Q63.消費税の軽減税率制度について教えてください(5)。(埼玉県桶川市在住K様他のご質問)
今回も、平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。
今回は、果物の苗木や種子の販売を取り上げます。リンゴや梨などの果物の苗木は、将来実を着けて果物が実るため、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当するように一見思われます。しかし、果物の苗木は、「飲食料品」に該当せず、軽減税率の対象にはなりません。ミニトマトなどすでに実がついている苗木を販売する場合もありますが、これも軽減税率の対象にならないと考えられます。
それでは、果物の種子はどうでしょうか。これも果物の苗木と同様に、通常は、消費税の軽減税率の対象にはなりません。しかし、カボチャの種やヒマワリの種など、おやつやお菓子の材料などの人の飲用・食用に使われるものは、「飲食料品」に該当し消費税の軽減税率の対象になります。もちろん、大豆やサヤエンドウなども種子を食べますが、消費税の軽減税率の対象になります。
このように、同じ種子でも消費税の軽減税率の対象となる場合とならない場合とがあります。一律に税法で規定することの難しさです。
今回の写真は、連れと9月24日に埼玉県日高市にある巾着田に行った時のものです。曼殊沙華(まんじゅしゃげ)が一面に広がっていました。今の時期はとても人気があるようで、たくさんの人で賑わっていました。駐車場に入る車も渋滞していましたが、日高市役所から出ているシャトルバスに乗ったため、渋滞を避けることができました。バスのガイドさん(埼玉女子短期大学の学生さんでした)が、白い曼殊沙華に願いをしながら写真を撮るとかなうという話をしていました。巾着田は、周辺も含めてとてものどかな良い場所だったので、シーズンオフの時期にまた訪れてみたいです。
(2018年9月26日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf
/03.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE
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