お昼ご飯をコンビニで購入したとき食事代として会社の経費になりますか?
誰のお昼代かによって変わってきます。会社には従業員がいなくて社長1人の場合、お昼代は個人で支払うべきものなので会社の経費にはなりません。従業員がいない場合でも、外注さんなど取引先のお昼代を出した場合、事業にかかるものとして福利厚生費か接待交際費になります。
会社に勤めている人は通常朝は自宅で食べて、夜も帰って自宅で食べるとおもいます。残業などは会社の命令で行うものなので、夜帰ってから食べられないから外食になるような場合、会社の規定により残業代を支払うのであれば会社の経費になります。朝も同じで会社の命令で早出のような場合、朝自宅で食べられないので、朝ごはん代を会社が負担するなら残業と同じで会社の経費になります。
昼は通常会社員なら誰でも外で食べるのでそれは個人で負担することになりますので、従業員に支払ったときは会社の経費にならないです。ただ福利厚生費として会社で行っている昼食会のようなものは会社の経費です。
会社側から見たときは、会社の経費になるかどうかは事業として行っているものかどうかになりますが、食事を支給された従業員のほうから見ると、所得税の対象になるかどうかという問題が出てきます。会社が負担した食事代と残業代に分かれ、さらに現金支給した場合と食事を支給した場合に分かれます。少し複雑になりますので省略しますが、食事代1つでも法人税と所得税の両方から考えることになります。
ただし、実際の税務調査で上記のような細かいところを見ているかというと、そんなことはありません。個人的経費と思われる食事代の領収書の量が多すぎるとき、自己否認をしていないと指摘されることはあるかもしれません。