Q53.EMS(国際郵便)で輸入をした場合にはどのような取り扱いになりますか?(東京都北区在住A様のご質問)
EMSで輸出したケースにつきましては、前回のブログでご説明しました。今回は輸入したケースを見ていきます。
EMSによる輸入の場合には、海外からの国際郵便は、国際郵便交換局に到着後、税関の出張所で検査を受けます。税関で輸入が許可されると、国内では日本郵便などが配送します。この時に、消費税・関税は、別途納付することになります。その際に、税関に対して支払う消費税(国税の6.3%部分)につきましては、消費税の確定申告書上控除されることになります。
消費税・関税がかからないか、かかっても安い場合にはそのまま配達され、受け取り時に消費税・関税を支払います。価格が高い、税金が高額になるなどの場合には、窓口に出向いて手続きを行う必要があります。
課税価格の合計額が、16,666円以下の場合には消費税・関税は免税になります。16,666円を超える場合には消費税・関税が課税されるため、納税を証明する納付書などを保管しておく必要があります。
今回の写真は、先週の土曜日に職場の福利厚生でシルクドソレイユ(キュリオス)の公演を観に行った時のものです。お台場まで行ってきました。超一流のサーカスなので、レベルはものすごく高くて圧倒されました。講演の後にヴィーナスフォートでバイキングを食べました。こちらも美味しかったです。幹事さんお疲れさまでした!
(2018年7月10日)
(郵便局HP)
https://www.post.japanpost.jp/int/use/writing/ems_customs.html
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm

