Q15.休業中の法人に税金は課せられますか?(埼玉県羽生市在住H様のご質問)
まず、法人が休業するためには、道府県税事務所と市区町村に異動届出書を提出し、休業していることを届け出る必要があります。税務署に対しては、休業をしていても、毎年確定申告する必要があります。もし、2年間続けて確定申告書を提出しない場合には、青色申告の承認が取り消されてしまうので注意が必要です。
休業中には、国税においては、売上・所得が生じていないために、法人税・地方法人税・消費税は課税されません。地方税においては、事業税(外形標準課税を除く)・地方法人特別税も、同様の理由で課税されません。
通常は、休業していない場合には、道府県民税・市町村民税は均等割が課せられます。しかし、上記の異動届出書を道府県税事務所と市区町村に届け出ることにより、均等割も原則として免除されます。したがって、休業中の法人には、原則として、決算において確定する税金は課せられないことになります。
ちなみに、休業していても法人は存続されますが、株式会社の場合には10年に一度役員変更の登記をすることが会社法で義務付けられています。最後の登記から12年間登記しないでおくと、解散したものとみなされて、登記官によって解散の手続きが行われてしまうため注意が必要です。
今回の写真は、連れとはま寿司に行った時に写したものです。ココナッツウォーターは通常は380円するのですが、この時は半額の190円で飲むことができました。ココナッツジュースを飲むのは小学生の時以来でしたが、「こんな味だった」と覚えていました。天然果汁100%のジュースで、甘くてさっぱりしていておいしかったです。 (2017年7月10日)
(埼玉県HP)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-2.html
