Q8.税率の変わり目は働かない方が得ですか?(群馬県館林市在住Y様のご質問)
所得税では、超過累進税率という方法が採用されています。累進税率とは、課税所得が上がるにつれて税率もアップしていくというものです(下記税率表参照)。ポイントはただの累進税率ではなくて、「超過」という言葉が頭についていることです。
私は、初めに超過累進税率という言葉を聞いたとき、「超過」という言葉が過剰に税金を支払うというように感じました。しかし、実は「超過」は税金を軽減する意味で使われています。
例をとってみてみましょう。下記の税率表で、所得195万円が税率5%と10%の境目になっています(復興特別所得税を除く)。では、所得が200万円の人は、200万円×10%=20万円の所得税を支払うのでしょうか?そうすると、所得が190万円の人の所得税が190万円×5%=95,000円なので、10万円所得が上がるだけで、20万円―95,000円=105,000円も余計に税金を支払わなければならなくなります。これでは、税率の変わり目は働かない方が得ということになります。
しかし、実際には、所得が200万円の人が払う所得税は、195万円×5%=97,500円に(200万円―195万円)×10%=5,000円を足した金額の102,500円になります。これが、「超過」累進税率の意味するところです。つまり、195万円までは5%の税率で、195万円を超えた金額に対して10%の税率となるのです。これならば、税率の変わり目を気にする必要はないということになります。
今日の写真は、実家の庭に咲いているアマリリスの花です。童謡でも有名ですが、直径20㎝位はある大きな花です。今日は、埼玉県さいたま市大宮区の関東信越税理士会に税理士登録の申請に行き、無事書類が受理されました。順調に審査が進めば、8月中に税理士登録されるそうです。 (2017年6月9日)
(所得税税率表)
課税所得 税率
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1800万円以下 33%
1800万円超4000万円以下 40%
4000万円超 45%
(国税庁HP)