Q46.社宅に従業員を住ませていますが、家賃を受け取った方がよいですか?(埼玉県杉戸町在住O様のご質問)
従業員のための福利厚生として、社宅を保有されている会社もよく見受けられます。この場合には、従業員から一定額以上の家賃を受け取っていないと給与として課税されてしまいます。この一定額は、少し複雑になっていますが、次の算式によって計算されます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この(1)〜(3)の合計額になります。
この算式で計算された金額の50%以上を、従業員から家賃として受け取っている場合には、給与として課税されません。仮に、無償で従業員を社宅に住まわせる場合には、給与として課税対象となるので注意が必要です。
ただし、社宅に会社の役員が住んでいる場合には、考え方がもう少し複雑になっています。これにつきましては、次回に見ていきます。
今回の写真は、ゴールデンウイーク中に訪れた埼玉県上里町の八十八夜会のものです。鳴子踊りや八木節などのいろいろな出し物が発表されていました。夜にはビンゴ大会もあるそうです。連れのお義母さんも鳴子踊りで演技していました。昔ながらの田舎のお祭りといった感じで、懐かしいような気持ちがしました。
(2018年5月16日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
