100万円の車を買うと経費になりますか?
車など資産計上するものは、支払った金額がすべて経費になるのではなく、減価償却といって資産の種類ごとに決められた年数で分割して経費にしています。お金が無くなるのに経費にならないと、利益が出ますので税金が出ます。ここは経営者としては重要なところだと思います。
減価償却費は購入して使用しだしてから経費にする月数を数えていきます。単純化しますが例えば、100万円の車で償却する期間が6年でしたら、100÷6が1年分に該当します。でも購入してからその期が終わるまでが12月あれば1年なのですが、3月しかないときは、100÷6年×3/12という計算式になり1年分の償却もできなくなります。車を購入して支払いをしてお金が無くなっても、経費になるのは少ないので利益が出て税金が出ますので資金繰りが悪くなります。
節税目的で減価償却資産を購入するときは時期にも注意する必要が出てきます。
資産計上する減価償却資産は、建物、車、備品、機械などで1セットが10万円以上のものが該当します。これは支払った金額が決められた期間で経費になります。しかし青色申告の特例で30万円未満の場合一時に償却できるという規定があります。租税措置法での規定になり、期間限定なのですが、現在はずっと延長されていて継続しています。
よって30万円未満のものでしたら即時に償却できることになります。上限は1年間で300万円までになります。小さい会社でしたら十分な上限だと思います。節税対策としてはこの30万円未満の資産を来季などの投資として購入して一気に償却して税金を減らすということが行われます。
30万円以上のものでも、生産設備の特例や中小企業の投資促進になる設備などは特別償却がありますので節税効果は高くなります。要件がありますので何でもよいわけではありません。また節税になるからといって必要ないものを購入すると損になりますので要件があい、さらに将来の収入につながる投資になる場合有効になります。この詳細は節税対策に記載します。