自宅の住所を本店にしたときの家賃について
本店を自宅にしたとき、会社は社長のご自宅を借りることになりますので、会社は社長個人に家賃を支払うことになります。この時の相場は、使用面積などに応じて算出するか、近隣のアパートの相場などをもとに決めることになります。
自宅が持ち家のときは、2つのパターンに分かれます。
① 不動産所得が出ないようにする
このときは、(建物の減価償却費1年分+年間住宅ローンの金利+その年の固定資産税)×使用割合で計算した金額を家賃にすれば、経費と家賃収入が同じになるので不動産所得が出ないことになります。
注意するのは、住宅ローン減税を受けている場合です。住宅ローン減税は事務所使割合があるときはその割合で算出される税金部分は控除の対象にならなくなってしまいます。しかし事務所使用割合が10%までなら居住用100%でよいという決まりがありますので、賃貸部分は10%以下にしなければなりません。
② 不動産所得が出てもよいときは、確定申告をして不動産所得を申告します。会社の税率が個人の税率より高いときは不動産所得をだして確定申告するほうが、有利になります。
会社の本店が社長個人のマンションなどで賃貸のとき、その家賃×会社使用割合で計算します。