Q17.消費税の不課税とは何ですか?(埼玉県熊谷市在住S様のご質問)
通常、税金がかからないものを「非課税」という言い方をしますが、消費税では非課税とは別に、不課税というものが定められています。不課税も非課税と同様に、消費税はかかりませんが、課税売上割合の計算で違いが出てきます。不課税とは、次に掲げる消費税の課税4要件のいずれかを満たさないものをいいます。
【消費税の課税4要件】
(1)日本国内において
(2)事業者が事業として
(3)対価を得て行う
(4)資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供
これらの課税4要件に該当しないものは、不課税取引として消費税は課税されない取扱いになります。例えば、海外出張の旅費代やEMSなどの国際郵便は、(1)の「日本国内において」という要件を満たさないため、不課税になります。サラリーマンが受ける給料は、(2)の「事業者が事業として」という要件を満たさないため、不課税になります。ちなみに、外注の場合には、「事業者が事業として」という要件を満たすため、消費税は課税になります。寄付金、慶弔費、補助金などは、(3)の「対価を得て行う」という要件を満たさないため、不課税になります。保険金や共済金などは、(4)の「資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供」という要件を満たさないため、不課税になります。
これら以外にも、損害賠償金や試供品の提供など、不課税取引に該当するケースもありますので、迷われましたら税理士に相談されることをお勧めします。
また、本則課税を採用されている場合には、経費・資産項目において、不課税よりも課税が多い方が税額は少なくなります。この点も勘違いしやすいため、注意が必要です。
今回の写真は、東武伊勢崎線鷲宮駅から通勤する途中に撮ったものです。ネットで調べたらサフランモドキという花らしいです。まだ携帯はガラケーを使っているので、スマホに替えたら花の名前が分かるアプリを入れたいです。 (2017年7月18日)
(国税庁HP)