Q33.個人事業をしていますが、車を売却したときはどのように経理したらよいですか?(埼玉県北本市在住N様のご質問)
個人事業者が車を事業用に使用しているケースは、よく見受けられます。特に、個人事業者が車を売却したときには、いくつか注意する点があります。
まず、個人事業者が車を売却した場合には、事業所得の計算で固定資産売却損益は計上しないで、確定申告書の総合譲渡所得に計上されます。帳簿上は、法人では固定資産売却損益となる部分は、事業主貸借として計上されます。法人の経理とは大きく異なるところです。
総合譲渡所得では、総収入金額から車の取得費と譲渡費用が控除され、さらに50万円の特別控除があります。総合譲渡所得は、保有期間が5年を超えるものは総合長期になり、5年以下の場合には総合短期になります。総合長期の場合には、損益通算後2分の1に対して課税されます。5年を超えて保有されている方が、税負担は軽減されます。
また、消費税の取り扱いにも注意が必要です。帳簿上では、車を譲渡した収入金額に対して、消費税は課税売上で処理します。簡易課税の場合には第4種事業の区分になります。また、課税売上高に含まれるため、基準期間の判定などにも影響してきます。
特に、事業割合を設定している場合には、上記の総合譲渡所得や消費税で事業割合部分だけが対象になることにも注意が必要です。
今回の写真は、久喜事務所に隣接する田んぼです。先週の大雪から一週間が経っていますが、まだ雪が残っています。あさっての2月1日にも雪が予報されているので心配です。
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm
(2018年1月30日)
