Q52.EMS(国際郵便)で輸出した場合にはどのような取り扱いになりますか?(東京都豊島区在住N様のご質問)
EMSとは、Express Mail Serviceの略で、郵便局が行う国際スピード郵便のことです。郵便局のホームページによると、EMSは、「世界120以上の国や地域に30kgまでの書類やお荷物を安心、簡単、便利に送れる国際郵便で最速のサービス」であることがうたわれています。小型の荷物や書類などを、簡単に国外へ送れるため、事業を行う方が輸入や輸出の手段としてご利用されるケースも多くなっています。
EMSによる輸出を行った場合には、消費税は輸出免税の取り扱いとなります。輸出免税の場合には、輸出売上に対する消費税が課税されなくなります。場合によっては、消費税が還付になるケースがあります。
その際に、輸出したことを証明するために輸出許可証が必要です。EMSで輸出を行い、金額が少額な場合(1つあたりの金額20万以下)には、輸出にあたり輸出許可書は存在しません。その場合には、EMSの控えの保存が必要になります。
今回の写真は、前回と同じ新潟県十日町市のものです。十日町市の道の駅クロステン十日町にある「つるし雛」です。ギネス世界記録にも認定されているようです。細やかな細工が施されていて、全体の大きさと美しさにも感動しました。
(2018年7月3日)
(郵便局HP)
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

