資本金を増やすとき、減らすとき
資本金を増やすときや減らすときは、登記が必要です。資本金を増やすのは会社にお金が入り会社は安定するので減資に比べると手続きは簡単です。通常は株式を持っている人が引き受けて増資します。税務的には株式を持っている人がそれぞれの割合で引き受けるのがよいです。3人株主がいるのにそのうち1人だけ新しい株式を引き受けると贈与になることがあるからです。
増資には役員借入金を使ってするものがあります。税務上の株価などによりますが相続対策なども含めて行う場合があります。また現在の株主が他の人に贈与する場合もあります。この場合も税務の株価が問題になります。税務上の株価が0であれば株式を移動することは手続きを取れば税務的には問題ないことになります。この辺も相続対策などで使われるものです。
小さい会社では株式の譲渡制限が通底するのが普通ですので、株式を譲渡(贈与)するときは定款の定めに従い書類を作成し証拠書を残す必要があります。
減資は資本金を減少させるのですが、会社のお金が無くなるので債権者保護のため手続きは面倒です。決算内容などの官報公告などが必要になるからです。これが10万円以上します。しかし資本金が1千万円を超えているため均等割りが7万円でいいところ18万円毎期支払っているという場合には減資する意味も税務的にはあります。税務では資本金を減らすことと資本金等を減らすことでは意味合いが違ってくることがあります。資本金を資本剰余金にするだけでは資本金等を基準にする均等割りの要件を満たしていません。税法によって資本金なのか資本金等なのかちがってきますので、目的によって減資の手続きは変わってきます。