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在職老齢年金の支給停止の仕組み

在職老齢年金とは?

働きながら年金を受けることで、年金額が減額または支給停止になることです。

※年金受給している70歳未満の方も厚生年金適用事業所に勤務している場合は

 厚生年金に加入しなくてはなりません(短時間労働者を除く)。

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計算に必要な金額

年金の減額または支給停止になるかは、

お客様の①一月あたりの年金額と②一月あたりの賃金の合計によります。

また、60歳以上65歳未満と65歳以上で条件も異なります。

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年金の減額、支給停止の基準

年金月割額と賃金(賞与も含む!)の合計が28万円/月(65歳以上は46万円/月)を

超えると超えた額の半額分減額されます。

 

 60歳以上65歳未満

 減額される額 ={(年金月割額+賃金)−28万}÷2

 65歳以上

 減額される額 ={(年金月割額+賃金)−28万}÷2

 

実際の計算例

1)60歳以上65歳未満の計算例

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給与が18万

年金10万+給与18万=合計28万円/月

給与が20万

年金10万+給与20万=合計30万円/月

 

給与が38万

年金10万+給与38万=合計48万円/月

 

⇒28万以下なので減額されない          

 

⇒30万−28万=2万円

⇒2万円÷2=1万円の減額

 

⇒48万−28万=20万円

⇒20万円÷2=10万円の減額

⇒全て減額のため支給停止

2)65歳以上の計算例

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給与が30万

年金10万+給与30万=合計40万円/月

給与が50万

年金10万+給与56万=合計66万円/月

 
 
⇒46万以下なので減額されない           

 

⇒66万−46万=20万円

⇒20万円÷2=10万円の減額

⇒全て減額のため支給停止

参考:厚生労働省のHPより

  〜正確な用語と計算式〜

 

分かりやすく基本月額を年金額、総報酬月額相当額を賃金としましたが、

正確には下記の定義があります。

参考にしてください。

 

①基本月額

年金額÷12

 

②総報酬月額相当額

標準報酬月額(毎月の賃金)+標準賞与額(一年間の賞与)÷12

 

60歳以上65歳未満

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65歳以上の場合

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よくある質問

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