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Q19.不動産業をしていますが、土地における消費税の課税関係を教えてください。(千葉県我孫子市在住K様のご質問)

土地の譲渡や貸付に関しては、「消費」という概念になじまないため、原則として、消費税は非課税となっています。しかし、土地の貸付でも、状況によっては消費税が課税となるケースもあります。

土地の貸付で消費税が課税となる場合には、まず、契約による土地の貸付期間が1月に満たないものがあげられます。一時的な土地の貸付では、消費税は課税となるのです。また、駐車場や施設の利用に伴って土地が利用される場合にも、消費税が課税となります。ただし、ここでいう駐車場には注意が必要で、駐車場になんら施設が備わっていない場合には、消費税は非課税となります。つまり、駐車場が更地であり野原のような場所では非課税となりますが、アスファルトで舗装されていたりロープで区切られている場合には消費税は課税となります。このことは裁判でも争われており、平成241017日大阪高裁では、駐車場の地面が平坦に整備され、ロープや白線での区切りがあり場合には、消費税が課税となるという判決が下されています。

施設の利用に伴って土地が利用されるケースには、野球場やテニスコートなどがあげられます。この場合にも、野球場のベースやラインといった施設や、テニスコートのネットやラインという施設があるため、消費税は課税となります。

土地の仲介手数料は、土地の貸付や譲渡に該当しないため、消費税は課税となります。

借地権に係る更新料(更改料を含む)や名義書換料については、土地の貸付に含まれるため、消費税は非課税となります。その他にも、土地に係る消費税の課税関係には、判断に迷うところもありますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

今回の写真は、職場の近くに咲いていた花です。ネットで調べたら、おそらくリビングストンデイジーという花です(あまり自信はないです)。デイジーはヒナギクのことなので、ヒナギクの仲間なのでしょうか。     (2017731日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

リビングストンデイジー.JPG

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