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福利厚生費

 節税といえるかどうかは考え方になりますが、税金を支払うより従業員の福利厚生を高めてモチベーションを上げてもらった方がよいという考え方があるかもしれません。従業員福利厚生会をつくり、そこに毎月定額の支出をし、従業員全員参加での研修旅行・食事などに使ってもらいます。弊社もおこなっています。旅行の場合は1人当たり10〜20万円くらいが上限の基準になると思います。何度か海外旅行での税務上の否認がありますので、あまり高額な旅行は給与となります。実態が研修を兼ねた会社の仕事の範囲であることを説明できることが必要です。例えばディズニーランドで日本最高のサービスを学ぶため研修旅行に行ってきたなどです。

 福利厚生費となると家族だけの小規模の会社では、家族で行った旅行が会社の福利厚生費になるかという疑問が出ると思います。考え方は会社が実施したというところになると思います。会社が実施するなら計画的に毎年感じを決めて福利厚生規定に基づいて行うことになると思います。予算の措置もされるので高額なものや毎年予算額が変わるのもおかしいと思います。

 また従業員の方を採用したときも同じ基準で実施することになります。一般的な会社の福利厚生として行われている範囲で規定にのっとて行われるものの範囲ではいいのではと考えます。よって年に2回会社の旅行があるとおかしいとも思いますし、従業員が増えた時廃止するならそれもおかしいと思います。

通勤手当

 会社から見て節税とは違うかもしれませんが、通勤手当の負担は会社にとって大きいものと思います。例えば通勤手当2万円の従業員が会社の近くに引っ越しして通勤手当3千円になったらその差額を給与にすると従業員の給与水準を上げることができますので、会社にとっても従業員のモチベーション向上にもよいかもしれません。

 従業員がたくさんいる会社では、通勤手当を少なくするため本社を移転する場所を考慮するということもあるようです。

税務上の特別償却・税額控除

 その項目は租税特別措置法で規定されてきますので、1〜3年くらいで毎年変更になると考えられるものです。2019年現在では生産性設備を中心に特別償却や税額控除が認められています。対象となるのは生産性を向上させるものということが原則です。

 以前には下記のような太陽光発電などが中心で即時償却が節税として広く行われました。

 グリーン投資税制 期間限定ですが条件により太陽光発電設備や風力発電設備の投資金額がその期に全額経費になります。課税の繰り延べとして有効です。翌期以降経費がありませんので少しずつ税金は取り戻されます。

 特別償却 30%の特別償却の制度を使い償却を早めると課税の繰り延べになります。設備投資で条件に合うものがあれば使用できます。

 税額控除 条件が合うものがあればですが、これは有利になります。種類はたくさんはありません。しかし税金をたくさん支払っている会社が対象になります。

人件費を外注費にする

 給与でなく外注費とすると、源泉所得税がかからないかもしれません。また消費税の課税仕入れの対象となりますし、会社は社会保険の負担もありません。しかし外注(請負・業務委託など)としての実態がある場合でないと厳しいです。個別に外注としての説明がきちんとできるようにしないと調査などで指摘される可能性があります。指摘されるとさかのぼることも考えられますので金額が大きくなります。

短期前払い

 継続適用ですが、家賃、保険料など1年分を一度に払うと翌期分でも支払った期の経費になります。1年分の期間の考え方がありますので、その期間がいつでもよいわけではないのでそこに注意することと、契約ベースで継続することが条件になります。在庫の評価替えなどと同じで、それを始めた期だけ経費が増えますがそのあとは同じことになります。長い期間で見て節税になるかどうかは状況によります。

 固定資産税もそうですが、課税通知のあった日に消費税は未払い金計上をすることができるので未払い金計上をした期に経費にできます。経理の変更をしたときはその期だけ経費が多くなります。

会社の休眠・休業

 例えば会社員のうちに会社を設立しておきたい、通帳に振り込む口座を取引先のため先に用意しなければならない、会社で運送業を始めるため許可前に会社の成立をしておきたいなどいろいろな事情で先に会社を設立しておきたいということもあると思います。

 幼稚園の新設などは市役所の計画と予算がありますので応募して今回はだめということも出てしまう可能性があります。そんなときでも会社の成立を先にさせてしまうと住民税の均等割りがかかるのかという問題が出てしまいます。

 個人事業者が法人なりするときどこで会社との区分をするかというと、法人成立の日を区分してそれまでを個人事業者成立後を会社とすることが基本です。でも7月10日に会社成立の場合10日間を個人事業者でそれ以後を会社とすることは取引先との関係で難しいときもあると思います。

 こういった場合、会社休業中の期間ですということを明確にし届け出を出すことで、法人住民税の均等割りを納める義務がなくなります。休業は会社側から届け出をしないと市や県、区役所は分からないので通常の月数での均等割りを納付するようにいってきます。この休業という取り扱いを知らないで届け出をしないと無駄な税金を支払ってしまうことになります。

 法人住民税の均等割りは1か月単位でいくらという感じで課税されます。つまり1年単位でないので営業所といういい方なのですが、営業所がその県や市や区役所にあった月数で課税されてきます。黒字とか赤地とかに関係ないため売り上げがなくても税金が出てしまうところが特徴です。

 通常は年間で市と県でまたは東京都の区で7万円くらい支払えばよいことになります。会社成立の日には会社員で会社の活動を始めたのは3か月後からということでしたら、会社の活動開始から均等割りを納めればよいことになります。

 許認可がないと始められない事業などは、営業所の考え方があいまいになります。県や市によって統一していつとは言い切れません。営業所としての人的、物的設備があることなのですが、それは具体的に何なのかというところが明確ではありません。たとえばマンションで会社の登記をして居住用で登記した後も活動していないとき人的なものも設備もないのに形式的に電気代の1割を会社の経費にしたとき物的設備があると言えるのかということや、電話代など携帯電話がほとんどのとき、電話代の一部を経費にしたとき営業所の経費だから物的設備があるといえるのかというところです。実際に取引が開始されていれば別です。取引が開始されていればまちがいなく営業をしているので営業所だからです。

 あいまいな部分はありますが、休業を確実に説明できるとき余分な税金を支払わないようにするため届け出をすることも必要になります。

税金を支払った後が投資分です

 節税とは違いますが、最終利益から税金を支払って残った金額が会社の留保になります。会社はその留保したお金を翌期以降の投資に向けられます。または翌期以降に起こるかもしれないリスクへの対応する原資にすることができます。税金を支払わないようにするため接待交際費を多くすることはお勧めできません。会社が翌期以降のリスクや投資のために積み立てることをお勧めします。税金を支払った残りが会社の留保なので節税とは違いますが、払うべき税金や社会保険は支払っても会社にお金が残るようにする必要が経営者にはあります。本当に儲かっている会社は、払うべき税金を支払い、社会保険に加入すべき人は加入し、それでも資金が残る会社だと思います。経営者は大変だと思いますが、そこを目指さないと長い目で見て生き残りができないかもしれません。

社会保険を少なくする方法①

 実態がそうならばという程度ですが、算定期間中の給与の支払いが少なく、算定後残業の多い会社となると社会保険料は安くなります。算定期間中の給与などの平均で社会保険料が決定されます。そのあと、随時改定と言って給与が上がったらまた社会保険料が上がる仕組みにはなっているのですが、その上がる要件として固定的賃金の上昇により給与が上がったということがあります。

 固定的賃金に該当しない臨時の給与であればよいことになります。よって、算定期間中の4,5,6月支給の賃金が残業など少なく安く設定され、7月以降たくさん残業し、しかも固定的賃金の上昇はないという給与体系ですと社会保険料は合法的に安く設定されることになります。

 実態が必要とは思いますので、無理に社会保険のために給与をいじるなどとすると、社員のやる気にかかわることですから、おかしなことはできないと思います。

社会保険料を減らすための会社

 家族構成にもよるのですが、個人事業者の方が合計所得が600万円くらいあると、年間70万円くらいの市役所の国保税と国民年金で年間1人20万円弱の支払いがあり、奥様も国民年金ですと2人分なので40万円くらいの国民年金の支払いが出ます。そうすると、国民年金と国保税で年間110万円くらいの支払いが出ることになります。

 こういった場合ですが、合同会社を6万円で設立し少しだけ売り上げを上げて、例えば、趣味の株式とかFXとかなんでもよいのですが、売り上げを少し上げて、給与を給与所得控除の範囲の月5万円とると社会保険は最低の金額で加入できます。

・・・・作成中

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