Q51.交通反則金は経費になりますか?(埼玉県さいたま市浦和区在住S様のご質問)
あまり喜ばしいことではありませんが、車を運転していて一時停止や駐車違反などで取り締まりを受けることがあります。その際に、交通反則金が課せられることもあります。特に、事業を行っている方が、営業中や勤務中などに取り締まりを受けた場合には、交通反則金を経費として落としたいと思われる方もおられるかと思います。
答えとしましては、交通反則金は、会計上は経費になる場合もあります。特に、営業中や勤務中などに取り締まりを受けた場合は、事業遂行上の費用となりますので、会社の経理上は経費とすることも可能です。租税公課などの勘定科目で費用計上することになります。
ただし、会計上は経費となっても、法人税等などの税務上は経費(損金)とはなりません。法人税であれば、交通反則金は申告書の別表4で、利益に加算されることになります。これを損金不算入という言い方をします。つまり、交通反則金は、会計上は利益を減少させるだけでなく、税務上も節税にはならないのです。残念ながら、交通反則金は経費とするメリットはなさそうです。
ちなみに、交通反則金の納期限は、取り締まりを受けた日から一週間以内になっています。通常の税金よりも期限は厳しくなっています。また、未納の場合には刑事罰として処される可能性もあるため、通常の税金と同様に、期日までに交通反則金を支払った方がよろしいかと思います。
今回の写真は、新潟市十日町市にある星峠の棚田です。先々週の土曜日に連れとドライブで行ってきました。関越自動車道の六日町インターからは、かなり奥まったところにあり、のどかなとてもきれいな場所でした。ウグイスやホトトギスなどいろいろな種類の鳥の鳴き声が響き渡っていました。
(2018年6月26日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_05.htm

