Q54.フランチャイズの加盟金はどう経理したらよいですか?(埼玉県越谷市在住M様のご質問)
コンビニエンスストアや学習塾、外食チェーンなどでフランチャイズ契約されている事業者の方もおられるかと思います。フランチャイズとは、フランチャイズの加盟金を本部に支払うことによって、事業のノウハウや商品などを使う権利が与えられるものです。事業を始めるにあたっては、様々な専門的なノウハウが必要になりますが、フランチャイズ契約ではこのノウハウをすぐに手に入れることができるメリットがあります。その代わりに、加盟店のオーナーは、フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)を本部に支払う必要があります。
フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)の経理方法は、次の通りになります。フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)などで20万円以上のものは、税務上の繰延資産として資産計上しなければなりません。この場合の勘定科目は、長期前払費用などを使います。資産計上された加盟金は、5年間の均等償却又は契約期間が存在すればその期間で償却されます。
ただし、支出額が20万円未満の少額な場合には、資産計上しないで全額を経費(損金)とすることができます。この場合には、支払手数料などの勘定科目を使うことになります。
消費税の取り扱いについては、課税仕入れの時期はその課税仕入れを行った日に属する事業年度となっているため、加盟金を支払った事業年度に全額課税仕入れとして計上することになります。
今回の写真は、久喜事務所の裏にある畑で咲いている芙蓉(フヨウ)の花です。フヨウと聞くと職業柄「扶養」をイメージしてしまいます。夏の到来を思わせる花です。先日の西日本の豪雨被害が想像をはるかに超えていました。被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。
(2018年7月17日)
(国税庁HP)
