役員が払った経費はどう処理するのですか?
会社にお金がないとき、社長が個人で立替て支払うときどう処理されるのでしょうか、というご質問が多いです。社長が支払ったときは、食事代10,000円なら、交際費 10,000/役員借入金 10,000円となります。会社に社長が10,000円貸したということになります。
会計上この役員借入金が計上されますので、会社にどのくらいの個人のお金を貸しているか記録されることになります。
個人事業者をしてた社長は、個人事業者だと自分のお金なのか事業のお金なのかはっきり区別ができないので、会社になったら会社のお金と自分のお金を区別したいということを考えるようです。通常他人が集まった会社であれば会社のお金を勝手に引き出して使うことはできません。よって会社のお金と役員や従業員のお金が混在することはありません。
しかし社長が資本金を出し役員で他人がいない家族経営のとき、会社のお金を自由に引き出して使うことができます。そうすると会社にしても個人事業者と同じ状態になることになります。
これをどう区別するかになるのですが、会社は他人であると考えて区別するとイメージがわくと思います。他人にまたは友達にお金を貸すとそのお金はちょうどか利息まで取らないと思いますが、利息をもらうときは利息と一緒に貸した金額を返してもらうことになります。会社と社長を区別するとはこの他人との貸し借りと同じです。
会社を他人に見立てて貸し借りをきちんとノートにつけて、会社との間で貸し借りは清算すると、会社と社長個人とが区別されることになります。
ところが儲かっていなかったり、節税のためだったり、会社に貸している自宅の本社使用部分の家賃を現金でもらって
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