在職老齢年金の支給停止の仕組み
在職老齢年金とは?
働きながら年金を受けることで、年金額が減額または支給停止になることです。
※年金受給している70歳未満の方も厚生年金適用事業所に勤務している場合は
厚生年金に加入しなくてはなりません(短時間労働者を除く)。

計算に必要な金額
年金の減額または支給停止になるかは、
お客様の①一月あたりの年金額と②一月あたりの賃金の合計によります。
また、60歳以上65歳未満と65歳以上で条件も異なります。

年金の減額、支給停止の基準
年金月割額と賃金(賞与も含む!)の合計が28万円/月(65歳以上は46万円/月)を
超えると超えた額の半額分減額されます。
60歳以上65歳未満
減額される額 ={(年金月割額+賃金)−28万}÷2
65歳以上
減額される額 ={(年金月割額+賃金)−28万}÷2
実際の計算例
1)60歳以上65歳未満の計算例

給与が18万
年金10万+給与18万=合計28万円/月
給与が20万
年金10万+給与20万=合計30万円/月
給与が38万
年金10万+給与38万=合計48万円/月
⇒28万以下なので減額されない
⇒30万−28万=2万円
⇒2万円÷2=1万円の減額
⇒48万−28万=20万円
⇒20万円÷2=10万円の減額
⇒全て減額のため支給停止
2)65歳以上の計算例

給与が30万
年金10万+給与30万=合計40万円/月
給与が50万
年金10万+給与56万=合計66万円/月
⇒66万−46万=20万円
⇒20万円÷2=10万円の減額
⇒全て減額のため支給停止
参考:厚生労働省のHPより
〜正確な用語と計算式〜
分かりやすく基本月額を年金額、総報酬月額相当額を賃金としましたが、
正確には下記の定義があります。
参考にしてください。
①基本月額
年金額÷12
②総報酬月額相当額
標準報酬月額(毎月の賃金)+標準賞与額(一年間の賞与)÷12
60歳以上65歳未満

65歳以上の場合

よくある質問



