Q22.鍼灸師、マッサージ師業をしていますが、消費税は課税されますか?(埼玉県行田市R様のご質問)
社会保険診療に対しては、原則、消費税は非課税となっています。鍼灸師、マッサージ師業においても、社会保険診療に該当する部分の消費税は非課税となります。この場合には、国保連(国民健康保険団体連合会)や支払基金(社会保険診療報酬支払基金)などからの支払いはもちろん消費税は非課税となりますし、被保険者が実費負担する窓口収入も消費税は非課税となります。
ただし、鍼灸師、マッサージ師業においても、社会保険診療の療養費の対象とならない自由診療などの部分もあります。この社会保険診療の療養費対象外の診療に対しては、消費税が課税となります。
また、簡易課税を適用する場合には、鍼灸師、マッサージ師業では、第5種事業に区分されます。第5種事業のみなし仕入れ率は50%と低いものになっています。しかし、鍼灸師、マッサージ師業では課税仕入れとなる経費が少ない傾向にあるため、簡易課税を採用したほうが本則課税を採用するよりも有利な場合もあります。
今回の写真は、お盆休みに連れの実家のある埼玉県児玉郡上里町に行った時のものです。上里町は関越自動車道の上里SAで有名ですが、梨畑の広がるのどかなところです。写真の犬は、連れの実家のよっぴーです。のんびり散歩してきました。 (2017年8月17日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm