会社設立前の支払いは経費になりますか?
会社を設立する前から準備するのは当然ですので、会社設立前の支払いは経費になります。どのくらい前のものが経費になるかということですが、通達では個人事業者でなければ1か月以内のものは設立準備期間中の経費となります。しかし設立準備は3か月前から始まってもおかしくありません。
例えば会社にしたら車を使うから中古車を会社設立前の4か月前に30万円で購入しているとします。そうした場合は、会社が成立した後、個人名で購入した車を会社に売却するという方法で会社に移動し会社の経費にできます。
これは個人で使っている、机やいすや自転車でも同じです。その机などに中古の価格があるとすれば例えば3千円とかで会社に売却します。個人のものを会社に売ることで、会社のために購入していたものを会社に移すことができます。
結果として会社設立前の支払いが個人名のものでも、実際、会社設立後に使用するものであれば、会社の経費にすることができます。
上記とは別に、会社設立前には売上がないので、費用が対応しないことや、会社設立前の経費は会社が設立してから何年にもわたって費用化し売上に対応させるのが、本来の費用収益対応になるという会計の考えから、創立費として繰り延べる経費もあります。
定款認証や当期の収入印紙、司法書士の手数料など会社設立に関して特別に要した経費が対象になります。よってランニングコストのような家賃が入りません。しかし家賃が入らないと現実的ではありません。よって設立準備期間の経費は会社員ならおおむね1〜3か月程度は認めるということになるとおもいます。その期間より長いときは本当に設立準備としてかかったものと説明できれば最初のような形で経費にするか、物でないときはそのまま最初の期に経費にするかになります。しかし設立準備に3か月よりかかるとは通常思えないです。普通は1,2か月程度で終わると思います。それ以上なら個人事業者として活動しているというほうが説明がしやすいし現実的だと思います。