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Q57.建設中の自社ビルの手付金は、消費税の仕入税額控除を受けられますか?(東京都台東区在住F様のご質問)

建設中の自社ビルは、会計上「建設仮勘定」という勘定科目を使って計上され、完成したビルとは区別して経理します。したがって、建物が完成する前の手付金や中間金などは、建設仮勘定として経理されます。 

原則として、自社ビルなどの建物を建てた場合には、建物に含まれる消費税を仕入税額控除として、支払う消費税から控除することができます。ただし、自社ビルなどを建てる場合には、決算期をまたぐことも考えられます。ここで問題となってくるのが、建設仮勘定は支払った時点で仕入税額控除を受けられるかということです。 

結論から申し上げますと、手付金や中間金などに該当する建設仮勘定は、支払った時点で仕入税額控除とすることはできません。仕訳上は、建物が完成し引渡しを受けた時点で、建設仮勘定を建物に振り替えます。その段階で仕入税額控除を受けることになります。 

ただし、建設仮勘定として経理される全ての項目が、完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受けられるわけではありません。設計などの役務の提供や資材の購入に該当する建設仮勘定は、その引渡しがあった段階で仕入税額控除を受けることになります。 

しかしながら、このように建設仮勘定を消費税上課税と不課税の2つに区分して計上することは、経理をするうえで煩雑になります。消費税基本通達では、建設仮勘定として経理したものは、建物の完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受けることができる規定も定められています。したがって、経理を分かりやすくするうえでも、建設仮勘定は消費税の不課税として経理して、建物の完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受ける会計処理が実務上はスマートな会計処理かと思われます。 

今回の写真は、先週の土曜日に連れと埼玉県長瀞の流しそうめんを食べに行った時のものです。長瀞の長生館というホテルの一角で流しそうめんをやっていました。12時に予約を取って食べ始めたのが15時過ぎになり、3時間も待ちました。待ったかいがあって、けっこうおもしろかったです。子供がいたら喜ぶんじゃないかと思います。今回は、かき氷も1時間待って食べてきました。暑い夏のひと時を夏らしく楽しみました。 

201887日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm

流しそうめん①.jpg
流しそうめん②.jpg
かき氷.jpg

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