Q35.住宅ローン控除はどうすれば使えますか?(群馬県高崎市在住S様のご質問)
住宅ローン控除は、たいへん魅力的な特別控除です。通常は、個人の確定申告や年末調整で控除されるものは、所得控除といって所得から控除されます。例えば、生命保険料控除を4万円控除する場合には、4万円×5%=2,000円(税率が5%の場合)しか所得税は控除されません。しかし、住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除なので、4万円の住宅ローン控除が使える場合には4万円がまるまる所得税から控除されます。さらに、所得税で控除しきれなかった部分は住民税から控除されます。
住宅ローン控除は、住宅ローンを使って住宅を購入したり、新築した場合に受けることができます。また、増改築のリフォーム工事を行った場合にも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除を受けるためには、1年目には確定申告を行うことが必要ですが、2年目からは年末調整で控除することができます。そのため、使い勝手がたいへんよくなっています。
しかし、住宅のローンをした全ての人が、住宅ローン控除を受けられるわけではありません。原則的な借入資金による住宅ローン控除を受けるためには、次のようないくつかの要件を満たさなければなりません。
①住宅の引渡し又は工事の完了から6カ月以内に自ら居住していること。
②床面積が50㎡以上であること。
③借入金の返済期間が10年以上であること。
④控除を受ける年の年収が3000万円以下であること。他
その他にも、増改築のリフォーム工事の場合には工事費が100万円以上であることや、中古住宅の購入の場合には耐震性能を有していることなどが必要になります。このような要件につきましては、建築会社や不動産会社によくご確認されるのがよろしいかと思います。もちろん、税理士事務所にご相談されてもご安心かと思います。
今日の写真は、久喜事務所の近くで撮影した富士山です。通勤途中の車からも富士山がきれいに見える場所があります。先週、全経の法人税・消費税・所得税の試験があり、当事務所からも多数の職員が合格しました。1級の試験に合格した職員も数名おりました。最近、税務相談や確定申告で知識の足りなさを反省しており、私も日々の勉強を頑張らなければと思わされます。
(2018年2月14日)
(国税庁HP)
