<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                                                                              

営業時間
平日9時~17時15分

Q17.消費税の不課税とは何ですか?(埼玉県熊谷市在住S様のご質問)

通常、税金がかからないものを「非課税」という言い方をしますが、消費税では非課税とは別に、不課税というものが定められています。不課税も非課税と同様に、消費税はかかりませんが、課税売上割合の計算で違いが出てきます。不課税とは、次に掲げる消費税の課税4要件のいずれかを満たさないものをいいます。

【消費税の課税4要件】

(1)日本国内において

(2)事業者が事業として

(3)対価を得て行う

(4)資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

これらの課税4要件に該当しないものは、不課税取引として消費税は課税されない取扱いになります。例えば、海外出張の旅費代やEMSなどの国際郵便は、(1)の「日本国内において」という要件を満たさないため、不課税になります。サラリーマンが受ける給料は、(2)の「事業者が事業として」という要件を満たさないため、不課税になります。ちなみに、外注の場合には、「事業者が事業として」という要件を満たすため、消費税は課税になります。寄付金、慶弔費、補助金などは、(3)の「対価を得て行う」という要件を満たさないため、不課税になります。保険金や共済金などは、(4)の「資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供」という要件を満たさないため、不課税になります。

これら以外にも、損害賠償金や試供品の提供など、不課税取引に該当するケースもありますので、迷われましたら税理士に相談されることをお勧めします。

また、本則課税を採用されている場合には、経費・資産項目において、不課税よりも課税が多い方が税額は少なくなります。この点も勘違いしやすいため、注意が必要です。

今回の写真は、東武伊勢崎線鷲宮駅から通勤する途中に撮ったものです。ネットで調べたらサフランモドキという花らしいです。まだ携帯はガラケーを使っているので、スマホに替えたら花の名前が分かるアプリを入れたいです。                       2017718日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

サフランモドキ.JPG

ご相談

担当:松岡

営業時間:平日9時~17時

埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域)

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

お問合せはお気軽にどうぞ
<営業時間>
平日9時~17時15分

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

まるなげ経理代行・決算申告のみのお客様も歓迎いたします!

税理士法人ティーダ総合会計

住所

<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2

営業時間

平日9時~17時15分