Q23.事業税と事業所税は違いますか?(埼玉県羽生市在住K様のご質問)
事業税と事業所税は、言葉は似ていますが、全く異なる税金です。
事業税は、原則として、利益(所得)に対して課税される道府県税です。法人事業税の課税方式はやや複雑になっています。資本金の額が1億円を超える法人には、所得割(所得に対する税金)の他に外形標準方式による課税も行われます。外形標準課税には、付加価値割と資本割というものがあります。付加価値割は給与や支払い家賃などに課税される税金です。資本割は、資本金等の額に対して課税されます。つまり、資本金の額が1億円を超える法人では、給与や家賃などを支払っているだけで事業税が課税され、なおかつ、資本金があるだけでも事業税を支払わなければならないのです。
この他例外的に、電気供給業・ガス供給業・保険業は、収入金額に対して課税されます。太陽光発電を行っている法人も電気供給業に該当するため、収入金額に対して事業税が課税される可能性があるので注意が必要です。
個人事業税は、原則として、青色申告特別控除前の利益(所得)が290万円を超えてくると課税されます。3種類の業種に区分され、業種ごとに税率は異なってきます。個人事業の場合には、太陽光発電を行っていても、収入金額ではなく利益(所得)に対して課税されます。
事業所税は、主に人口30万人以上の都市や政令指定都市で課される税金です。事業所の合計床面積が1000㎡を超える場合や、合計従業員数が100名を超える場合には事業所税が課税されてきます。ですので、上記に該当しない場合には、事業所税は課税されません。
また、似たような言葉の税金としては、地方法人税と地方法人特別税があります。どちらも国税ですが、地方法人税が税務上の経費(損金)にならないのに対して、地方法人特別税は税務上の経費(損金)になるという違いがあります。どちらも、原則として、利益(所得)に対して課税されるところは同じです。ちなみに、地方法人特別税は、事業税に一定率をかけて算出されます。
今回の写真は、職場の周りを散歩していた時に写したひまわりです。弊社の会社名である「ティーダ」は、実はひまわりに由来しています。会社設立前は、所長の松岡は「ひまわり」という会社名にしようとしました。しかし、「ひまわり」という税理士事務所や法律事務所は既にいくつもあったため断念しました。そこで、ひまわりは英語でサンフラワー(sun flower)ということから、sun(太陽)は沖縄の言葉でティダということに着目して、「税理士法人ティーダ総合会計」と名付けられました。所長の御子息が、沖縄の琉球大学に進学していることも理由の一つだと聞いています。
私事になりますが、本日付で税理士に登録されました(登録番号第136042号)。これからも研鑽に励み、ますますお役に立てるように努めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。 (2017年8月24日)
(東京都主税局HP)