業は業種としては、弊社で一番多い業種になります。建設業許可を取得するお客様も多く弊社をご利用いただいております。

 新規取得には人の要件が一番重要になりますので、会社設立前に検討することが必要になると思います。たまにあるのですが、あとから外注さんを役員にするという方法などをとることはあまりうまいやり方ではないです。やはり事前に計画的におこなうことが会社運営の効率を高めると思います。

 需要な要件は3つあり、

①500万円あること、これはお金のことなので何とかなると思います。資本金で500万円あったときはその最初の事業年度中の提出でしたらこの要件はクリアします。

②専任技術者がいること、これは社長が技術を持っていることが多いので、ほとんどの方はクリアします。しかし、個人事業者の経験でこの要件をクリアしようとすると、建設業許可を取ろうとする種類の業種の経験を請求書や通帳の入金金額から証明することになるので、証拠書類を保存していない方は厳しくなります。

 一般建設業許可の場合、大学や高校の指定学科卒業の場合で、その後実務経験、許可を受けようとする業種に10年以上の実務経験証明、許可を受ける業種の資格をもっている、などが条件になります。個人事業者などでの実務経験は上記のとおり請求書や売上げの入金の突合せなど証拠書類がないとできませんので要件は厳しくなります。確定申告の保存期間でも最長7年ですから税務よりも長い期間の保存が必要になります。

③経営管理者がいること、建設業の会社の役員や個人事業者の場合、②と同じように請求書や通帳の振込金額からその年数を証明することになりかなり難しいです。役員である期間にその会社が建設業の許可を取っていればいいのですが、建設業の会社に勤めていたとき役員でないときはこの要件を満たすことが難しくなります。

 個人事業者の時は証明する必要があり、7年間の突合せが必要になります。

 許可を受ける業種に5年以上の会社の役員または個人事業者、許可を受ける業種以外なら7年以上の会社の役員の経験または個人事業者の経験などが条件になります。

 この証明がなかなか簡単にいかないときが多いです。個人事業者の場合などは証明する期間が長いためすべてが証拠として残っていない場合も考えられます。

◆作成中

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-50-9991

担当:松岡

営業時間:平日9時~17時15分

埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域)

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

お問合せはお気軽にどうぞ
<営業時間>
平日9時~17時15分

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

まるなげ経理代行・決算申告のみのお客様も歓迎いたします!

税理士法人ティーダ総合会計

住所

<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2

営業時間

平日9時~17時15分