EMS(国際郵便)の取り扱い
①EMSによる輸出
EMSによる輸出を行った場合には、消費税は輸出免税となります。
輸出免税の場合には、消費税が還付になる場合があります。その際に、輸出したことを証明するために輸出許可証が必要です。EMSで輸出を行い、金額が少額な場合(1つあたりの金額20万以下)には、輸出にあたり輸出許可書は存在しません。 その場合には、EMSの控えの保存が必要です。
②EMSによる輸入
EMSによる輸入の場合には、国内では日本郵便などが配送します。消費税は、別途納付することになります。
消費税・関税がかからないか、かかっても安い場合にはそのまま配達され、受け取り時に税金を支払います。価格が高い、税金が高額になるなどの場合には、窓口に出向いて手続きを行う必要があります。課税価格の合計額が、16,666円以下の場合には消費税・関税は免税になります。16,666円を超える場合には消費税・関税が課税されるため、納税を証明する納付書などを保管しておく必要があります。