資本金は会社に移すのですか?資本金の出し方は?
会社を設立する場合の資本金は、資本金を出す人=出資者=発起人の個人名の通帳に出資する金額を入金することで証明します。そのとき個人名があり、通帳の口座・銀行名など特定できれば新規で口座を作る必要はありません。
例えば資本金100万円のときは、資本金100万円を入金するのであり、残高が100万円であるという意味ではありません。残高は100万円以上であればよいことになります。
個人の通帳に入金した資本金は、会社の資本金ですが会社のために使うことができますので、資本金を会社設立前に引き出して会社のために使う分には問題ありません。会社が成立する前でも会社のために打ち合わせや机やいすなどの備品を購入することはあるでしょうし、事務所の改修もあるかもしれません。
資本金を出す人が2人以上いるときは、それぞれの方が個人名の通帳に入金する方法と発起人代表者の通帳に入金する方法があります。資本金を領収したという方法もありますが通常は入金すれば済むものなので入金ですませます。どちらかといえば、発起人代表者の通帳に入金するほうがわかりやすいと思います。
その場合でも、資本金が入金された後はその資本金を会社のために使用することは問題ありません。会社の通帳ができるのは、会社が成立してから登記簿ができるまで埼玉県なら10日くらいかかります。東京であれば6日くらいかかります(東京のほうが早いです、東京は商業登記のための法務局が、足立区、北区、板橋区、千代田区など区役所などの単位でいくつかに分かれています。一番広い管轄は東京の九段下にある東京法務局です。管轄の狭い区役所単位の法務局は3日くらいできますので早いです)。
登記簿ができないと会社の銀行口座が作れませんので個人の通帳にいれた資本金は会社の通帳に移せません。会社の通帳に移す前に会社のために使ってしまうこともありますので、必ずしも資本金を会社の通帳に移す必要はありません。そのときは資本金は現金で持っているということになります。